令和4年4月│様式集(施設基準 等)

様式集では、施設基準の届出用紙等を一部掲載しています。
このページに掲載していない施設基準の届出様式は、地方厚生局から入手できます。どの地方厚生局からでも同じ様式が入手できます。

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・地方厚生局の管轄地域はこちらからご確認ください。(厚生局サイトにジャンプします)
・自院の施設基準の届出情報を確認したい場合は、こちらに掲載ページまとめていますのでご確認ください(MICサポート情報サイトにジャンプします)

施設基準による加算点数等を令和4年4月1日から算定するためには、令和4年4月20日(水曜日)(必着)までに、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ届出が必要となります。
(出典:
厚労省「令和4年度診療報酬改定の概要 経過措置・届出について」より)
施設基準の届出

[1] 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
令和5年3月31日までに、新興感染症(新型コロナ等)の研修が必要です。研修については歯科保険医協会などにお問合せください。
令和4年3月時点で「歯初診」届出済みの場合は、再届出の必要はありませんが、7月定例報告で報告書の提出が必要となります。

届出用紙
別添7
様式2の6

[2] 電子的保健医療情報活用加算
施設基準を満たせばよく、届出を提出する必要はありません。

届出用紙
・不要

[3] 口腔細菌定量検査(口菌検
令和4年4月改定で新設された施設基準です。

届出用紙
別添2
様式38 の5

[4] CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
令和4年3月時点で「歯CAD」届出済みの場合は、再届出の必要はありません。

届出用紙
別添2
様式50の2

[5] かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)
令和4年3月までに「か強診」届出済みの場合は、再届出の必要はありません。

届出用紙
別添2
様式17の2

[6] 在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)
  在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)
「歯援診1」は実績要件が見直しされたため、令和5年3月31日までに再届出が必要です。

届出用紙
別添2
様式18

[7] 外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)
「外後発使」は実績要件が見直しされたため、再届出が必要です。令和4年4月1日より加算するためには、令和4年4月20日(必着)までに届出が必要となります。

届出用紙
別添2
様式38の3

検討委員会概要の見本はこちらからご確認ください。

[8] 手術用顕微鏡加算(手顕微加)

届出用紙
別添2
様式49の8

[9] 歯科診療特別対応連携加算(歯特連)
「歯特連」は施設基準が改定されたため、引き続き加算するためには再届出が必要です。令和4年4月1日より加算するためには、令和4年4月20日(必着)までに届出が必要となります。

届出用紙
別添7
様式4の2