平成30年4月改正にて点数が変更された初診料・再診料について、9月末をもって経過措置期間が終了となり、10月1日より新点数での算定が開始されます。
また、歯初診の届出がない場合は、訪問診療における歯科訪問診療料および初診料・再診料の算定について、それぞれの所定点数から10点を減算することとなります。
10月1日からの点数は、以下の表をご参照ください。
10月1日から「届出あり」の点数で算定するためには、9月末日までに届出書を提出する必要があります。
なお、経過措置が設けられている歯初診および外来環につきましては、10月10日までに届出書の提出があり、10月末までに受理されたものに関して、10月1日に遡って算定が認められております。
※参考「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000349592.pdf |
平成30年10月診療分より、電子レセプト請求における一部の摘要欄記載について、指定されたコードを選択して記録することとなりました。
このことに伴い、「平成30年10月改正」のバージョンアップ後より、電子レセプトに記録される摘要記載の文字列が、入力画面の表示とは異なる結果となる場合があります。
※その他、コメントコード出力される摘要欄文については以下をご参照ください。
摘要欄文項目・コメントコード対応表.pdf |
※参考
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項一覧(歯科).pdf |
目的別に分かれていた「咬合調整」の処置項目(歯周炎、歯ぎしり、歯の切縁、口頭過高部、他院製作歯冠修復物)が9月末をもって廃止となり、「咬合調整(1-10歯未満)」「咬合調整(10歯以上)」に統一されました。
10月以降は「咬合調整」の算定後、摘要記載内容の選択画面が表示されますので、病名・目的に応じた項目を選択してください。