平成30年08月│改正情報について

歯初診・外来環の届出について

平成30年8月より、70歳以上の高齢者における適用区分「一般」および「現役並み」の上限金額が変更になります。
また「現役並み」については、所得に応じてⅠ・Ⅱ・Ⅲの区分に分かれます。
「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」および、低所得者の「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」は、保険証・高齢受給者証の他に標準負担額減額認定証をお持ちの患者が対象です。

※高額療養費制度とは・・・
所得に応じて医療費の自己負担に上限が適用される制度です。限度額を超えた医療費は、保険者から支払われます。

歯初診・外来環の届出について

平成30年8月より適用区分が細分化されたことに伴い、患者登録における「高額適用区分」に変更があります。
「標準負担額減額認定証」を提示された場合や負担割合に変更があった場合は、下記をご参照の上、「高額適用区分」を設定していただきますようお願いします。

患者登録の手順について

患者登録にて「高額適用区分(F5)」を開き、表示されたリストより患者の区分を選択します。
新規患者登録の際は、70歳以上は「一般」、70歳未満は「なし」(空欄)が初期値として設定されますので、患者の区分や負担割合に応じて変更してください。
なお、特記事項は自動的にレセプトに出力されるため、「特記事項(F3)」の設定は不要です。