これらの施設基準の届出をされている医院様で、平成30年4月以降に下記の研修を受講されていない場合は、 該当する研修を受講の上、お早めに届出の手続きを行っていただくことをおすすめします。
————————————————————————- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 <か強診> → 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修
在宅療養支援歯科診療所2 <歯援診2> → 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む)に係る研修 ————————————————————————-
令和2年3月末までに再届出をされなかった場合、4月以降は「か強診」「歯援診」に関わる点数が算定 できなくなりますので、ご注意ください。
なお、以下の医院様につきましては、お手続きの必要はありません。 ・ 平成30年4月以降に指定の研修を受講し、再届出済みの医院様 ・ 「か強診」「歯援診」の届出をされていない医院様
届出様式および、添付書類作成のための算定回数集計手順につきましては、下記をご参照ください。
在宅療養支援歯科診療所2 <歯援診2> 別添2 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準に係る届出.pdf 様式18 在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る届出書添付書類.pdf
【集計手順】 か強診届出に関する実績集計手順.pdf 歯援診届出に関する集計項目リスト.pdf