総合医療管理加算に関する変更がありました
総合医療管理加算の施設基準が廃止され、対象病名に「HIV感染症」が追加されました。
歯科疾患管理に対する総合医療管理加算の算定について、施設基準が廃止され、届出がない医療機関においても算定できるようになりました。
対象患者に「HIV感染症の患者」が追加されました。
対象患者
「糖尿病の患者」「骨吸収抑制薬投与中の患者」「感染性心内膜炎のハイリスク患者」「関節リウマチの患者」「血液凝固阻止剤投与中の患者」「HIV感染症の患者」
・対象患者に「HIV感染症の患者」追加されました。
・歯科医院以外の医療機関から歯科治療の総合的医療管理が必要だとして文書提供を受け、管理及び指導等を行った場合に算定できます。
・改定前は「歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料」の施設基準の届出が必要でしたが、改定後は施設基準の届出は必要なくなりました。
・改定前必要だった「歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料」の施設基準は「歯科治療時医療管理料(医管)(45点)」の施設基準に変更となりました。
※「歯科治療時医療管理料(医管)(45点)」については改定前から変更なく、施設基準の届出が必要です。
改正前 | 改正後 | ||
総合医療管理加算(総医)(50点) | 施設基準の届出が必要。 【対象疾患】 | ⇒ | 施設基準の届出は不要。 【対象疾患】 |
歯科治療時医療管理料(医管)(45点) | 施設基準の届出が必要。 【対象疾患】 | ⇒ | 改正後も変更なし。 【対象疾患】 |
算定要件
B000-4 歯科疾患管理料
注1~10 (略)
注11 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。
注12 (略)
(1)~(15) (略)
(16)「注 11」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者又はHIV感染症の患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(17) (略)