令和4年4月改正|チタン冠 準用点数ではなくなった

チタン冠が準用点数ではなくなりました

チタン冠が準用点数ではなくなりました。

令和2年6月より保険適用となった「チタン冠」について、CAD/CAM冠の準用点数ではなくなり新設項目として歯科点数表に収載されました。

・大臼歯の単冠のみ算定できます。
・形成は「生PZ(チタン冠)306点」「失PZ(チタン冠)166点」を算定します。
・チタン冠の除去については「著しく困難なもの」80点を算定します。
・クラウン・ブリッジ維持管理の対象です。
・金属アレルギーを有する患者に装着した場合でもクラウン・ブリッジ維持管理料を算定します。

算定要件
M010-2 チタン冠(1歯につき) 
(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。

(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料
1 歯冠補綴物 100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 330点
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 440

(1) 略

(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復(「1 インレー」を除く。)、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及び区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。

(3) 略

(4) 次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及び区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)
ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ
ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復

(5)~(10) 略