平成30年4月改正に関する様々な情報を掲載します。
このページの情報は厚生労働省からの通知等を元に掲載しております。掲載時点での情報となり、予告なく解釈等が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
■有床義歯に関する通知に変更があります
・前回の作製から6ヶ月以内の再作製が認められるケースについて、一部変更がありました。
■全身的な疾患を有する患者に対する歯科治療時の管理について見直しがありました
・歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)が廃止になりました。
・歯管の加算として、総合医療管理加算(50点)が新設されました。
・歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)の名称が、歯科治療時医療管理料に変更されました。
・在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)の名称が、在宅患者歯科治療時医療管理料に変更されました。
・総合医療管理加算と歯科治療時医療管理料の対象となる全身疾患が変更になりました。
※施設基準の届出が必要(平成30年3月までに「医管」の届出を行っている場合は、新たな届出は不要)
■医学管理の新設があります(一部抜粋)
・診療情報連携共有料(120点)が新設されました。
「診療情報提供依頼書」
※様式見本
・歯管に対する加算として、小児口腔機能管理加算(100点)が新設されました。[対象疾患:口腔機能発達不全症]
「口腔機能発達不全症 指導・管理記録簿」
※日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」より
・歯管に対する加算として、口腔機能管理加算(100点)が新設されました。[対象疾患:口腔機能低下症]
「口腔機能低下症 管理指導記録簿」
※日本歯科医学会「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」より
■検査項目の新設・変更があります(一部抜粋)
・咀嚼能力検査(140点)が新設されました。 ※施設基準の届出が必要
・咬合圧検査(130点)が新設されました。 ※施設基準の届出が必要
・舌圧検査(140点)の算定要件が変わりました。
■算定要件の変更があります(一部抜粋)
・暫間固定(TFix)の算定要件が変わりました。
・機械的歯面清掃処置(歯清)の算定要件が変わりました。
・咬合調整(咬調)の算定要件が変わりました。
・感染根管処置(感根処)の算定要件が変わりました。
・フッ化物歯面塗布処置(F局)の算定要件が変わりました。
・クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定要件が変わりました。
・支台築造の算定要件が変わりました。
■施設基準の届出に関する経過措置があります
・初診料の注1(院内感染防止対策)、外来環、か強診、歯援診の届出については経過措置期間が設けられています。
■レーザーを使用した場合の点数が新設されました
・口腔粘膜処置(30点)が新設されました。 ※施設基準の届出が必要
・レーザー機器加算(50点・100点・200点)が新設されました。 ※施設基準の届出が必要
■特定薬剤・麻酔の計算方法が変わります
・特定薬剤や麻酔の点数が、他の薬剤料と同じ計算方法での算出に変わりました。
■床副子が「口腔内装置」の名称に変わります
・顎関節症や歯ぎしり等の床副子が「口腔内装置」に統一され、使用する材料によって点数が分かれました。
■材料項目の新設・変更があります(一部抜粋)
・臼歯部1歯中間欠損に対する高強度硬質レジンを用いた3ユニットブリッジが保険適用となります。
・セメント、充填材料が練和方法の種類に応じて細分化されます。 ※点数に変更はありません
■訪問診療の内容が変わります(一部抜粋)
・歯科訪問診療料の点数が変わります。
・訪問歯科衛生指導料の算定方法が変わります。
・歯科訪問診療移行加算が新設されます。
・在宅患者等急性歯科疾患対応加算が廃止になります。
■点数が上がります(一部抜粋)
歯科での診療報酬改定率+0.69%
・初診料、再診料…3点アップ ※施設基準の届出が必要 |
・除去(簡単なもの・困難なもの)…4点アップ、除去(著しく困難なもの)…6点アップ ・感根処…6点アップ ・スケーリング…2点アップ ・抜歯(前歯・臼歯)…5点アップ ・歯リハ1…4点アップ ・印象、BT…2点アップ |
■点数が新設されます(一部抜粋)
・軟質材料を用いたリベースに対する歯科技工加算(50点・30点)が新設されます。※施設基準の届出が必要
・歯管に対する総合医療管理加算(50点)が新設されます。※施設基準の届出が必要
・歯管に対する小児口腔機能管理加算(100点)、口腔機能管理加算(100点)が新設されます。