令和4年4月改正の最近よくあるご質問


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令和4年4月改正についてのFAQ
[FAQ27] 「令和4年4月レセプト改正」のバージョンアップを行ったが、摘要欄文が旧名称のままになっている。

今改正で新たに適用された摘要欄文については、令和4年9月診療分まで経過措置が設けられました。
同一月のレセプトに新旧の摘要欄文が混在することを避けるため、バージョンアップ後も4月診療分までは旧名称で入力されるようになっておりますが、そのままご請求いただいて問題ありません。

例)4月診療分 : 「SPT1又はP重防前回実施年月」 「1回目(SPT1)」
  5月診療分 : 「SPT又はP重防前回実施年月」 「初回(SPT)」

出典:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について P.62
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和4年 10 月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。
ただし、別表Ⅰ(令和4年4月1日適用の旨が表示されたコードに限る。)及び別表Ⅱのコードについては、令和4年 10 月診療分以降に選択するものとして差し支えないこと。
書面による請求の場合の診療行為名等の略号については、別表Ⅳ「診療行為名称等の略号一覧(歯科)」を参照し記載すること。

※バージョンアップで追加・変更・削除された摘要欄文については こちら をご確認ください。

 [FAQ番号R0404-27] 掲載日2022/4/26

[FAQ26] 3月にP病名で咬合調整を算定している患者に対して、4月にもP病名で咬合調整を算定したが、チェックがかからない。6ヶ月に1回の算定ではなかったか?

4月以降に新たな適用区分で咬合調整を算定する場合において、3月以前に算定した咬合調整は関係ない とする旨の疑義解釈が出ていますので、問題ありません。

出典:疑義解釈資料の送付について(その3)
【咬合調整】
問1 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月 31 日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、 改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

 [FAQ番号R0404-26] 掲載日2022/4/26

[FAQ25] 令和4年5月1日診療分より、パラジウム等の歯科用貴金属価格の緊急改定があると聞いたが、対応予定か?

4月25日公開の「令和4年4月レセプト改正」バージョンアップにて、対応しております。

5月1日診療分より新点数での算定となりますので、必ず4月中にバージョンアップ作業を実行していただきますよう、お願いいたします。

なお、令和4年4月より、金属点数の改定は年4回(4月・7月・10月・1月)実施されることとなりました。

 [FAQ番号R0404-25] 掲載日2022/4/26

[FAQ24] 診療内容登録時の候補画面を整理したい。(改正で新設された項目の追加や、不要になった項目の削除など)

 候補処置登録の手順は こちら をご確認ください。 項目登録に関するマニュアルは こちら からご参照いただけます。

 [FAQ番号R0404-24] 掲載日2022/4/18

[FAQ23] 4月から笑気吸入鎮静法に使用する酸素の購入単価が変更になったが、どうすればいいか?

 酸素項目の薬価変更が必要になります。手順は こちら をご確認ください。

 [FAQ番号R0404-23] 掲載日2022/4/18

[FAQ22] 金属アレルギーの患者にチタン冠をセットした場合に補管は算定できるのか?以前に金属アレルギー患者にCAD/CAM冠をセットした際には補管は入らなかった。

金属アレルギーの場合のチタン冠・レジン前装チタン冠は「クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する」という要件となっております。
金属アレルギーの場合のCAD/CAM冠は「クラウン・ブリッジ維持管理料が算定不可」という要件となっております。

関連FAQ ⇒ [FAQ3] チタン冠は単冠のみか?前歯・大臼歯には使用できるが、小臼歯には使えないか?
関連記事 ⇒ チタン冠が準用点数ではなくなりました
関連記事 ⇒ レジン前装チタン冠が新設されました

 [FAQ番号R0404-22] 掲載日2022/4/11

[FAQ21] セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mgまたは100mg「サワイ」の点数が入らない。

経過措置期限が令和4年3月31日限りとなっていましたが、延長されました。
令和4年4月以降も使用できますので、 お手数ですが こちら の手順をご確認の上、設定をお願いいたします。

 [FAQ番号R0404-21] 掲載日2022/4/7

[FAQ20] 65歳以上の 初期の根面う蝕 に対してF局が算定できるようになったが、paletteに 「根C」 の病名がない。

新規で追加された病名になるため、現時点ではpaletteに 「根C」 の病名が登録されていません。
すぐに算定されない場合は、次回バージョンアップ(4月25日公開予定)での対応をお待ちください。
すぐに算定される場合は、病名項目の作成が可能です。
お手数ですが こちら の手順をご確認の上、設定をお願いいたします。

 [FAQ番号R0404-20] 掲載日2022/4/7

[FAQ19] 3月以前から 「SPTⅡ」 を算定している患者で、SPTⅡ開始時には歯周病検査を算定していなかった場合、4月 に入ってSPTを算定したときに 「SRP実施日以降に歯周病検査がないので算定できません」 というエラーが出る。

3月以前に 「SPTⅡ」 を算定されていた患者でしたら、4月以降は継続して 「SPT」 の算定が可能です。
現時点では不要なチェックがかかることがありますが、エラーを無視して強制的にご算定ください。
算定時のチェックルールにつきましては、次回バージョンアップ(4月25日公開予定)で対応いたします。
※SPTに関する詳しい内容は こちら をご確認ください。

関連記事 ⇒ SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されます
関連FAQ ⇒ [FAQ18] か強診届出済みで、3月以前は 「SPTⅡ」 を算定していた場合、4月以降はどのような算定になるか?

 [FAQ番号R0404-19] 掲載日2022/4/7

[FAQ18] か強診届出済みで、3月以前は 「SPTⅡ」 を算定していた場合、4月以降はどのような算定になるか?

4月以降は 「SPT+か強診加算 120点」 での算定となり、従前どおり月に1回の算定が可能です。
SPT期間中の歯周病検査やP画像の算定も可能になりました。
 ※paletteでは 「か強診」 届出ありの場合、自動で 「か強診加算 120点」 を合算して算定します。 

関連記事 ⇒ SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されます
関連FAQ ⇒ [FAQ19] 3月以前から 「SPTⅡ」 を算定している患者で、SPTⅡ開始時には歯周病検査を算定していなかった場合、4月 に入ってSPTを算定したときに 「SRP実施日以降に歯周病検査がないので算定できません」 というエラーが出る。

 [FAQ番号R0404-18] 掲載日2022/4/7

[FAQ17] 4月から廃止になった点数は何があるか?

P基処、PCur、メタルコア加算、乳幼児感染予防策加算 が廃止になっています。  関連記事 ⇒ P基処が廃止されました関連記事 ⇒ PCurが廃止されました関連記事 ⇒ メタルコア加算が廃止されました関連記事 ⇒ 乳幼児感染予防策加算が廃止されました 

 [FAQ番号R0404-17] 掲載日2022/4/7

[FAQ16] レセプトプレビューを参照したが、新点数が表示されていない。
⇒4/25バージョンアップで対応致しました。

「令和4年4月に新設された新点数」はレセプトプレビューに表示されません。
4月末バージョンアップで対応するまでは、「空欄」等となりますが、問題ありません。4月末のバージョンアップをお待ちください。

⇒4/25のバージョンアップにて、対応致しました。

関連FAQ ⇒ [v FAQ11] 4月に新設された処置や点数変更のあった処置を入力したら「電子レセプトで問題のある処置が…」のエラーが出たが、どうすればいいか。

 [FAQ番号R0404-16] 掲載日2022/3/31

[FAQ15] 電子的保健医療情報活用加算を算定する場合の設定・入力方法はどうすればいいか?

paletteでの設定や入力方法については、以下の手順をご参照ください。

 1)電子的保健医療情報活用加算に関する初期設定および入力方法は こちら

 2)オンライン資格確認での「薬剤情報」「特定健診情報」閲覧の同意有無を表示する設定は こちら

 3)オンライン資格確認で取得した「薬剤情報」「特定健診情報」を参照する手順は こちら

電子的保健医療情報活用加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

関連FAQ ⇒ [FAQ6]   顔認証付きカードリーダーは設置済みだが「電子的保険医療情報活用加算」は算定できるか?(オンライン資格確認)

 [FAQ番号R0404-15] 掲載日2022/3/31

[FAQ14] 外来後発医薬品使用体制加算の種別が変更になるので設定方法を知りたい。

手順はこちらをご参照ください。

 [FAQ番号R0404-14] 掲載日2022/3/31

[FAQ13] 新たに施設基準の届出をして受理された場合の設定手順を教えてほしい。

手順はこちらをご参照ください。

 [FAQ番号R0404-13] 掲載日2022/3/25

[FAQ12] 施設基準の届出書類に記載する算定回数などの集計をおこないたい。

手順はこちらをご参照ください。

 [FAQ番号R0404-12] 掲載日2022/3/25

[FAQ11] 施設基準を取り下げた場合の設定手順を教えてほしい。

手順はこちらをご参照ください。

 [FAQ番号R0404-11] 掲載日2022/3/25

[FAQ10] Pで咬合調整を行った場合の摘要は何を選択すればいいか?(4月1日の入力分から)
 Pの治療目的で行った咬合調整は「ロ 二次性咬合性外傷の場合」を選択します。

関連記事 ⇒ 咬合調整の算定要件に変更があります

 [FAQ番号R0404-10] 掲載日2022/3/22

[FAQ9] 歯ぎしりの咬合調整を行った場合の摘要は何を選択すればいいか?(4月1日の入力分から)
 
歯ぎしりの咬合干渉の削合を行った場合は「イ 一次性咬合性外傷の場合」を選択します。
 
関連記事 ⇒ 咬合調整の算定要件に変更があります

 [FAQ番号R0404-9] 掲載日2022/3/22

[FAQ8] CAD/CAMインレーの材料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いはなにか?(材料区分はCAD/CAM冠と共通です)

CAD/CAMインレーの対象歯は「小臼歯」と「大臼歯」です。(前歯は対象外です。)
「小臼歯用のCADブロックがⅠ・Ⅱの2種類」「大臼歯用のCADブロックがⅢの1種類」あります。
「小臼歯のCAD/CAMインレーを入力するときに、Ⅰ・Ⅱのどちらにすればいいのか?」は、使用している材料によって異なりますので、お取り引きのある技工所にご確認ください。

※CAD/CAM冠用材料の材料区分は「CAD/CAMインレー」と「CAD/CAM冠」で共通です。

058 CAD/CAM冠用材料
(前略)④ 次のいずれかに該当すること。
ア CAD/CAM冠に用いられる材料であること。
イ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに用いられる材料であること。

(3 ) 機能区分の定義
① CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計が 60%以上であること。
イ ②から④までに該当しないこと。

② CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 60%以上であること。
イ ビッカース硬さが 55HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 160MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が 32µg/㎣以下であること。
オ ③及び④に該当しないこと。

③ CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 70%以上であること。
イ ビッカース硬さが 75HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 240MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が 20µg/㎣以下であること。

④ CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)   ←Ⅳは前歯用の材料です。CAD/CAMインレーは前歯は対象外です。CAD/CAM冠は前歯も対象です。
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 60%以上であること。
イ ビッカース硬さが 55HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 160MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が 32μg/㎣以下であること。
オ シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの一次粒子径の最大径が5㎛以下であること。
カ エナメル色(切縁部色)とデンティン色(歯頚部色)、及びこれらの移行色(中間色)を含む複数の色調を積層した構造であること。

出典:特定保険医療材料の定義について(保医発0304 第12号 令和4年3月4日) P.172

関連記事 ⇒ CAD/CAMインレーが新設されました
関連FAQ ⇒ [FAQ7] CAD/CAMインレーやCAD/CAM冠の材料の「Ⅰ」よりも「Ⅱ」の方が点数が低いが、間違いではないのか?
関連FAQ ⇒ [FAQ4] CAD/CAMインレーの対象は複雑窩洞だけか?単純窩洞には算定できないのか?

[FAQ番号R0404-8] 掲載日2022/3/22
[FAQ7] CAD/CAMインレーやCAD/CAM冠の材料の「Ⅰ」よりも「Ⅱ」の方が点数が低いが、間違いではないのか?

間違いではありません。ⅠよりもⅡの方が点数が低くなっております。厚労省から正式に通知がされております。

M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき)
  1 小臼歯
  (1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188 点
  (2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181 点

 2 大臼歯 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 350 点 
 注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。 

M015-2 CAD / CAM冠 ( 1 歯 に つ き ) 
 1 前歯 CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 438点

 2 小臼歯
  (1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188 点
  (2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181 点 

 3 大臼歯 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 350 点
  注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。

出典:特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う 特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について (保医発0304 第10号 令和4年3月4日) P.6、P7

関連記事 ⇒ CAD/CAMインレーが新設されました
関連FAQ ⇒ [FAQ4] CAD/CAMインレーの対象は複雑窩洞だけか?単純窩洞には算定できないのか?
関連FAQ ⇒ [FAQ8] CAD/CAMインレーの材料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いはなにか?

 

[FAQ番号R0404-7] 掲載日2022/3/22

[FAQ6] 顔認証付きカードリーダーは設置済みだが「電子的保険医療情報活用加算」は算定できるか?(オンライン資格確認)

いくつかの条件をクリアすれば、電子的保健医療情報活用加算の算定が可能です。
また、マイナンバーカードの普及を推し進めるための加算ですので、「マイナンバーカードで資格確認をした場合」の点数が高く設定されております。
以下の算定フローをご確認ください。

関連記事 ⇒ 電子的保健医療情報活用加算が新設されます
関連FAQ ⇒ [FAQ15] 電子的保健医療情報活用加算を算定する場合の設定・入力方法はどうすればいいか?

[FAQ番号R0404-6] 掲載日2022/3/22

[FAQ5] 歯初診の施設基準に「新興感染症」の研修が追加されたと聞いたが再届出が必要か?(初再診料に関する届出)

今回の改正で「新興感染症(新型コロナ等)対策の研修の受講」が追加されました。令和5年3月31日までに受講が必要です。
改定後の研修を受講した場合に再届出は不要ですが、7月に実施される定例報告において地方厚生局への報告が必要となります。
研修内容はMICでは把握しておりませんので各県の研修実施機関である「保険医協会」等にお問合せください。

関連記事 ⇒ 初診料・再診料の点数が変更になりました。
関連記事 ⇒ 歯初診の施設基準が一部変更になりました

[FAQ番号R0404-5] 掲載日2022/3/22
[FAQ4] CAD/CAMインレーの対象は複雑窩洞だけか?単純窩洞には算定できないのか?

CAD/CAMインレーの対象は複雑窩洞のみです。単純窩洞には算定できません。

参考:留意事項より
M015-3 CAD/CAMインレー
(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。

関連記事 ⇒ CAD/CAMインレーが新設されました
関連FAQ ⇒ [FAQ7] CAD/CAMインレーやCAD/CAM冠の材料の「Ⅰ」よりも「Ⅱ」の方が点数が低いが、間違いではないのか?
関連FAQ ⇒ [FAQ8] CAD/CAMインレーの材料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いはなにか?

[FAQ番号R0404-4] 掲載日2022/3/14

[FAQ3] チタン冠は単冠のみか?
  チタン冠は前歯・大臼歯には使用できるが、小臼歯には使えないか?

チタン冠の対象は単冠のみです。小臼歯には使用できません。
チタン冠は「単冠」かつ「大臼歯」が条件となっています。レジン前装チタン冠は「単冠」かつ「前歯」が条件となっています。
また、「単独冠に限る」という記載があることから、ブリッジの支台歯としてチタン冠は認められないと考えられます。

参考:留意事項より
M010-2 チタン冠
(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。
(2) (略)

M011-2 レジン前装チタン冠
(1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。
(2) (略)
(3) (略)

関連記事 ⇒ レジン前装チタン冠が新設されました

[FAQ番号R0404-3] 掲載日2022/3/14

[FAQ2] 再提出が必要な施設基準の届出があると聞いたが、どれか?

以下の施設基準につきましては、再届出が必要です。
他の施設基準につきましては地方厚生局のサイトにてご確認ください。

施設基準の名称(略称)  
外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)

令和4年3月31日までに届出済であっても、引き続き加算を算定するためには再届出が必要です。
令和4年4月1日から加算を算定する場合には令和4年4月20日(必着)までに提出が必要となります。

歯科診療特別対応連携加算(歯特連) 令和4年3月31日までに届出済であっても、引き続き加算を算定するためには再届出が必要です。
令和4年4月1日から加算を算定する場合には令和4年4月20日(必着)までに提出が必要となります。
在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1) 令和4年3月31日までに届出済であっても、令和5年4月1日以降も引き続き加算を算定するためには再届出が必要です。
令和5年3月31日までに届出の再提出が必要です。

様式集(施設基準 等)」に施設基準や届出用紙を掲載していますので、併せてご利用ください。

 

地方厚生局のサイトリンク集
北海道厚生局 東北厚生局 関東信越厚生局 東海北陸厚生局 近畿厚生局 中国四国厚生局 四国厚生支局 九州厚生局

地方厚生局の管轄地域はこちらからご確認ください。(厚生局サイトにジャンプします)

 [FAQ番号R0404-2] 掲載日2022/3/25

[FAQ1] 施設基準の届出様式を入手したい。

施設基準の届出様式を[様式集]に掲載しています。

 [FAQ番号R0404-1] 掲載日2022/3/25

バージョンアップについてのFAQ
[v FAQ11] 4月に新設された処置や点数変更のあった処置を入力したら「電子レセプトで問題のある処置が…」のエラーが出たが、どうすればいいか。

診療内容の入力画面において、新設の保険処置や点数変更があった保険処置を入力し、[OK]ボタンを押すと
「電子レセプトの出力で問題のある処置がありました。確認作業を行いますか」とのメッセージが出ることがあります。
令和4年4月末に予定しているレセプト様式改正バージョンアップにて、修正致します。
4月末のバージョンアップまでは[いいえ(N)]をクリックしてメッセージを閉じてください。

診療内容登録画面において、新設の保険処置または点数変更のあった保険処置が斜めの字体になることがあります。
この現象についても4月末予定のレセプト様式改正バージョンアップにて修正致します。

レセプトプレビューについて
レセプトプレビューにおいて入力している新設の保険処置または点数変更のあった保険処置が反映されない場合があります。
この現象についても4月末予定のレセプト様式改正バージョンアップで修正致します。

関連FAQ ⇒ [FAQ16] レセプトプレビューを参照したが、新点数が表示されていない。

 [FAQ番号V0011] 掲載日2022/3/31

[v FAQ10] ユーザー登録の保険処置項目の点数が変わったようだが、歯科医院側でしなければいけないことはあるか?

ユーザー登録による保険点数については、バージョンアップで新点数になりません。
お客様ご自身による修正が必要です。修正方法はバージョンアップ情報サイトをご参照ください。

 [FAQ番号V0010] 掲載日2022/3/31

[v FAQ9] バージョンアップ後に表示されたテキストを閉じてしまったので再表示したい。

手順はこちらをご参照ください。

 [FAQ番号V0009] 掲載日2022/3/25

[v FAQ8] 3月末のバージョンアップを実行したところ、項目名称から「コア加算」が消えてしまった。3月中はメタルコア加算が算定できると思うが、どうすればいいか?

メタルコア加算が4月より廃止になることに伴い、バージョンアップにて集合項目およびグループ処置項目の名称の変更を行っております。
項目名称から「コア加算」が消えていても、3月中はメタルコア加算の点数が算定されるようになっていますので、そのままご使用ください。

名称変更の例

変更前 変更後

※参考:バージョンアップ情報 『メタルコア加算の廃止に対応

 [FAQ番号V0008] 掲載日2022/3/28

[v FAQ7] 令和4年4月改正で薬価が変わったようだが、歯科医院側でしなければいけないことはあるか?

「電子レセプト」をご利用のお客様
⇒ 薬価についてはバージョンアップで新薬価に変更されるため、お客様ご自身による修正は不要です。

電子レセプト免除」のお客様
◆ 院外処方(処方箋)のみご利用のお客様 ⇒薬価項目の確認と変更作業は不要です。
◆ 院内処方のお客様 ⇒ 薬価の変更作業が必要となる場合があります。バージョンアップ情報サイトをご覧いただき、「薬価項目」の確認をお願い致します。

 [FAQ番号V0007] 掲載日2022/3/13

[v FAQ6] バージョンアップ後に薬品名が記載されたテキストが表示されたが、どうすればいいか。

ユーザー登録の薬価項目がある場合は、バージョンアップ後に確認画面が表示されます。
電子レセプトをご利用のお客様は、薬価の変更作業は不要です。
電子レセプト免除のお客様は、薬価の変更作業が必要となる場合がありますので、バージョンアップ情報サイトをご覧いただき、「薬価項目」の確認をお願い致します。

 [FAQ番号V0006] 掲載日2022/3/13

[v FAQ5] バージョンアップは正常に終了したが、お知らせ情報の「バージョンアップの準備ができました」の表示が消えない。

バージョンアップ終了時に[Enter]キーではなく、[×]ボタンで画面を閉じる操作を行ったことが原因です。
次回のバージョンアップ終了時に[Enter]キーで画面を閉じる操作をしていただければ、メッセージは消えます。
それまではメッセージが残りますが差し支えありませんので、そのままpaletteをご利用ください。

 [FAQ番号V0005] 掲載日2022/3/13

[v FAQ4] バージョンアップが終了し、緑の画面に「Enterキーを押してください」と表示されたので[Enter]キーを押したが、画面が何も変わらない。

緑の画面が選択されていない状態の可能性があります。緑の画面をクリックしてから、再度[Enter]キーを押してください。

 [FAQ番号V0004] 掲載日2022/3/13

[v FAQ3] バージョンアップを開始したが、黒い画面のまましばらく止まっている。

黒い画面に表示されているメッセージが動いている場合は、バージョンアップの処理中ですので、そのままお待ちください。
同じメッセージが表示されたまま動かない場合は、MICサービスセンターまたは最寄りの弊社拠点までご連絡ください。

 [FAQ番号V0003] 掲載日2022/3/13

[v FAQ2] [バージョンアップ開始]ボタンをクリックすると「他のマシンで使用中のため、バージョンアップの実行はできません。」というメッセージが表示される。

paletteクライアントが起動している可能性があります。
すべてのコンピューターのpaletteを終了し、再度[サーバー管理]画面から[バージョンアップ]ボタンをクリックしてバージョンアップを実行してください。

 [FAQ番号V0002] 掲載日2022/3/13
[v FAQ1] サーバー管理を起動して [バージョンアップ] ボタンをクリックしたところ
「paletteサーバー機でメンテナンス中です。しばらくお待ちください。」と表示され、バージョンアップ作業が行えない。

MWSサーバーとの通信処理中のため、バージョンアップが実行できない可能性があります。
[OK]ボタンをクリックしてメッセージ画面を閉じ、5分ほど経過してから再度バージョンアップを行ってください。
それでも解消されない場合は、MICサービスセンターまたは最寄りの弊社拠点までご連絡ください。

 [FAQ番号V0001] 掲載日2022/3/13