令和3年4月│改正情報について

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コロナ金パラ磁性アタッチメント

令和3年4月カテゴリー
基本診療料│医学管理│在宅医療│検査│画像診断│投薬・注射│リハビリテーション│処置│手術│麻酔│歯冠修復及び欠損補綴│その他│

 更新履歴 ・2021/09/01 令和3年9月より磁性アタッチメント義歯が保険適用となりました。
・2021/03/24 「改正情報について」を公開しました。

基本診療料

新型コロナ感染症に関する加算点数の新設等があります

歯科外来等感染症対策実施加算(5点)が新設されました。

感染予防策を講じた上で歯科診療を行った場合に加算点数が算定できます。

令和3年4月診療分~令和3年9月診療分まで

歯科外来等感染症対策実施加算 5点

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対象患者
年令を問わず、下記(ア)~(カ)を算定する患者
(ア) 初診料
(イ) 再診料(TEL再診は算定不可)
(ウ) 歯科訪問診療料
(エ) 訪問歯科衛生指導料
(オ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(カ) 在宅患者緊急時等カンファレンス料
※(エ)と(オ)は、歯科訪問診療料を併算定しない患者が対象算定要件
(ア)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等の対応を行う。
 <対応の例>
 ・飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に配慮して診療等を実施。
 ・感染予防策に関し職員への周知を行う。
 ・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。
(イ) 患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)
(ウ) 乳幼児感染予防策加算55点と併算定できる。
(エ) 電話等再診や電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない

新型コロナ歯科治療加算(298点)が新設されました。

新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療を行った場合に加算点数が算定できます。

令和3年4月診療分~令和3年9月診療分まで

新型コロナ歯科治療加算 298点

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対象患者
新型コロナウイルス感染症の患者

算定要件

(ア) 新型コロナウイルス陽性で宿泊療養中の患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定する。
(イ) 歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。
(ウ) 電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

乳幼児感染予防策加算(55点)の算定期間が延長されました。

令和2年12月15日より保険適用となった乳幼児感染予防策加算について、算定期間が延長されました。

令和3年9月診療分まで

乳幼児感染予防策加算 55点

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対象患者
6歳未満で、下記(ア)・(イ)を算定する患者
(ア) 初診料
(イ) 再診料

算定要件

(ア) 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染防止等の対応を行う。
 <対応の例>
・患者ごとに手指消毒を実施する。
・家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか否かを把握する。
・ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか05%次亜塩素酸ナトリウムで清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。
(イ) 患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。
(ウ) 歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。
(エ) 電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

歯冠修復及び欠損補綴

金パラの点数改定があります(令和3年4月金属改正)

金パラの点数が変更されました。(令和3年4月金属改正)

 点数一覧表は こちら(バージョンアップ情報サイトにジャンプします)

磁性アタッチメント義歯が保険適用されました

令和3年9月より磁性アタッチメント義歯が保険適用となりました。

有床義歯に対する磁性アタッチメント(キーパー・磁石構造体)が保険適用となりました。

キーパー付根面板(金パラ 小臼歯・前歯)  947点

キーパー付根面板(金パラ 大臼歯)     1106点

キーパー付根面板(銀合金 小臼歯・前歯)  537点

キーパー付根面板(銀合金 大臼歯)     546点

※すべて内面処理加算2を含めた点数となります。

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(1) 有床義歯(義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、歯内療法により根の保存処置を行った残根歯に対して、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合に算定できる。

(2)キーパー付根面板を装着する支台歯の形成を行った場合は 窩洞形成(単純)、印象採得については 印象(歯冠修復・連合)、装着時は 装着料(歯冠修復)および 接着材料 を算定する。

(3) キーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理する(診療録に貼付する等)。

(4)キーパーを除去した場合は、除去(簡単なもの)を算定する。

(5)歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付根面板を除去した場合は 除去(著しく困難なもの)、それ以外のポストを有するキーパー付根面板を除去した場合は 除去(困難なもの)を算定する。

参考:磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方(令和 3 年 8 月 日本歯科医学会)

磁石構造体  1029点

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(1) 有床義歯(義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、根面を被覆するキーパーを装着した金属歯冠修復と密接するように磁石構造体を装着した場合に算定できる。

(2) 磁石構造体を使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理する(診療録に貼付する等)。

(3)義歯の破損、増歯等に対する有床義歯修理と同時に有床義歯に磁石構造体を装着した場合の有床義歯修理は、所定点数により別途算定する。

(4)磁石構造体を除去した場合は、除去(簡単なもの)を算定する。

※磁性アタッチメントの入力方法についてはこちら