令和4年4月索引
【基本診療料】
初診料・再診料の点数が変更になりました
初診料・再診料の点数が変更になりました。
歯初診の届出あり の場合 |
初診料 264点 (改正前 261点) |
歯初診の施設基準が見直され、令和5年3月31日までに新興感染症(新型コロナ等)に関する研修受講が必要です。 |
歯初診の届出なし の場合 |
初診料(届出なし) 240点 再診料(届出なし) 44点 |
※歯初診の届出なしの場合は点数の変更はありません。 |
※乳幼児加算、特対加算、時間外、深夜、休日加算については点数の変更はありません。
関連記事 ⇒ 歯初診の施設基準が一部変更になりました
関連FAQ ⇒ [FAQ5] 歯初診の施設基準に「新興感染症」の研修が追加されたと聞いたが再届出が必要か?
乳幼児感染予防策加算が廃止されました
乳幼児感染予防策加算が廃止されました。
小児の外来診療における 乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱)28点が3月末をもって廃止されました。
小児の外来診療時の初診料・再診料に対する 乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱)28点 が、3月末をもって廃止となりました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
1.小児の外来診療等に係る措置について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)」(令和3年2月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1により、令和3年9月診療分まで実施している小児の外来診療等に係る特例的な評価については、同年10月診療分から令和4年3月診療分までの取扱いとして、以下の取扱いとする。
関連FAQ ⇒ [FAQ17] 4月から廃止になった点数は何があるか?
電子的保健医療情報活用加算が新設されます(令和4年9月をもって廃止されました)
電子的保健医療情報活用加算が新設されました。(令和4年9月をもって廃止されました)
電子的保健医療情報活用算は令和4年9月末をもって廃止となりました。
そのため、令和4年10月以降は電子的保健医療情報活用算は算定できません。
オンライン資格確認システムを通じて患者の 薬剤情報または特定健診情報等 を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに対する評価として、電子的保健医療情報活用加算が新設されました。
初診料または再診料に対する加算で、月に1回限りの算定となります。
患者の 薬剤情報または特定健診情報等 の取得をするためにはマイナンバーカードでの資格確認が必要で、かつ、患者から閲覧の同意を得る必要があります。
ただし、令和6年3月31日までは、施設基準を満たしていれば上記以外の場合でも初診時のみ加算が算定できるケースがあります。
| 「マイナンバーカードで資格確認」して、かつ「薬剤情報または特定健診情報等」を取得した場合
※「保険証での資格確認」では、算定できません。 |
| 「保険証で資格確認を行った場合」 ⇒ これらの場合は、以下の加算が「初診時のみ」算定できます。
※ 再診時の加算点数はありません。 |
対象患者
・オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者
算定要件
A000 初診料
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
A002 再診料
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
ただし、同一月に区分番号A000の「注 12」に規定する当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行い、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合にあっては算定できない。なお、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」の点数を算定した場合には、同一月であっても算定できるものとする。
施設基準
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
※院内掲示用ポスターはこちら(厚労省サイト)
2 届出に関する事項
なし
【医学管理】
総合医療管理加算に関する変更がありました
総合医療管理加算の施設基準が廃止され、対象病名に「HIV感染症」が追加されました。
歯科疾患管理に対する総合医療管理加算の算定について、施設基準が廃止され、届出がない医療機関においても算定できるようになりました。
医科からの情報提供文書が従前通り必要です。対象患者に「HIV感染症の患者」が追加されました。
対象患者
「糖尿病の患者」「骨吸収抑制薬投与中の患者」「感染性心内膜炎のハイリスク患者」「関節リウマチの患者」「血液凝固阻止剤投与中の患者」「HIV感染症の患者」
・歯科医院以外の医療機関から歯科治療の総合的医療管理が必要だとして文書提供を受け、管理及び指導等を行った場合に算定できます。
・改定前は「歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料」の施設基準の届出が必要でしたが、改定後は施設基準の届出は必要なくなりました。
・改定前必要だった「歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料」の施設基準は、「歯科治療時医療管理料」の施設基準に変更となりました。
※「歯科治療時医療管理料(医管)(45点)」については改定前から変更なく、施設基準の届出が必要です。
改正前 | 改正後 | ||
総合医療管理加算(総医)(50点) | 施設基準の届出が必要。 【対象疾患】 | ⇒ | 施設基準の届出は不要。 【対象疾患】 |
歯科治療時医療管理料(医管)(45点) | 施設基準の届出が必要。 【対象疾患】 | ⇒ | 施設基準の届出が必要。 【対象疾患】 ※歯科治療時医療管理料(医管)(45点)は改正前・改正後で変更はありません。 |
算定要件
B000-4 歯科疾患管理料
注1~10 (略)
注11 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。
注12 (略)
(1)~(15) (略)
(16)「注 11」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者又はHIV感染症の患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(17) (略)
口腔機能管理料の対象年齢が50歳以上に拡大されました
口腔機能管理料の対象年齢が50歳以上に拡大されました。
口腔機能管理料の対象年齢に変更がありました。
改正前 ⇒「65歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して」とありましたが、
改正後 ⇒「50歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して)」に変更になりました。
算定要件
B000-4-3 口腔機能管理料
(1) 口腔機能管理料とは、50歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀嚼機能低下(区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(区分番号D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2) 当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。また、当該管理を行った場合においては、指導・管理内容を診療録に記載し、又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録若しくはその写しを診療録に添付すること。
小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました
小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました。
小児口腔機能管理料の対象年齢に変更がありました。
改正前 ⇒「15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して」とありましたが、
改正後 ⇒「18歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して」に変更になりました。
算定要件
B000-4-2 小児口腔機能管理料
(1) 小児口腔機能管理料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2) 当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対して説明するとともに、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。また、当該管理を行った場合においては、指導・管理内容を診療録に記載し、又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録若しくはその写しを診療録に添付すること。
(3) 患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行うこと。写真撮影は、当該管理料の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行うものとし、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。
関連記事 ⇒ 小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました
フッ化物洗口指導加算の対象年齢が16歳未満に拡大されました
フッ化物洗口指導加算の対象年齢が16歳未満に拡大されました。
フッ化物洗口指導加算(F洗)の対象年齢に変更がありました。(フッ化物洗口指導加算(F洗)は歯科疾患管理料の加算です。)
改正前 ⇒「13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの」とありましたが、
改正後 ⇒「16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの」に変更になりました。
う蝕多発傾向者の判定基準も見直しされました。
<う蝕多発傾向者の判定基準>
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||||
年齢 | 歯冠修復終了歯 | 年齢 | 歯冠修復終了歯 | |||
乳歯 | 永久歯 | 乳歯 | 永久歯 | |||
0~4歳 | 1歯以上 | — | 0~4歳 | 1歯以上 | — | |
5~7歳 | 3歯以上 または 1歯以上 | 5~7歳 | 2歯以上 または 1歯以上 | |||
8~10歳 | — | 2歯以上 | 8~11歳 | 2歯以上 または 2歯以上 | ||
11~12歳 | — | 3歯以上 | 12~15歳 | — | 2歯以上 |
算定要件
B000-4 歯科疾患管理料
注1~7(略)
注8 16歳未満のう蝕に罹り患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。
注9~12(略)
通知
(1)~(10) (略)
(11)「注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
イ 主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、家族等に対しフッ化物洗口に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。
ロ フッ化物洗口に用いる薬液とは、毎日法又は週1回法に用いられる洗口用のフッ化ナトリウム溶液をいう。
ハ フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に算定する。
(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ) 洗口に関する注意事項
(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法
ニ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、その内容を文書により提供した場合に算定する。なお、当該指導を行った歯科衛生士は業務に関する記録を作成する。
【在宅医療】
対象患者
・過去2月以内に 訪問歯科衛生指導料、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)、介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合) のいずれかを算定した患者
算定要件
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
注16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。
(43) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する。
(44) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合には、歯科医師は、当該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載する。
(45) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、直近の歯科訪問診療料を算定した日から当該加算を算定するまでの期間において、歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内等の状態を観察した場合に算定できる。
(46) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合に、当該観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
疑義解釈
令和4年3月31日 事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その1)
問7 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合、算定可能か。
(答)算定可。
この場合、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該保険医療機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
関連FAQ ⇒ [FAQ1] 施設基準の届出様式を入手したい。
同居する同一世帯の1人目に対する訪補助の点数が変更になりました
同居する同一世帯の1人目に対する訪補助の点数が変更になりました。
同居する同一世帯の複数の患者に対する歯科訪問診療補助加算(訪補助)について、1人目の点数が変更になりました。
同居する同一世帯の算定
人数 | 歯科訪問診療料 | 歯科訪問診療補助加算(訪補助) | |
改正前 | 改正後 | ||
1人目 | 歯科訪問診療料1 | 歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点 その他 : +30点 | 歯援診1・歯援診2・か強診 : +115点 その他 : +90点 |
2人目以降 | 歯科訪問診療料2 | 歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点 その他 : +30点 | 歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点 その他 : +30点 |
算定要件
C000 歯科訪問診療料
(8) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において2人以上9人以下の患者の診療を行った場合には、(6)の規定に関わらず、1人は「1 歯科訪問診療1」を算定し、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者以外の患者については「2 歯科訪問診療2」を算定する。また、「注 11」に規定する歯科訪問診療補助加算の要件を満たす場合においても、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者については施設基準に応じて「イの(1)同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1)同一建物居住者以外の場合」により算定し、「2 歯科訪問診療2」を算定した患者については施設基準に応じて「イの(2)同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)同一建物居住者の場合」により算定する。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象病名に「口腔機能低下症」が追加されました
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の対象病名に「口腔機能低下症」が追加されました。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の対象病名に変更がありました。
改正前⇒「歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して」とありましたが、
改正後⇒「歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して」に変更になりました。
在宅等において療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害又は口腔機能低下症を有する患者
算定要件
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満 400点
2 10歯以上20歯未満 500点
3 20歯以上 600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。
3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、それぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。
7 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
(1) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、在宅等において療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害又は口腔機能低下症を有するものに対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき 20分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
(2) 摂食機能障害を有する患者とは、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の対象となる患者であり、以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
(3) 当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺炎の既往等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)等のうち患者の状態に応じた口腔管理に当たって必要な評価及び歯周病検査(無歯顎者を除く。)を行い、当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付する。2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する。
(4) 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定する。なお、この場合において、区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査、区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査又は区分番号D012に掲げる舌圧検査を別に算定できる。
(5) 「注6」に規定する栄養サポートチーム等連携加算1は、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム、口腔ケアチーム又は摂食嚥下チームの構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月に1回に限り算定する。
(6) 「注7」に規定する栄養サポートチーム等連携加算2は、当該患者が介護福祉施設、介護保険施設又は介護療養施設、老人福祉法第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入所している場合において、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月1回に限り算定する。
(7) 「注6」又は「注7」に掲げる加算を算定した場合には、(3)に示す管理計画の要点に加え、(5)のカンファレンス及び回診又は(6)の食事観察及び会議等の開催日、時間及びこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。
(8) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉関係者等と連携を図りながら実施すること。
(9) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(摂食機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。
(10) 当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等により歯周ポケット測定が困難な場合は、口腔細菌定量検査又は歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。
(11) 無歯顎患者に対して当該指導管理を行う場合においては、口腔細菌定量検査又は口腔粘膜の発赤・腫脹の状態等の評価を行う。
(12) 当該指導管理は、「注1」に規定する管理計画に基づき、必要に応じて摂食機能障害若しくは口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理等又はプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療を実施する。なお、1月に1回以上摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理を実施すること。
(13) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、区分番号H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。
(14) 当該指導管理における口腔機能低下症に対する訓練等は、口腔機能評価の結果に基づいて、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料に準じて実施する。
(15) 当該指導管理を開始後、必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合は区分番号I010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を算定する。
(16) 当該指導管理料を算定した日以降に実施した区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
(17) 当該指導管理を開始する以前に、区分番号D002に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)の対象年齢が18歳未満に拡大されました。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)の対象年齢に変更がありました。
改正前⇒「歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者」とありましたが、
改正後⇒「歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者又は18歳未満で当該管理料を算定し、18歳以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して」に変更になりました。
・18 歳未満の在宅等において療養を行っている通院困難な患者
または
・18 歳未満で当該管理料を算定し、18 歳以降においても継続的な管理が必要な患者
算定要件
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は所定点数に含まれ、別に算定できない。
3 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。
7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
(1) 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、18 歳未満の在宅等において療養を行っている通院困難な患者又は 18 歳未満で当該管理料を算定し、18 歳以降においても継続的な管理が必要な患者であって、口腔機能の発達不全を認めるもの、口腔疾患又は摂食機能障害を有するものに対して、口腔衛生状態の改善、口腔機能の向上及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、口腔内清掃及び患者等に対する実地指導等を主体とした口腔管理又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき 20 分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者又はその家族等の同意を得た上で、これらの者に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
(2) 当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の状況、食事摂取の状況、呼吸管理の方法等)、口腔の状態(口腔衛生状態、歯科疾患等)、口腔機能(口腔周囲筋の状態、摂食・嚥下の状況等)等のうち患者の状態に応じた口腔管理に当たって必要な評価を行い、当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付する。2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する。
(3) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉関係者等と連携を図りながら実施すること。
(4) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(口腔衛生状態の評価及び摂食機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。
(5) 「注6」に規定する小児栄養サポートチーム等連携加算1は、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム、口腔ケアチーム又は摂食嚥下チームの構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月に1回に限り算定する。
(6) 「注7」に規定する小児栄養サポートチーム等連携加算2は、当該患者が児童福祉法第 42 条に規定する障害児入所施設等に入所している場合において、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月に1回に限り算定する。
(7) 「注6」又は「注7」に掲げる加算を算定した場合には、(2)に示す管理計画の要点に加え、(5)のカンファレンス及び回診又は(6)の食事観察及び会議等の開催日、時間及びこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。
(8) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、区分番号H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。
(9) 当該指導管理料を算定した日以降に実施した区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く。)、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
【検査】
口腔細菌定量検査が新設されました
口腔細菌定量検査が新設されました。
「口腔バイオフィルム感染症」の診断目的のための検査として、口腔細菌定量検査(口菌検)が新設されました。
在宅等で療養を行っている患者、あるいは「歯科診療特別対応加算」の算定要件イ・ロ・ニに該当する患者に対し、口腔細菌定量分析装置(口腔内細菌カウンター)を用いて口腔内の総菌数を定量的に計測した場合に、同月2回を限度として算定できます。
口腔バイオフィルム感染症と診断された有歯顎の患者に対しては、スケーリングの算定が可能です。(SRPは不可)
歯周基本検査・歯周精密検査・部分的再評価を算定した同月は、口腔細菌定量検査は算定できません。
※施設基準の届出が必要です。
※paletteでの入力方法はこちら
対象患者
・在宅等で療養を行っている患者
・脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない患者
・知的発達障害等により開口保持ができない患者や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない患者
・日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする患者
算定要件
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
【留意事項】
(1) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」(令和4年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2) 当該検査は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ 在宅等において療養を行っている患者
ロ 区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者
(3) 「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。
(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
口腔細菌定量検査に係る特定診療報酬算定医療機器の定義
一般的名称 :微生物定量分析装置
その他の条件:舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部の唾液を検体として微生物を定量することが可能なもの
歯冠補綴時色調採得検査の対象にレジン前装チタン冠・CAD/CAM冠が追加されました
歯冠補綴時色調採得検査の対象にレジン前装チタン冠・CAD/CAM冠が追加されました。
前歯への歯冠修復の際に実施する歯冠補綴時色調採得検査(色調)の対象に、レジン前装チタン冠とCAD/CAM冠(2020年9月から前歯部にも拡大)が追加されました。
改正前 | 改正後 |
レジン前装金属冠 硬質レジンジャケット冠 | レジン前装金属冠 硬質レジンジャケット冠 レジン前装チタン冠 CAD/CAM冠 |
算定要件
D010 歯冠補綴時色調採得検査
通知
(1) 「歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)」は、「注」に規定するレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行う。なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できない。
(2) ~ (6) 略
小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました
小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました。
口腔機能発達不全症の診断を目的とする小児口唇閉鎖力検査(小口唇)の対象となる管理料に、歯科特定疾患療養管理料(特疾患)が追加されました。
小児口腔機能管理料の対象年齢が15歳未満から18歳未満に拡大されたことに伴い、検査の対象も拡大されました。
算定要件
D011-4 小児口唇閉鎖力検査
(1) 小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。
(3) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
関連記事 ⇒ 小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました
咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査に関する変更がありました
咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査に関する変更がありました。
口腔機能低下症の診断を目的とする咀嚼能力検査(咀嚼能力)、咬合圧検査(咬合圧)、舌圧検査(舌圧)の対象となる管理料に、歯科特定疾患療養管理料(特疾患) が追加されました。
口腔機能管理料の対象年齢が65歳以上から50歳以上に拡大されたことに伴い、関連する検査の対象も拡大しました。
※咀嚼能力検査・咬合圧検査の算定には施設基準の届出が必要です。
口腔機能低下症の検査
検査種別 | 咀嚼能力検査 | 咬合圧検査 | 舌圧検査 |
点数(1回につき) | 140点 | 130点 | 140点 |
施設基準届出 | 必要 | 必要 | 不要 |
算定間隔 | 6月に1回 | 6月に1回 | 3月に1回 |
算定要件(管理料) | 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、口腔機能管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかを算定していること | ||
他検査との併算定 | ・算定後6月以内は咬合圧検査算定不可 ・舌圧検査との同日算定可 | ・算定後6月以内は咀嚼能力検査算定不可 ・舌圧検査との同日算定可 | ・咀嚼能力検査、咬合圧検査と同日算定可 |
算定要件
D011-2 咀嚼能力検査
(1) 咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
算定要件
D011-3 咬合圧検査
(1) 咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨
算定要件
D012 舌圧検査
(1) 舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。
(3) (2)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「3 その他の場合」、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又は区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。
(4) 有床義歯等の調整と同日に行った場合は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(5) 「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、区分番号H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
【画像診断】
異常絞扼反射を有する患者に対する歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました
歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました。
異常絞扼反射(=嘔吐反射)を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者に歯科パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に対する評価として、歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました。
対象患者
異常絞扼反射を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者
算定要件
・歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に算定する。
・歯科パノラマ断層撮影と同時に行った場合は、主たる撮影により算定する。
palette 保険処置項目 |
歯科部分パノラマ 点数内訳
算定要件
第4部 画像診断
通則
1~4(略)
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点
ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 10点
ホ その他の場合 60点
6~11(略)
第1節 診断料
E000 写真診断
1 単純撮影(略)
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 125点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき) 20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき) 96点
3~4(略)
通知
( 1 )~(10)(略)
(11) 「1 単純撮影」、「2のロ 歯科部分パノラマ断層撮影」及び「4 造影剤使用撮影」について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における、2枚目以降の撮影に係る写真診断は、各区分の所定点数の100 分の50 により算定する。なお、同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。
(12) ~(15)(略)
(16) 歯科部分パノラマ断層撮影とは、歯科エックス線撮影を行う場合で異常絞扼反射を有する患者であって、「1のイ 歯科エックス線撮影」が困難な場合に、歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行ったものをいい、単に歯科パノラマ断層撮影により撮影された画像を分割した場合は算定できない。
(17) 「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」と「2のロ 歯科部分パノラマ断層撮影」を同時に行った場合の診断料及び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の撮影料は、主たる撮影の所定点数のみをそれぞれ算定する。ただし、(6)の規定により「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」を算定する場合についてはこの限りではない。
(18) 写真診断を行った場合は、診断に係る必要な所見を診療録に記載する。
(19) その他は、医科点数表の第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の例により算定する。
第2節 撮影料
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影(略)
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影 180点
(2) デジタル撮影 182点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 28点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影 264点
(2) デジタル撮影 266点
3~4(略)
通知
(1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(16)及び(17)は、本区分についても同様である。
(2) ~( 5 )(略)
CTの算定対象が見直しされました
CTの算定対象が見直しされました。
算定対象に複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合が明記されました。
第1節 診断料 E000 写真診断 (抜粋)
(12) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。
イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係
ロ 顎関節症等、顎関節の形態
ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態
ニ 腫瘍等、病巣の広がり
ホ その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合
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【投薬・注射】
処方箋様式の変更がありました
処方箋様式の変更がありました。
リフィル処方箋(反復利用できる処方箋)の仕組みが取り入れられ、処方箋様式が新しくなりました。
症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるようになります。
リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までで、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬などは投与できません。
※歯科ではほぼ該当がないようですが、処方箋様式は医科・歯科共通で変更になります。
リフィル処方箋
【リハビリテーション】
歯科口腔リハビリテーション料1のカルテ記載について一部変更がありました
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯の場合)のカルテ記載について一部変更がありました。
歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」について、「調整方法」をカルテに記載する必要がなくなりました。
改正前⇒「調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載する。」とありましたが、
改正後⇒「調整方法及び調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。」に変更になりました。
算定要件
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)
1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合 104点
ロ 困難な場合 124点
2 舌接触補助床の場合 194点
3 その他の場合
注1 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
3 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
5 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(2) 「1のロ 困難な場合」とは、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。
(3) 区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、「1 有床義歯の場合」により算定する。
(4) 区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して1年以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1 有床義歯の場合」を算定し、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
(5) 有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、区分番号M029に掲げる有床義歯修理を算定した場合は、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関わらず、「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時に区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。
(6) 有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義歯の調整を行った場合は「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時は区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関わらず、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定する。
(7) 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合は、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定する。この場合において、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料又は「1 有床義歯の場合」のいずれかにより算定する。
(8) 区分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えない。この場合において、「1 有床義歯の場合」を算定したときは、同月内に区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
(9) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であっても「1 有床義歯の場合」により算定する。
(10) 「2 舌接触補助床の場合」は、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した患者であって、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(11) 「3 その他の場合」は、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(12) 有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成 19 年 11 月日本歯科医学会)を参考とする。
【処置】
SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されました
歯周病安定期治療(Ⅰ)と(Ⅱ)が統合されました。
全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を更に推進する観点から、SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されました。
「か強診」届出済み医療機関の場合は、SPTの基本点数に加えて120点の加算が算定できます。
SPTの算定は3ヶ月に1回ですが、「か強診」届出済み医療機関の場合は、1ヶ月に1回の算定が可能となります。
SPT開始後に算定できない項目
・咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合 *注」として行った場合)
・P処置
・スケーリング
・SRP
・機械的歯面清掃処置
・部分的再評価
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
*注 二次性咬合性外傷の場合=Pに罹患しており歯周炎の治療を目的として咬合調整を行った場合
算定要件
I011-2 歯周病安定期治療
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限りでない。
3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算する。
4 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。
5 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
6 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定できない。
留意事項
(1) 歯周病安定期治療は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等を評価したものである。
なお、一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態をいう。
(2) 区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者については、歯周病安定期治療を算定できる。
(3) 歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定する。この場合において、実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、主治の医師からの文書を添付する。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ニ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)
(4) 歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、症状が一時的に安定していることを確認した上で行い、歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。
(5) 2回目以降の歯周病安定期治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認する。また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供する。
(6) 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施した区分番号I000-2に掲げる咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は、別に算定できない。
(7) 歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病安定期治療は算定できない。なお、歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の 50 により算定する。
(8) 歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合、前回歯周病安定期治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に歯周病重症化予防治療を算定できる。なお、歯周病重症化予防治療から歯周病安定期治療に移行する場合も同様の取扱いとする。
(9) 歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれ算定する。
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関連FAQ ⇒ [FAQ19] 3月以前から 「SPTⅡ」 を算定している患者で、SPTⅡ開始時には歯周病検査を算定していなかった場合、4月 に入ってSPTを算定したときに 「SRP実施日以降に歯周病検査がないので算定できません」 というエラーが出る。
関連FAQ → [FAQ18] か強診届出済みで、3月以前は 「SPTⅡ」 を算定していた場合、4月以降はどのような算定になるか?
関連FAQ ⇒ [FAQ1] 施設基準の届出様式を入手したい。
咬合調整の算定要件が変更になりました
咬合調整の算定要件が変更になりました。
咬合調整の適用が整理され、イロハニホの選択内容が変わりました。
改正前 | ⇒ | 改正後 |
イ 歯周炎に対する歯の削合 | イ 一次性咬合性外傷の場合(6ヶ月に1回) ・歯ぎしりの咬合干渉の削合 ・過度の咬合圧を受ける天然歯や金属歯冠修復物の過高部の削合 | |
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 | ロ 二次性咬合性外傷の場合(6ヶ月に1回) ・歯周炎(P)の治療目的での咬合調整 | |
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合 | ハ 歯冠形態修正の場合(6ヶ月に1回) ・舌・頬粘膜の咬傷を起こしている場合の歯冠形態修正 ・食物の流れを改善して歯周組織への為害作用を阻止するための歯冠形態修正 | |
ニ レスト製作のための削合 | ニ レスト製作の場合(新製・修理につき1回、再修理は3ヶ月に1回) ・義歯新製または義歯修理を行う場合の、鉤歯とその対合歯のレスト製作のための削合 | |
ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正 | ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合 ・顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際の、歯の隣接面の削除 | |
ヘ 矯正治療によるもの |
算定要件
I000-2 咬合調整
(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合
(2) (1)の「イ 一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等(他院で製作されたものに限る。)の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。
(3) イについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(4) (1)の「ロ 二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。
(5) ロについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(6) (1)の「ハ 歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。
(7) ハについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。
(8) (1)の「ニ レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合をいい、新たな義歯の製作又は義歯修理の実施 1 回につき、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「210 歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。ただし、修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない。
(9) (1)の「ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、第 13 部「通則3」に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行う場合をいい、歯数に応じ各区分により算定する。
(10) 歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J- 63 -000に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。
(11) 咬合調整を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
疑義解釈
令和4年4月11日 事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その3)
問1 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月 31 日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。
除去の点数が変更になりました
歯冠修復物又は補綴物の除去の点数が変更になりました。
除去の点数が変更されました。
新設された「CAD/CAMインレー」は「簡単なもの(20点)」の算定となり、「レジン前装チタン冠」は「著しく困難なもの(80点)」の算定となります。
除去の算定が可能な補綴物一覧
除去区分(点数) | 補綴物 | 補足 |
1 簡単なもの(20点) | 充填 | |
インレー | ||
根面被覆 | ・根面板、根面充填の除去は「簡単なもの」20点で算定します。 | |
レジンインレー | ||
硬質レジンジャケット冠 | ||
CAD/CAM冠 | ||
CAD/CAMインレー ※新設 | ・CAD/CAMインレー、CAD/CAM冠の除去は「簡単なもの」20点で算定します。 | |
乳歯金属冠 | ||
既製金属冠 | ||
小児保隙装置 | ||
小児保隙装置(ループ部分切断) | ||
義歯の鉤 | ||
磁石構造体 | ・MRI検査等を実施するのため等、必要があって義歯から磁石構造体を除去し、調整などを行って義歯をそのまま使用する場合、磁石構造体の除去は「簡単なもの」20点で算定します。 | |
2 困難なもの(48点) | 全部金属冠 | |
5分の4冠 | ||
4分の3冠 | ||
接着冠 | ||
レジン前装金属冠 | ||
支台築造(メタルコア)(ポストの長さが歯根の1/3未満) | ・ポストの長さが歯根の1/3未満のメタルコアの除去は「困難なもの」48点で算定します。 ・ポストの長さが歯根の1/3以上のメタルコアの除去は「著しく困難なもの」80点で算定します。 | |
滑面板 | ||
整復装置 | ||
ポンティック | ||
連結冠の切断 | ||
歯間に嵌入した義歯の切断 | ||
スクリューポスト | ||
金属小釘 | ||
高強度硬質レジンブリッジの支台装置 | ||
高強度硬質レジンブリッジのポンティック | ||
キーパー付き根面板(ポストの長さが歯根の1/3未満) | ・ポストの長さが歯根の1/3未満のキーパー付き根面板は「困難なもの」48点で算定します。 | |
キーパー | ・MRI検査等を実施するのため等、必要があってキーパーを除去し、義歯調整などをおこなって義歯をそのまま使用する場合のキーパーの除去は「困難なもの」48点で算定します。 ・同一歯の「キーパー」と「キーパー付き根面板」の除去を同時に行った場合は、主たる物の除去のみを算定します。 | |
急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎により患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去 | ||
3 著しく困難なもの(80点) | チタン冠 | |
レジン前装チタン冠 ※新設 | ・チタン冠、レジン前装チタン冠の除去は「著しく困難なもの」80点で算定します。 | |
支台築造(メタルコア)(ポストの長さが歯根の1/3以上) | ・ポストの長さが歯根の1/3未満のメタルコアの除去は「困難なもの」48点で算定します。 ・ポストの長さが歯根の1/3以上のメタルコアの除去は「著しく困難なもの」80点で算定します。 | |
支台築造(ファイバーコア)(ポストの長さが歯根の1/3以上) | ・ファイバーコア(ファイバーポスト)は「著しく困難なもの」80点で算定します。 | |
根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体 | ||
キーパー付き根面板(ポストの長さが歯根の1/3以上) | ・ポストの長さが歯根の1/3未満のキーパー付き根面板は「困難なもの」48点で算定します。 ・ポストの長さが歯根の1/3以上のキーパー付き根面板は「著しく困難なもの」80点で算定します。 ・同一歯の「キーパー」と「キーパー付き根面板」の除去を同時に行った場合は、主たる物の除去のみを算定します。 |
算定要件
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
(1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、区分番号M002に掲げる支台築造、区分番号M009に掲げる充填、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M010-3に掲げる接着冠、区分番号M010-4に掲げる根面被覆、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、区分番号M016に掲げる乳歯金属冠、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置、区分番号M016-3に掲げる既製金属冠及び区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテイナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。
(2) 区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算定する。
(3) 燐酸セメントの除去料は算定できない。
(4) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。
(5) (1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があって磁石構造体を除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「1 簡単なもの」を算定して差し支えない。
(6) 「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、接着冠、レジン前装金属冠、メタルコア((9)の場合を除く。)又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。
(7) 「2 困難なもの」により算定するものは、(6)の他、次のものをいう。
イ 滑面板の撤去
ロ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)
ハ ポンティックの除去
ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合
ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去
ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック(1歯につき)
チ キーパー付き根面板((10)の場合を除く。)の除去
(8) (1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「2 困難なもの」を算定して差し支えない。
(9) 「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠若しくはメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの3分の1以上のポストを有するものをいう。
(10) 「3 著しく困難なもの」により算定するものは、(9)の他、次のものをいう。
イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体
ロ 歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板の除去
なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました
Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました。
複雑な解剖学的根管形態を有する歯における、Ni-Ti(ニッケルチタン)ロータリーファイルを用いた根管治療に対する評価として、Ni-Tiロータリーファイル加算(NRF)が新設されました。
加圧根管充填処置(1歯)に対する加算点数として、以下に該当する場合に算定できます。
※施設基準 手術用顕微鏡加算の届出が必要です。
対象歯
複雑な解剖学的根管形態を有する歯であって、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行う歯
算定要件
Ni-Tiロータリーファイルを装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
算定要件
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 138点
2 2根管 166点
3 3根管以上 210点
注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。
4 注3に規定する場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合は、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を更に所定点数に加算する。
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P基処が廃止されました
歯周基本治療処置(P基処)10点が廃止されました。
歯周基本治療処置(P基処)10点が廃止されました。
※歯周病処置(14点)とは別の処置です。P急発等で算定する「歯周病処置(14点)」は今まで通り算定可能です。
関連記事 ⇒ P処置が歯周病処置に名称変更されました
関連FAQ ⇒ [FAQ17] 4月から廃止になった点数は何があるか?
PCurが廃止されました
歯周ポケット掻爬(PCur)が廃止されました。
歯周ポケット掻爬(PCur)が廃止されました。
I011 歯周基本治療の歯周ポケット掻爬が廃止されました。
イ 前歯 60点
ロ 小臼歯 64点
ハ 大臼歯 72点
※歯周外科手術の歯周ポケット掻爬術(80点)とは別の処置です。歯周外科手術の歯周ポケット掻爬術は今まで通り算定可能です。
関連FAQ ⇒ [FAQ17] 4月から廃止になった点数は何があるか?
P処置が歯周病処置に名称変更されました
P処置が歯周病処置に名称変更されました。
改正後:歯周病処置 14点
改正前:歯周疾患処置 14点
※点数や算定要件の変更はありません。
※なお、似た名称である「歯周基本治療処置(P基処)(10点)」は廃止されました。
算定要件
I010 歯周病処置
(1) 歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合に、1口腔を単位として算定する。なお、歯周病処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載すること。
(2) 歯周病処置を算定する歯周ポケット内に特定薬剤を注入する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。
(3) 歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間特定薬剤を注入した場合は、本区分により算定する。なお、当該処置後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合は同様に算定する。
(4) 歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合は、本区分により算定する。
(5) 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る。)の注入を行った場合は、本区分により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。
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フッ化物歯面塗布処置の対象患者が変更されました
フッ化物歯面塗布処置(F局)の対象患者が一部変更されました。
改正前 | 改正後 |
1 う蝕多発傾向者の場合 110点 | 1 う蝕多発傾向者 110点 ※う蝕多発傾向者の判定基準に変更あり |
2 在宅等療養患者の場合 110点 | 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点 ※傷病名:根C
|
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点 | 3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点 |
対象患者
1 う蝕多発傾向者の場合(110点) | ・歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾向者。 ※歯管または歯在管の管理計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれていることが必要。 |
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合(110点) | ・訪問診療料を算定した初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者。 ・歯科疾患管理料を算定した初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者。 ※ただし歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を算定している場合は算定不可。 |
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合(130点) | ・歯科疾患管理料を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者。 ※ただし歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者又は区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 3については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
(1) 1に規定するう蝕多発傾向者とは、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(9)に掲げる判定基準を満たすものをいい、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)を算定した患者に対して算定する。なお、同区分の(12)についても準用する。
(2) 2に規定する初期の根面う蝕に罹患している患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいい、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。
イ 在宅等で療養を行っている通院困難な患者
ロ 65 歳以上の患者
(3) 3に規定するエナメル質初期う蝕に罹患している患者とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変を有するものをいう。エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対するフッ化物歯面塗布処置は、当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定し、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、2回目以降に「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合において、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、口腔内カラー写真撮影に代えて差し支えない。この場合において、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の検査結果を診療録に記載又は添付する。
(4) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
ニ フッ化物歯面塗布処置は、1口腔単位での継続的な処置を評価したものであり、エナメル質初期う蝕及び初期の根面う蝕を有する患者については、いずれかの主たる疾患に対してのみ算定できる。
(5) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
B000-4 歯科疾患管理料
(1)~(8) 略
(9) 「注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
(う蝕多発傾向者の判定基準)
(10) う蝕多発傾向者の判定基準において、(9)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱う。
イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないが、5歳未満の患者の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患者の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う蝕歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
ロ 区分番号I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。
(11)~(17) 略
口腔内装置の算定要件に変更がありました
口腔内装置の算定要件に変更がありました
口腔内装置の「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」に関する算定要件に、変更がありました。
手術創の保護等を目的としたオブチュレーターで、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作した装置の場合は、「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」として算定します。
※「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」を選択した際のpaletteの入力についてはこちら
算定要件
I017 口腔内装置
(1) 「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置
(12) (1)の「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」とは、腫瘍等の切除手術により上顎骨が大きく欠損し、口腔と上顎洞及び鼻腔が交通している場合において、手術創粘膜の保護、開放創の維持及び上顎洞等への食片流入防止等を目的として製作した装置のことをいう。当該装置を(4)に規定する製作材料及び製作方法により製作した場合は、(4)の規定に関わらず「2 口腔内装置2」により算定する。また、当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(2) 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。ただし、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作した装置は、(1)の「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」により算定する。
【手術】
画像等手術支援加算の対象手術が追加されました
画像等手術支援加算の対象手術が追加されました。
画像等手術支援加算の対象手術が見直され、患者適合型手術支援ガイドによるもの 2000点 が新設されました。
算定要件
J200-5 画像等手術支援加算
注1 1については、区分番号J086からJ087-2まで及びJ109に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 2については、区分番号J019の2、J038からJ043まで、J068からJ070-2まで、J072及びJ075からJ076までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 3については、区分番号J040からJ042まで及び区分番号J075に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
対象手術
1 ナビゲーションによるもの | ||
J086 | 上顎洞開窓術 | 1,300点 |
J086-2 | 内視鏡下上顎洞開窓術 | 3,600点 |
J087 | 上顎洞根治手術 | 7,990点 |
J087-2 | 上顎洞炎術後後出血止血法 | 6,660点 |
J019 | 口蓋腫瘍摘出術 1 口蓋粘膜に限局するもの | 520点 |
2 実物大臓器立体モデルによるもの | ||
J019 | 口蓋腫瘍摘出術 2 口蓋骨に及ぶもの | 8,050点 |
J038 | 上顎骨切除術 | 15,310点 |
J039 | 上顎骨悪性腫瘍手術 1 掻爬 2 切除 3 全摘 | 9,160点 34,420点 68,480点 |
J040 | 下顎骨部分切除術 | 16,780点 |
J041 | 下顎骨離断術 | 32,560点 |
J042 | 下顎骨悪性腫瘍手術 1 切除 2 切断(おとがい部を含むもの) 3 切断(その他のもの) | 40,360点 79,270点 64,590点 |
J043 | 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。) 1 長径3センチメートル未満 2 長径3センチメートル以上 | 2,820点 13,390点 |
J068 | 上顎骨折観血的手術 | 16,400点 |
J069 | 上顎骨形成術 1 単純な場合 2 複雑な場合及び2次的再建の場合 3 骨移動を伴う場合 | 27,880点 45,510点 72,900点 |
J070 | 頬骨骨折観血的整復術 | 18,100点 |
J070-2 | 頬骨変形治癒骨折矯正術 | 38,610点 |
J072 | 下顎骨折観血的手術 1 片側 2 両側 | 13,000点 27,320点 |
J075 | 下顎骨形成術 1 おとがい形成の場合 2 短縮又は伸長の場合 3 再建の場合 4 骨移動を伴う場合 | 8,710点 30,790点 51,120点 54,210点 |
J075-2 | 下顎骨延長術 1 片側 2 両側 | 30,790点 47,550点 |
J076 | 顔面多発骨折観血的手術 | 39,700点 |
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの | ||
J040 | 下顎骨部分切除術 | 16,780点 |
J041 | 下顎骨離断術 | 32,560点 |
J042 | 下顎骨悪性腫瘍手術 1 切除 2 切断(おとがい部を含むもの) 3 切断(その他のもの) | 40,360点 79,270点 64,590点 |
J075 | 下顎骨形成術 1 おとがい形成の場合 2 短縮又は伸長の場合 3 再建の場合 4 骨移動を伴う場合 | 8,710点 30,790点 51,120点 54,210点 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の算定要件に変更がありました
広範囲顎骨支持型埋入手術の算定要件に変更がありました。
広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して行う広範囲顎骨支持型埋入手術の算定要件に見直しがあり、算定対象が明確化されました。
算定要件
J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する。
イ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢による骨吸収を除く。)又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。なお、欠損範囲について、上顎にあっては連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては連続した4歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
ロ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
ハ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。
ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。
【麻酔】
歯科麻酔管理料 長時間麻酔管理加算が新設されました
歯科麻酔管理料 長時間麻酔管理加算が新設されました。
安全で質の高い麻酔を実施する観点から、長時間の歯科麻酔管理を行った場合に対する加算点数が新設されました。マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合の加算となります。
J018 舌悪性腫瘍手術 2 亜全摘
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
K004 歯科麻酔管理料 750点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。
2 区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を所定点数に加算する。
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
【歯冠修復及び欠損補綴】
メタルコア加算が廃止されました
失PZに対するメタルコア加算30点が廃止されました。
メタルコア加算 30点が廃止されました。
M001 歯冠形成の通知より「メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、30点を所定点数に加算する。」の記載がなくなりました。
失活歯歯冠形成(失PZ)に対するメタルコア加算30点が廃止されました。
関連FAQ ⇒ [FAQ17] 4月から廃止になった点数は何があるか?
根管側壁・髄室側壁・髄床底の穿孔封鎖の算定時期と算定回数について明記されました
根管側壁・髄室側壁・髄床底の穿孔を封鎖する場合の充填について算定時期と算定回数について明記されました。
改正前⇒「抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行った場合は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により算定する。」とありましたが、
改正後⇒「抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。」に変更になりました。
算定回数:1歯につき1回限り
M009 充填
(1)~(9) 略
(10) 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。なお、形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。また、歯肉を剥離して行った場合は、区分番号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。
(11) 略
CAD/CAMインレーが新設されました
CAD/CAMインレーが新設されました。
金属代替材料による歯冠修復物として、CAD/CAMインレーが新設されました。
CAD/CAMインレーは、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)で、以下に該当する場合に算定できます。
・小臼歯に使用する場合
・上下顎両側の7番が全て残存しており左右の咬合支持がある場合で、6番に使用する場合
・歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合
装着の際に、内面処理加算1(45点)が算定可能です。
CAD/CAMインレーの除去については「簡単なもの」20点を算定します。
※paletteでの入力方法はこちら
※施設基準と届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。
(2) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
(6) 「注1」の内面処理加算1とは、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理等をいう。
なお、当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。
分割歯に対するCAD/CAM冠の算定が可能になりました
分割歯に対するCAD/CAM冠の算定が可能になりました。
近遠心根の中隔部において分離切断した下顎大臼歯に対して、CAD/CAM冠(近心根および遠心根に対する補綴物が連結されている物)を装着する場合の歯冠修復が、小臼歯2歯分 で算定可能となりました。
ただし、材料料である「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」においては、大臼歯1歯分 として算定します。
CAD/CAM冠 適用一覧表
部位 | 適用 | 材料 | 補足事項 |
1~3番 | ○ | CAD/CAM冠材料(Ⅳ) | |
4・5番 | ○ | CAD/CAM冠材料(Ⅰ) CAD/CAM冠材料(Ⅱ) | 小臼歯に対してCAD/CAM冠材料(Ⅲ)を使用した場合でも、CAD/CAM冠材料(Ⅰ)またはCAD/CAM冠材料(Ⅱ)を算定する。 |
6番 | ○ ※医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合は、全顎7番残存の条件はない。 | CAD/CAM冠材料(Ⅲ) | 歯根分割掻爬を行った場合、一連の歯冠修復は2歯分、材料はCAD/CAM冠材料(Ⅲ)を1歯分で算定する。(歯内療法は1歯単位で算定)※下顎のみ適用 金属アレルギー患者に装着した場合は、補管算定なし。 |
7・8番 | △ ※医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合のみ可能。 | CAD/CAM冠材料(Ⅲ) | 金属アレルギー患者に装着した場合は、補管算定なし。 |
算定要件
M015-2 CAD/CAM冠
(4) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料からCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。
M010 金属歯冠修復
(9) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。 なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。
※ポイントをわかりやすくお伝えするため、カルテ記載を簡略化しております。
レジン前装チタン冠が新設されました
レジン前装チタン冠が新設されました。
・前歯部の単冠のみ算定できます。
・形成時のテンポラリークラウン、歯冠補綴時色調採得検査も算定できます。
・レジン前装チタン冠の除去については「著しく困難なもの」80点を算定します。
・形成は「生PZ(レジン前装チタン冠) 796点」「失PZ(レジン前装チタン冠) 636点」を算定します。
・クラウン・ブリッジ維持管理の対象です。
・金属アレルギーを有する患者に装着した場合でもクラウン・ブリッジ維持管理料を算定します。
算定要件
M011-2 レジン前装チタン冠
(1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。
(2) レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装チタン冠の前装部分に行った修理は、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。
(3) レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
チタン冠が準用点数ではなくなりました
チタン冠が準用点数ではなくなりました。
令和2年6月より保険適用となった「チタン冠」について、CAD/CAM冠の準用点数ではなくなり新設項目として歯科点数表に収載されました。
・大臼歯の単冠のみ算定できます。
・形成は「生PZ(チタン冠)306点」「失PZ(チタン冠)166点」を算定します。
・チタン冠の除去については「著しく困難なもの」80点を算定します。
・クラウン・ブリッジ維持管理の対象です。
・金属アレルギーを有する患者に装着した場合でもクラウン・ブリッジ維持管理料を算定します。
算定要件
M010-2 チタン冠(1歯につき)
(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。
(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料
1 歯冠補綴物 100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 330点
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 440
(1) 略
(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復(「1 インレー」を除く。)、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及び区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。
(3) 略
(4) 次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及び区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)
ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ
ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復
(5)~(10) 略
接着冠が準用点数ではなくなりました
接着冠が準用点数ではなくなりました。
接着ブリッジの支台歯に用いられる「接着冠」について、「3/4冠」「4/5冠」の準用点数ではなくなり、新設項目として歯科点数表に収載されました。
※paletteでの入力についてはこちら
接着冠 点数表
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
金パラ | 1003点 | 943点 | 1191点 |
銀合金 | 405点 | 345点 | 359点 |
算定要件
M010-3 接着冠(1歯につき)
(1) 接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(2) 「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(3) 「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(4) 接着冠を装着する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、区分番号M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。
(5) 接着冠を用いて製作された接着ブリッジは区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。
有床義歯内面適合法における軟質材料の適用が拡大されました
有床義歯内面適合法における軟質材料の適用が拡大されました。
顎骨補綴(口蓋補綴・顎補綴)の症例で直接法により床裏装を行う場合に、軟質材料を用いた有床義歯内面的合法が認められるようになりました。
算定要件
M030 有床義歯内面適合法
(2) 「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。ただし、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行った場合はこの限りではない。
なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの点数が新設されました
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの点数が新設されました。
広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)におけるリテイナーの点数が新設されました。
算定要件
M004 リテイナー
(3) (1)及び(2)に関わらず、「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」とは、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテイナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。
【歯科矯正】
歯科矯正の対象疾患が追加されました
歯科矯正の対象となる疾患が追加されました。
保険給付の対象となる歯科矯正の対象が見直され、傷病名の追加と対象基準の変更がありました。
算定要件
第 13 部 歯科矯正
通則
1 歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養に限り保険診療の対象とする。
保険給付される歯科矯正の対象
① 疾患に起因した咬合異常 |
唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨頭蓋異形成症、トリーチャ・コリンズ症候群、ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群、ラッセル・シルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウイーデマン症候群、顔面半側萎縮症、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、顔面半側肥大、エリス・ヴァンクレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダー・ウィリー症候群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)、大理石骨病、色素失調症、口腔・顔面・指趾症候群、メビウス症候群、歌舞伎症候群、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)、骨形成不全症、フリーマン・シェルドン症候群、ルビンスタイン・ティビ症候群、染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の先天性部分無歯症、CHARGE症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)、リング18症候群、リンパ管腫、全前脳胞症、クラインフェルター症候群、偽性低アルドステロン症、ソトス症候群、グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、線維性骨異形成症 、スタージ・ウェーバ症候群、ケルビズム、偽性副甲状腺機能低下症、Ekman-Westborg-Julin症候群、常染色体重複症候群、巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)、毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)、その他顎・口腔の先天異常(※) |
② 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの) |
③ 顎関節症の手術前後 |
※その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度厚生局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
【その他(施設基準 等)】
施設基準
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30 回以上算定していること。
イ 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
ウ クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
エ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
(3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせ
て5回以上であること。
(4) 過去1 年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(5) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した
歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機
関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(7) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等につい
て、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
サ 学校歯科医等に就任していること。
シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
(9) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(10) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット
カ 歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
2 届出に関する事項
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式17 の2を用いること。また、研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書(当
該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。
関連記事 ⇒ SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されます
関連FAQ ⇒ [FAQ1] 施設基準の届出様式を入手したい。
歯初診の施設基準が一部変更になりました
歯初診の施設基準が一部変更になりました
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)が一部変更され、「院内感染防止対策および新興感染症対策の研修」の受講が必要となりました。
※経過措置あり
・改定前は「院内感染防止対策の研修」の受講が4年に1回必要でしたが、改定後は「院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修」の受講が4年に1回必要となりました。
・令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に改定前の基準の研修(新型コロナ対策を含まない研修)を受講している医療機関の場合は、研修を受けた日から2年以内に院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修の受講する必要があります。
・令和4年3月31日時点で歯初診届出済みの医療機関で上記に該当しない場合においては、令和5年3月31日までに院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修を受講する必要があります。
・改定後の研修を受講した場合に再届出は不要ですが、7月に実施される定例報告において地方厚生局への報告が必要となります。
施設基準はこちらをご確認ください。
(7)令和4年3月 31 日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。
ただし、令和3年4月1日から令和4年3月 31 日の間に令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。
※(3)及び(4)の基準
関連記事 ⇒ 初診料・再診料の点数が変更になりました
歯援診の届出に必要な訪問診療の算定実績回数に変更がありました
歯援診の届出に必要な訪問診療の算定実績回数に変更がありました。
歯援診(在宅療養支援歯科診療所)1及び2の施設基準に変更がありました。
■歯援診1
改正前 ⇒「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計15回以上算定していること」がありましたが、
改正後 ⇒「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18回以上算定していること」に変更になりました。
※令和4年3月31日時点で「歯援診1の届出有り」の場合、令和5年3月31日までは基準を満たしているとみなされます。
令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合は再届出が必要です。
■歯援診2
改正前 ⇒「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計10回以上算定していること」がありましたが、
改正後 ⇒「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること」に変更になりました。
※令和4年3月31日時点で「歯援診2の届出有り」の場合、再届出は不要です。
※過去1年間の訪問診療の算定回数の集計手順についてはこちらからご確認ください。
※施設基準の届出用紙はこちらからご確認ください。
施設基準
1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18 回以上算定していること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等に
ついて、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等から
の依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
キ 以下のいずれか1つに該当すること。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(イ) 栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであ
ること。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
① 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20 回以上であること。
② 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回以上であること。
③ 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること。
イ (1)のイからカまで及びケのいずれにも該当すること。
ウ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(3) 令和4年3月31 日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31 日までの間に限り、1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項
在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準に係る届出は、別添2の様式18 を用いること。
関連FAQ ⇒ [FAQ2] 再提出が必要な施設基準の届出があると聞いたが、どれか?
関連FAQ ⇒ [FAQ1] 施設基準の届出様式を入手したい。
外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準に変更がありました
外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準に変更がありました。
外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)の届出に必要な、医療機関で処方した医薬品のうち後発医薬品が占める割合について、変更がありました。
令和4年3月31日時点で点数を算定していた保険医療機関であっても、令和4年4月以降において点数を算定するには施設基準の再届出が必要です。
令和4年4月1日から算定を行うためには、令和4年4月20日(必着)までに届出が必要となります。
種別 | 改正前 | 改正後 |
外来後発医薬品使用体制加算1 | 85%以上 | 90%以上 |
外来後発医薬品使用体制加算2 | 75%以上 | 85%以上 |
外来後発医薬品使用体制加算3 | 70%以上 | 75%以上 |
※ 後発医薬品の集計手順についてはこちらからご確認ください。
※ 施設基準と届出用紙はこちらからご確認ください。
※ 検討委員会概要見本はこちらからご確認ください。
施設基準
1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準
(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20 年厚生労働省告示第60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の3を用いること。