異常絞扼反射を有する患者に対する歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました
歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました。
異常絞扼反射(=嘔吐反射)を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者に歯科パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に対する評価として、歯科部分パノラマ断層撮影が新設されました。
対象患者
異常絞扼反射を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者
算定要件
・歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に算定する。
・歯科パノラマ断層撮影と同時に行った場合は、主たる撮影により算定する。
palette 保険処置項目 |
歯科部分パノラマ 点数内訳
算定要件
第4部 画像診断
通則
1~4(略)
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点
ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 10点
ホ その他の場合 60点
6~11(略)
第1節 診断料
E000 写真診断
1 単純撮影(略)
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 125点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき) 20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき) 96点
3~4(略)
通知
( 1 )~(10)(略)
(11) 「1 単純撮影」、「2のロ 歯科部分パノラマ断層撮影」及び「4 造影剤使用撮影」について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における、2枚目以降の撮影に係る写真診断は、各区分の所定点数の100 分の50 により算定する。なお、同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。
(12) ~(15)(略)
(16) 歯科部分パノラマ断層撮影とは、歯科エックス線撮影を行う場合で異常絞扼反射を有する患者であって、「1のイ 歯科エックス線撮影」が困難な場合に、歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行ったものをいい、単に歯科パノラマ断層撮影により撮影された画像を分割した場合は算定できない。
(17) 「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」と「2のロ 歯科部分パノラマ断層撮影」を同時に行った場合の診断料及び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の撮影料は、主たる撮影の所定点数のみをそれぞれ算定する。ただし、(6)の規定により「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」を算定する場合についてはこの限りではない。
(18) 写真診断を行った場合は、診断に係る必要な所見を診療録に記載する。
(19) その他は、医科点数表の第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の例により算定する。
第2節 撮影料
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影(略)
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影 180点
(2) デジタル撮影 182点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 28点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影 264点
(2) デジタル撮影 266点
3~4(略)
通知
(1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(16)及び(17)は、本区分についても同様である。
(2) ~( 5 )(略)