令和2年4月│改正情報について

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歯管長期管理加算口腔機能管理CAD/CAM冠歯周病重症化予防治療手術時の麻酔薬手術用顕微鏡加算新製有床義歯管理料・歯リハ1摘要コード

令和02年04月カテゴリー
基本診療料│医学管理│在宅医療│検査│画像診断│投薬・注射│リハビリテーション│処置手術麻酔歯冠修復及び欠損補綴その他

基本診療料

医学管理

歯科疾患管理料に関する点数の新設・変更があります

歯科疾患管理料 長期管理加算(120点・100点)が新設されました。

初診日の属する月から起算して6月を超えた場合に歯管の点数に加算して算定ができます。

対象患者
歯科疾患の管理及び療養上必要な指導をおこなった患者
算定要件
初診日の属する月から起算して6月を超えて管理及び指導をおこなった場合に、歯科疾患管理料の点数に加算して算定する

歯科疾患管理料(100点)の算定要件が変更になりました。

・ 初診日の属する月に算定する場合は、所定点数(100点)の80/100となるため80点で算定します。

対象患者
継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く)

算定要件

初回管理計画書を作成しその内容について説明した場合に、月1回算定する
※初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の 80/100 (80点)で算定する
2回目以降管理計画に基づき管理をおこなった場合に、月1回算定する

周術期口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯科矯正管理料を算定している場合は、算定月の翌月以降から算定する

口腔機能管理の新設があります​

小児口腔機能管理料(100点)が新設されました。

・ 歯科疾患管理料の加算点数であった「小児口腔機能管理加算」が廃止となり、独立点数として新設されました。

口腔機能評価基準の評価新設により、算定可能な検査点数として小児口唇閉鎖検査(100点)が新設されました。

対象患者
歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児
算定要件
口腔機能の獲得を目的として口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合、月1回に限り算定する(歯管・特疾管と別日でも算定が可能
情報提供文書の新様式についてはこちら

口腔機能管理料(100点)が新設されました。

・ 歯科疾患管理料の加算点数であった「口腔機能管理加算」が廃止となり、独立点数として新設されました。

対象患者
歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で、口腔機能の低下を来している65歳以上のもの
算定要件
口腔機能の回復また維持を目的として口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合、月1回に限り算定する(歯管・特疾管と別日でも算定が可能
情報提供文書の新様式についてはこちら

新製有床義歯管理料に関する変更があります

新製有床義歯管理料 困難な場合(230点)の算定要件に変更がありました。

総義歯または9歯以上の局部義歯を装着した際に「困難な場合」が算定ができることとなり、「義歯以外の臼歯部における垂直的咬合を有しない」が算定要件から外れました。

【改正後】
「2 困難な場合」とは、特に咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価したものをいい、総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着した場合をいう。
改正前】
「2 困難な場合」とは、特に咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価したものをいい、次のいずれかに該当する場合をいう。
  イ 総義歯を新たに装着した場合又は総義歯を装着している場合
  ロ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない場合

※歯科口腔リハビリテーション料1 困難な場合(124点)についても、同様の解釈となります。

診療情報提供料Ⅲが新設されました

診療情報提供料Ⅲ(150点)が新設されました。

かかりつけ機能を有する医科医療機関から紹介された患者、または産科・産婦人科等から紹介された妊婦の患者について、紹介元医療機関からの求めに応じて文書による診療情報の提供をおこなった場合の点数が新設されました。

算定要件①または②を満たす場合に、診療情報提供料Ⅲが算定できる。

 算定要件歯科医院の施設基準紹介元医療機関の施設基準
算定要件①別に厚生労働大臣が定める施設基準(➀)を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関(※かかりつけ機能を有する医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て診療状況を文書提供した場合に、3月に1回に限り算定する。
但し、初診日かつ、次回診療予約をおこなわない場合は算定できない。
(施設基準➀)
・医療機関敷地内が禁煙である
※「かかりつけ機能を有する医療機関」とは、以下いずれかの届出をおこなった医療機関のこと
地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料
算定要件②別に厚生労働大臣が定める施設基準(②)を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した医療機関からの求めに応じ、診療状況を文書提供した場合に、月1回に限り算定する。(施設基準②)
・医療機関敷地内が禁煙である
・産科・産婦人科を担当している医師、または妊婦の診療に係る適切な研修を修了した歯科医師を配置していることが望ましい
産科または産婦人科を標榜する保険医療機関

在宅医療

検査

口腔機能関連検査に関する点数の新設・変更があります

小児口唇閉鎖力検査(100点)が新設されました。

口腔機能の評価をするための「小児口唇閉鎖力検査」が新設されました。
小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査を指します。

対象患者
口腔機能の発達不全を認める患者
算定要件
小児口唇閉鎖力測定をおこなった場合、3ヶ月に1回算定する

舌圧検査(140点)の算定要件が変更されました。

舌圧検査の算定頻度が6ヶ月に1回に限りから、3ヶ月に1回に限りに変更されました。

対象患者
口腔機能の低下が疑われる患者
算定要件
口腔機能低下症の診断を目的として舌圧測定をおこなった場合、3ヶ月に1回算定する
※舌接触補助床、口蓋補綴、顎補綴を装着する患者または、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌運動機能評価の目的で舌圧測定をおこなった場合は、1月に2回に限り算定する

歯ぎしり診断に関する検査点数の新設があります

睡眠時歯科筋電図検査(580点)が新設されました。

歯ぎしりの診断を目的とした検査点数として、睡眠時歯科筋電図検査(580点)が新設されました。

対象患者
問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者
算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、診断を目的として、筋電計を用いて夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。
※検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。
施設基準
1 睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。

2 届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の4を用いること

投薬・注射

処置

歯周病重症化予防治療の新設があります​

歯周病重症化予防治療(150点・200点・300点)が新設されました。

歯周病重症化予防推進のため、歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病を有する患者に対する継続的な治療として「歯周病重症化予防治療(P重防)」が新設されました。

対象患者
・歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理を算定している患者であって、2回目以降の歯周病組織検査終了後に、歯周ポケットが4mm未満の患者

・歯周組織の多くの部分は健康であるが、部分的に歯肉に限局する炎症症状を認める状態、または、プロービング時の出血が見られる状態

算定要件
・2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃の継続的な治療を開始した場合に、月1回に限り算定する

・2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2ヶ月を経過した日以降に行う

・歯周病安定期治療(Ⅰ)または歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は、別に算定できない

歯周病重症化予防治療を開始した日以降に算定できない項目
咬合調整(歯周病に対する歯の削合)、P処置、スケーリング、SRP、PCur、歯周基本治療処置、機械的歯面清掃処置、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置

コーティング処置に関する点数が新設されました

象牙質レジンコーティング(46点)が新設されました。

12月から準用点数で保険算定可能となったハイブリット・コートⅡなどのコーティング処置が、「象牙質レジンコーティング(Rコート)」として正式に保険点数化されました。

算定要件

生活歯歯冠形成を行った歯に対して、象牙細管の封鎖を目的として、歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、歯冠形成から装着までの一連の行為につき1歯1回に限り算定する

非経口摂取患者の口腔管理に関する点数が新設されました

非経口摂取患者口腔粘膜処置(100点)が新設されました。

[対象疾患:口腔剥離上皮膜]
経口摂取が困難な患者に対して口腔清掃用具等を用いて痂皮等の除去をおこなった場合の点数が新設されました。

対象患者
経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うもの
算定要件
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に、月2回に限り算定する

手術用顕微鏡加算の対象が拡大されました

手術用顕微鏡加算(400点)の加算対象に、根管内異物除去が追加されました。

根管内異物除去に対して、手術用顕微鏡加算が算定できるようになりました。

算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて除去を行った場合に、根管内異物除去所定点数に加算して算定する

なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない

加圧根充に対する手術用顕微鏡加算(400点)の対象が拡大されました。

3根管以上の加圧根管充填に対して、手術用顕微鏡加算が算定できるようになりました。

根管内異物除去に対する手術用顕微鏡加算(400点)を算定している場合は、算定できません。

算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて複雑な解剖学的根管形態を有する歯の根管治療行った場合に、手術用顕微鏡加算として400点を所定点数に加算する。

ただし、根管内異物除去に対する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。

※算定要件から「4根管又は樋状根に対して」の文言が削除されました。

機械的歯面清掃処置に関する変更があります

機械的歯面清掃処置(70点)の算定要件が変更になりました。

別の医科医療機関から文書による情報提供を受けた糖尿病患者については、月1回の算定が可能となりました。

改正後
・歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者について、算定する。
・歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて歯垢除去等をおこなった場合に、2月に1回に限り算定する。
・歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者、又は妊娠中の患者又は糖尿病の患者については、月1回に限り算定する。
・歯周病安定期治療(Ⅰ)(Ⅱ)、歯周病重症化予防治療、エナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は算定できない。
※妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書にその旨を記載する。
※糖尿病の患者に対して当該処置を行った場合は、情報提供の内容及び担当医の保険医療機関名等を診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。また、診療報酬明細書にその旨を記載する。
改正前
・歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者について、算定する。
・歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて歯垢除去等をおこなった場合に、2月に1回に限り算定する。
・歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者、妊娠中の患者については、月1回に限り算定する。
・歯周病安定期治療(Ⅰ)(Ⅱ)、エナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は算定できない。
※妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書にその旨を記載する。
手術

手術に関する変更があります

手術に対する麻酔薬剤の算定について変更がありました

改正後
【手術(通則11)】
手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。
ただし、麻酔に当たって使用した薬剤は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
改正前
【手術(通則11)】
手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

※「処置」に対する麻酔薬剤の算定は、従前どおりで変更はありません。

サージカルガイドが保険適用されました

令和2年12月よりサージカルガイドが保険適用となりました。

下顎骨部分切除等の手術において、サージカルガイド(患者適合型単回使用骨手術用器械)を使用した場合に加算が算定できるようになりました。 

区分番号「J040」下顎骨部分切除術、「J041」下顎骨離断術、「J0 42」下顎骨悪性腫瘍手術又は「J075」下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合に、一連の手術について1回に限り算定する。

加算対象となる手術
J040 下顎骨部分切除術 16,780 点
J041 下顎骨離断術 32,560 点
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
 1 切除 40,360 点
 2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270 点
 3 切断(その他のもの) 64,590 点
J075 下顎骨形成術
 1 おとがい形成の場合 7,780 点
 2 短縮又は伸長の場合 30,790 点
 3 再建の場合 51,120 点
 4 骨移動を伴う場合 54,210 点 
麻酔

歯科麻酔管理料の新設がありました

歯科麻酔管理料(750点)が新設されました。

閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、歯科麻酔管理料が算定できるようになりました。

算定要件
歯科麻酔管理料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の専ら歯科麻酔を担当する歯科医師が麻酔前後の診察を行い、かつ、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
※歯科麻酔管理料の算定時は、麻酔前後の診察及び麻酔の内容をカルテに記載する。

施設基準
1 歯科麻酔管理料に関する施設基準
(1) 歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を 200 症例以上及び静脈内鎮静法を 50 症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 常勤の麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。

2 届出に関する事項
歯科麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 75 の2を用いること。

歯冠修復及び欠損補綴

CAD/CAM冠の算定要件の変更があります

CAD/CAM冠の対象歯が拡大されました。

前歯に対するCAD/CAM冠が算定できるようになりました。(※令和2年9月より)

・CAD/CAM冠の対象歯が「下顎6番」から「全ての6番」に変更となりました。

【改正後の対象歯】
前歯 (※令和2年9月より)
・小臼歯

・医科からの紹介状を持っている金属アレルギーの患者(小臼歯・大臼歯)
・全ての7番が残存している場合の、全ての6番
【改定前の対象歯】
・小臼歯
・医科からの紹介状を持っている金属アレルギーの患者(小臼歯・大臼歯)
・全ての7番が残存している場合の、下顎6番

CAD/CAM冠の材料について変更があります

CAD/CAM冠用の材料区分が追加されました。
CAD/CAM冠用材料Ⅰ・Ⅱが「小臼歯」の材料区分となり、CAD/CAM冠用材料Ⅲが「大臼歯」の材料区分となります。

また、令和2年9月より、CAD/CAM冠用材料Ⅳが「前歯」の材料区分として追加されました。

小臼歯のCAD冠をどちらの材料で製造しているかは、技工所や製造販売元にお問合せください。

改正前改正後
セットする歯技工物の材料 算定する材料区分セットする歯技工物の材料 算定する材料区分
 前歯前歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅳ
小臼歯小臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅰ小臼歯小臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅰ
大臼歯大臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅱ小臼歯小臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
(CAD/CAM冠用材料Ⅱとして認可されている材料)
CAD/CAM冠用材料Ⅱ
 小臼歯大臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅱ
 大臼歯大臼歯用の
CAD/CAM冠用材料
CAD/CAM冠用材料Ⅲ

機能区分の定義
① CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計が 60%以上であること。
イ ②及び③に該当しないこと。

② CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 60%以上であること。
イ ビッカース硬さが 55HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 160MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が 32µg/㎣以下であること。

③ CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 70%以上であること。
イ ビッカース硬さが 75HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 240MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が 20µg/㎣以下であること。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602881.pdf

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)
次のいずれにも該当すること。
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が60%以上であること。
イ ビッカース硬さが55HV0.2以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが160MPa以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が32μg/㎣以下であること。
オ 歯冠長に相当する一辺の長さが14㎜以上であること。
カ シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの一次粒子径の最大径が5㎛以下であること。
キ エナメル色(切縁部色)とデンティン色(歯頚部色)、及びこれらの移行色(中間色)を含む複数の色調を積層した構造であること。

内面処理加算の算定要件の変更があります

内面処理加算の対象範囲が拡大されました。

接着ブリッジの装着時に内面処理を行った場合の内面処理加算2が新設されました。
内面処理を行った接着冠ごとに、45点が加算ができます。
内面処理加算1の算定は従前の通りです。

改正前改正後
内面処理加算・CAD/CAM冠 →45点
高強度硬質レジンブリッジ →90点
内面処理加算1・CAD/CAM冠 →45点
高強度硬質レジンブリッジ →90点
内面処理加算2・接着ブリッジ →45点

算定要件
注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、それぞれについて45点又は90点を所定点数に加算する

 

 

算定要件
注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M017-2に 掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上さ せることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれに ついて45点又は90点を所定点数に加算する。 

注2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に 内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、接着冠ごとに45点を所定点数 に加算する。

※内面処理加算は装着料に対する加算です。

純チタン2種による歯冠修復が保険適用されました

令和2年6月より純チタン2種による歯冠修復が保険適用となりました。

大臼歯に対する歯冠修復として、純チタン2種(チタン冠)が追加されました。

・大臼歯の全部金属冠として純チタン2種を用いた場合に算定する

・チタン冠の除去については「著しく困難なもの」を算定する

※チタン冠の入力方法についてはこちら

その他

レセプト摘要記載に関する変更があります

摘要コメントに対して新たなレセプト電算処理システム用コードが割り当てられました

10月診療分より、電子レセプト請求での摘要記載において「別表Ⅰ」に定められたコードの記録が必要となります。

※「別表Ⅰ」およびpaletteの対応項目については、以下のPDFをご参照ください。

R02_10_01別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)

【記載要領】
電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年10 月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。