令和6年6月索引
【施設基準】
廃止される施設基準および点数があります
令和6年5月31日付けで廃止される施設基準および点数があります。
令和6年5月31日をもって廃止となる施設基準と保険点数があります。
下記表の左列は廃止となるため令和6年6月1日から算定不可となります。左列の代替となる施設基準と保険点数を右列に列挙しています。
令和6年5月31日で廃止となる施設基準 | 令和6年6月1日からの新しい施設基準 |
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診) | 口腔管理体制強化加算(口管強) 口管強の解説はこちら |
歯科外来診療環境体制加算1(外来環1) ※初診料・再診料への加算 | 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1) 外安全の解説はこちら 歯科外来診療感染対策加算1(外感染1) 外感染の解説はこちら ※初診料・再診料への加算 |
令和6年5月31日で廃止となる点数 | 令和6年6月1日からの新点数 |
エナメル質初期う蝕管理加算(初期う蝕) ※歯管への加算 | 口腔管理体制強化加算(口管強) ※エナメル質初期う蝕管理料等への加算 |
医療情報・ システム基盤整備体制充実加算1・2(医シA・医シB) ※初診料への加算 | 医療情報取得加算1・2(医情1・2) 医情解説はこちら ※初診料への加算 |
医療情報・ システム基盤整備体制充実加算3(医シC) ※再診料への加算だが、令和5年12月31日で廃止済のため、令和6年1月1日以降は算定不可。 | 医療情報取得加算3・4(医情3・4) 医情解説はこちら ※再診料への加算 |
歯科訪問診療料1「20分未満の場合」(880点) | 歯科訪問診療料1(1100点) ※歯科訪問診療料1については、20分未満の場合であっても1100点が算定可能となった 歯科訪問診療料の解説はこちら |
栄養サポートチーム等連携加算1・2(NST1 ・2) ※歯在管・訪問口腔リハ・小訪問口腔リハへの加算 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1・2・3(NST1・2・3) ※歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハの算定は必須だが、加算点数ではなくなった |
関連記事 ⇒ エナメル質初期う蝕管理加算(+260点)が廃止されました
口腔管理体制強化加算(口管強)届出医院での算定可能項目一覧
令和6年3月31日時点でか強診の届出済みの医療機関は、令和7年5月31日までは経過措置期間となり基準を満たしているとみなされますが、令和7年6月1日以降も引き続き算定をする場合は届出をおこなう必要があります。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
※ 口管強の届出に関する実績集計手順についてはこちらからご確認ください。
対象項目 | 加算点数 | 算定間隔 |
歯科疾患管理料(歯管) | 長期管理加算 | — |
小児口腔機能管理料(小機能) | 口腔管理体制強化加算(+50点) | — |
口腔機能管理料(口機能) | 口腔管理体制強化加算(+50点) | — |
< 新設 > | 口腔管理体制強化加算(+48点) 根面う蝕管理料:30点 + 48点 → 78点 | 根面う蝕管理料の「口腔管理体制強化加算」を算定した 特に必要と認められる患者(多剤服用患者、唾液分泌量の低下が認められる患者等)に対する 機械的歯面清掃処置(72点): 2ヶ月に1回 → 月1回 算定可能 |
【月1回算定可能】 | ||
< 新設 > | 口腔管理体制強化加算(+48点) エナメル質初期う蝕管理料:30点 + 48点 → 78点 | エナメル質初期う蝕管理料の「口腔管理体制強化加算」を算定する患者に対する 機械的歯面清掃処置(72点): 2ヶ月に1回 → 月1回 算定可能 |
エナメル質初期う蝕管理料の「口腔管理体制強化加算」を算定する患者に対する フッ化物歯面塗布処置(100点):3ヶ月に1回 → 月1回 算定可能 | ||
【月1回算定可能】 | ||
歯科訪問診療料1~5 | ■歯科訪問診療補助加算(同一建物居住者以外) ■歯科訪問診療補助加算(同一建物居住者) | — |
歯科訪問診療料1 | 歯科訪問診療移行加算 | — |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ) | 口腔管理体制強化加算(+75点) | — |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ) | 口腔管理体制強化加算(+75点) | — |
歯周病安定期治療(SPT) | 口腔管理体制強化加算(+120点) ・1歯以上10歯未満:200点 + 120点 | 3ヶ月に1回(口管強なし)→ 月1回(口管強ありの場合) |
歯周病重症化予防治療(P重防) | - | SPT後の再評価に基づいて開始したP重防:3ヶ月に1回 → 月1回(口管強ありの場合) |
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【基本診療料】
初診料・再診料の点数が引き上げされました
初診料・再診料の点数が引き上げされました。
標準的な感染防止対策を日常的に講じることの必要性、歯科医療機関の職員や歯科技工所で従事する者の賃上げ等の観点から、初診料・再診料の点数が引き上げとなりました。
なお、「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」の届出をおこなっていない場合の点数は、従前どおりとなります。
改正前 | 改正後 |
初診料 264点 (「歯初診」届出なしの場合 240点 ) |
初診料 267点 (「歯初診」届出なしの場合 240点 ) |
再診料 56点 (「歯初診」届出なしの場合 44点 ) |
再診料 58点 (「歯初診」届出なしの場合 44点 ) |
初診料・再診料に対する加算の新設と変更がありました
歯科診療特別対応加算が再編されました。
著しく歯科診療が困難な患者に対する加算である歯科診療特別対応加算が再編され、歯科診療特別対応加算1・2・3(特1・2・3) に細分化されました。
治療環境に円滑に適応できるような専門的技法を用いた際の「初診時歯科診療導入加算(特導)」が 歯科診療特別対応加算2 となり、再診時にも算定が可能となりました。
新型インフルエンザ等の感染症に罹患している患者の診療をおこなった場合の加算として、歯科診療特別対応加算3 が新設されました。
歯科診療特別対応加算1・2・3いずれも、初診料・再診料・歯科訪問診療料 に対して加算が可能です。
また、診療時間が1時間を超えた場合においては、以降30分ごとに100点を加算することができます。(訪問診療の場合を除く)
基本診療料 | 対象患者 | 条件 | 加算 | 点数 |
初診料 | 脳性麻痺等 知的発達障害等 重症の呼吸器疾患等 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難 人工呼吸器を使用または気管切開等 強度行動障害 | - | 歯科診療特別対応加算1 | 175点 |
治療環境に円滑に適応できるような専門的技法を用いた場合(改正前の「特導」) | 歯科診療特別対応加算2 | 250点 | ||
厚生労働大臣が指定する感染症に罹患しており感染対策を講じる必要がある患者 ※感染症についてはこちらを確認ください。 | - | 歯科診療特別対応加算1 | 175点 | |
個室または陰圧室で治療した場合 ※訪問診療は適応外 | 歯科診療特別対応加算2 | 250点 | ||
新型インフルエンザ等感染症の患者 | 感染対策を実施した上で治療した場合 | 歯科診療特別対応加算3 | 500点 |
※「著しく歯科診療が困難な者」の詳細はこちらからご確認ください。
歯科外来診療医療安全対策加算が新設されました。
歯科外来診療における医療安全対策についての評価として、「歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)」が新設されました。
施設基準の届出をおこなった場合に、初診料・再診料に対して算定が可能です。
なお、歯科外来診療環境体制加算(外来環)については、令和6年5月末をもって廃止となりました。
基本診療料 | 加算 | 点数 |
初診料 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 12点 |
再診料 | 2点 |
※ 上記には掲載しておりませんが、地域歯科診療支援病院歯科に対しては「外安全2」の施設基準があります。
令和6年3月31日時点で「外来環1」届出済みの医療機関においては、令和7年5月31日までは 「歯科外来診療医療安全対策加算1」 の施設基準を満たしているものとみなされます。
令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合には、「歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準」の届出をおこなう必要があります。
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
歯科外来診療感染対策加算が新設されました。
歯科外来診療における新興感染症等の患者に対応可能な体制を確保した場合の評価として、「歯科外来診療感染対策加算(外感染)」が新設されました。
施設基準の届出をおこなった場合に、初診料・再診料に対して算定が可能です。
なお、歯科外来診療環境体制加算(外来環)については、令和6年5月末をもって廃止となりました。
施設基準「歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)」届出済みの場合 | ||
基本診療料 | 加算 | 点数 |
初診料 | 歯科外来診療感染対策加算1 | 12点 |
再診料 | 2点 |
施設基準「歯科外来診療感染対策加算2(外感染2)」届出済みの場合 | ||
基本診療料 | 加算 | 点数 |
初診料 | 歯科外来診療感染対策加算2 | 14点 |
再診料 | 4点 |
※「外感染2」は、新型インフルエンザ等の感染症患者の受け入れ時に汚染区域・清潔区域のゾーニングができる体制を有するなど、「外感染1」よりも感染症等に対する施設基準のハードルが高くなります。
※ 上記には掲載しておりませんが、地域歯科診療支援病院歯科に対しては「外感染3」「外感染4」の施設基準があります。
経過措置期間について
令和6年3月31日時点で「外来環1」届出済みの医療機関においては、令和7年5月31日までは「歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)」の施設基準を満たしているものとみなされます。
令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合には、「歯科外来診療感染対策加算1 または 歯科外来診療感染対策加算2(外感染1・2)の施設基準」の届出をおこなう必要があります。
【 疑義解釈(その1)(令和6年3月28日)】
問2 令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。) の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。
② 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算2を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。なお、この場合において、経過措置は適用されるが、令和7年6月1日以降においても歯科外来診療感染対策加算2を引き続き算定する場合は、再度届出を行う必要がある。ただし、新施設基準を全て満たした上で届出を行った歯科医療機関については、再度届出を行う必要は無い。
なお、令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1又は2を算定する場合は、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。ただし、この場合において、経過措置は適用されない。
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
オンライン資格確認に関する医療情報取得加算に変更がありました。(令和6年12月1日~)
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とする仕組みに移行することから「医療情報取得加算(医情)」の点数が、保険証(資格確認書)の場合・マイナンバーカードの場合での差がなくなり、すべて「1点」となりました。
施設基準(届出不要)および算定要件を満たしている場合に、保険証(資格確認書)・マイナンバーカードいずれの場合においても、初診料に対して1回、再診料に対して3ヶ月に1回算定が可能です。
改正前(R6/6/1~R6/11/30) | ⇒ | 改正後(R6/12/1~) | ||||||||
基本診療料 | 資格確認の種別等 | 加算 | 点数 | 算定頻度 | 基本診療料 | 資格確認の種別等 | 加算 | 点数 | 算定頻度 | |
初診料 | 保険証 | 医療情報取得加算1 | 3点 | 初診時に1回 | 初診料 | 保険証 (資格確認書) マイナンバーカード どちらも | 医療情報取得加算 | 1点 | 初診時に1回 | |
マイナンバーカード | 医療情報取得加算2 | 1点 | ||||||||
他の医療機関からの情報提供 | ||||||||||
再診料 | 保険証 | 医療情報取得加算3 | 2点 | 3ヶ月に1回 ※初診時加算の算定月は算定不可 | 再診料 | 保険証 (資格確認書) マイナンバーカード どちらも | 医療情報取得加算 | 1点 | 3ヶ月に1回 ※初診時加算の算定月は算定不可 | |
マイナンバーカード | 医療情報取得加算4 | 1点 | ||||||||
他の医療機関からの情報提供 |
※初診料に対して「医情」を算定した同月内は、再診料に対する「医情」の算定はできません。
【 疑義解釈(その1)(令和6年3月28日)】
問4 医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報取得加算 を算定する。
【 疑義解釈(その2)(令和6年4月12日)】
問9 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算について、「A000」初診料の注 15に規定する 医療情報取得加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算について、医療情報取得加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
問 10 医療情報取得加算について、同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算を2回算定できるか。
(答)算定不可。
問 11 医療情報取得加算について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、医療情報取得加算を算定する患者について、3月以内に医療情報取得加算は算定可能か。また、医療情報取得加算を算定する患者について、3月以内に医療情報取得加算は算定能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算を3月に1回に限り算定できる。
【医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年9月3日)】 前文
令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、「医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4」、「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」、「医療情報取得加算1又は2」、「医療情報取得加算3及び4」、「医療情報取得加算1及び2」、「同加算3」、「同加算4」、「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、「医療情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、「調剤点数表関係」において「6月」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。
なお、施設基準のうち一部の項目については、経過措置が設けられています。
「別紙様式5」を参考にした初診時の問診票が必要です
医療情報取得加算を算定するには、初診時における標準的な問診票として 別紙様式5 を参考にした問診票等を用いる必要があります。
別紙様式5では、「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」「この1年間で特定健診及び高齢者健診を受診したか」等の問診項目が指定されています。
また、問診項目とは別に、以下の内容を問診票等に記載することも示されています。
○ 当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)であること。 ○ マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと。 |
医院様でお使いの問診票に別紙様式5に準じた問診項目がない場合は、問診票の改修が必要となります。
問診票を改修せず既存の様式をそのままお使いになる場合に、不足している問診項目を補うための「問診票別紙」のサンプルをご用意いたしました。
また、別紙様式5に準じた問診項目を追加済みの問診票をお使いで、マイナ保険証利用時の診療情報提供の同意確認の文書のみ必要な場合の「同意書」のサンプルもご用意いたしました。
必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
※「問診票別紙」と「同意書」の両方をお使いいただく必要はありません。
① 問診票別紙 | ||
② 同意書 |
※palette『問診票発行』サービスをご利用の医院様で、問診項目を追加される場合の手順はこちらからご確認ください。
【 注意 】
初診時の標準的な問診票を含め、すべての算定要件を満たした上で医療情報取得加算を算定することができます。
※paletteでの設定手順はこちらからご確認ください。
医療DX推進体制整備加算が新設されました。
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として「医療DX推進体制整備加算(医DX)」が新設されました。
施設基準の届出をおこなった場合に、初診料に対して医療DX推進体制整備加算を算定することができます。
令和6年6月~9月
基本診療料 | 加算 | 点数 |
初診料 | 医療DX推進体制整備加算 | 6点 |
令和6年10月~
令和6年10月1日より、施設基準の「マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること」が適用となることにともない、基準となるマイナ保険証利用率が示されました。
マイナ保険証の利用率に応じて、医療DX推進体制整備加算1・2・3 のいずれかを算定します。
基本診療料 | 加算 | 点数 | マイナ保険証利用率 | |
令和6年10月~ | 令和7年1月~ | |||
初診料 | 医療DX推進体制整備加算1 | 9点 | 15% | 30% |
医療DX推進体制整備加算2 | 8点 | 10% | 20% | |
医療DX推進体制整備加算3 | 6点 | 5% | 10% |
マイナ保険証利用率は、原則として算定月の3ヶ月前のレセプト件数ベースで計算した利用率(マイナ保険証の利用者数 ÷ レセプト枚数)を用います。
ただし、令和6年10月~令和7年1月までは経過措置期間とされ、算定月の2ヶ月前のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることも可能です。
マイナ保険証利用率は、支払基金から毎月配信されるメールか 医療機関等向け総合ポータルサイト にて確認することができます。
ポータルサイトにて確認する場合は、ポータルサイトにログイン後、右上「ユーザー名」>「プロファイル」をクリックし、「マイナ保険証利用率のお知らせ」を参照します。
「貴施設における医療DX推進体制整備加算(△月適用分)対象利用率の最高値:○%」の表示をご確認ください。
※参考:【医療機関等向け総合ポータルサイト】 医療DX推進体制整備加算の算定に用いるマイナ保険証利用率等を確認したい方はこちらをご覧下さい
いずれのマイナ保険証利用率を用いる場合においても、前月・前々月を含む3ヶ月間 での最高値を適用して良いこととされています。
適用期間につきましては、以下の表をご参照ください。
算定月 | レセプト件数ベース | オンライン資格確認ベース |
令和6年10月 | 5~7月の最高値 | 6~8月の最高値 |
令和6年11月 | 6~8月の最高値 | 7~9月の最高値 |
令和6年12月 | 7~9月の最高値 | 8~10月の最高値 |
令和7年1月 | 8~10月の最高値 | 9~11月の最高値 |
令和7年2月 | 9~11月の最高値 | (経過措置終了) |
なお、マイナ保険証利用率が5%に満たない場合は、10月~医療DX推進体制整備加算の点数を算定することはできません。
施設基準のうち一部の項目については、経過措置が設けられています。
医療DX推進体制整備加算の施設基準(一部抜粋) |
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付通知)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。 【経過措置】令和7年3月31日までの間に限り、この基準に該当するものとみなす |
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 【経過措置】令和7年9月30日までの間に限り、この基準に該当するものとみなす |
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 【経過措置】令和7年9月30日までの間に限り、掲示を行っているものとみなす |
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 【経過措置】令和7年5月31日までの間に限り、この基準に該当するものとみなす |
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
※院内掲示用ポスターはこちらからご確認ください。(厚労省HPにジャンプします)
※paletteでの設定方法はこちらをご確認ください。
経過措置期間について
医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち「電子処方箋管理サービス」については令和7年3月31日まで、「電子カルテ情報共有サービス」については令和7年9月30日まで、それぞれ要件を満たしているものとみなされます。
現時点で具体的な導入時期などが不明であっても、その他の要件を満たしている場合は、6月から医療DX推進体制整備加算を算定するとして届出をおこなうことは可能です。
【 疑義解釈(その2)(令和6年4月12日)】
問5 「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過措置が設けられているが、電子カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年9月30日までの間は、算定可能。なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
問6 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7年3月31日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋について、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年3月31日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問7 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
情報通信機器を用いた場合の点数が新設されました。
新型インフルエンザ等の発生時で対面診療をおこなうことが困難な状況において、情報通信機器を用いた歯科診療(オンライン診療)をおこなった場合の初診料・再診料の点数が新設されました。
施設基準の届出済みで、要件を満たす患者に対してオンライン診療をおこなった場合に、通常の初診料・再診料に代えて「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定します。
基本診療料 | 対象患者 | 点数 |
初診料(情報通信機器を用いた場合) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な状況であって、歯科診療を必要とする患者 | 233点 |
再診料(情報通信機器を用いた場合) | ・初診時と同じ ・小児口腔機能管理料の「注5」又は口腔機能管理料の「注5」に規定する患者 ・歯科疾患特別療養管理料の対象患者のうち、舌痛症(心因性によるものを含む。)、三叉神経ニューロパチーの患者 | 51点 |
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
A000 初診料
1 歯科初診料 267点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 291点
注1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、240点を算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
注3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
注4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
注5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。
注7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。
注8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。
注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。
注10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
注12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
注13 削除
注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
注15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、233点を算定する。
(1) 初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。
(2) 「注16」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この節において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者のことをいう。
(3) 「注16」に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「歯科オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいる場合には、当該歯科医師が所属する保険医療機関名
(ロ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ 歯科オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った歯科医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った歯科医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの保険医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、歯科オンライン指針に沿って診療を行い、歯科オンライン指針において示されている日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を踏まえ、当該診療が歯科オンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録に記載すること。また、処方を行う際には、歯科オンライン指針に沿って処方を行い、日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を参考にし、当該処方が歯科オンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録に記載すること。
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(4) 患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合であっても初診料を算定する。
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。
(7) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定できない。
(8) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(9) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10 日~3月9日、9月15 日~10 月14 日等と計算する。
(10) B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(11) (9)及び(10)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合
(12) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係にある別の保険医療機関等を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。
(13) 乳幼児加算及び歯科診療特別対応加算
初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3は算定できない。
(14) 乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。
(15) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。
(16) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
(17) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合を除く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用いた場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do 法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。
(18) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算定した場合は、当該患者の病名((16)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか)を診療録に記載する。
(19) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(20) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。
(21) 「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分番号A000に掲げる初診料の例により算定する。
(22) 「注9」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(23) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算1及び歯科外来診療感染対策加算3は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(24) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算2及び歯科外来診療感染対策加算4は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(25) 「注11」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門において、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)で「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(26) 「注12」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)において、別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(27) 医療情報取得加算
ア 「注 14」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報取得加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。
(28) 医療DX推進体制整備加算 「注15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
算定要件
A000 初診料
1 歯科初診料 267点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 291点
注1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、240点を算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
注3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
注4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
注5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。
注7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。
注8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。
注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。
注10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
注12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
注13 削除
注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
注15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、233点を算定する。
(1) 初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。
(2) 「注16」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この節において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者のことをいう。
(3) 「注16」に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「歯科オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいる場合には、当該歯科医師が所属する保険医療機関名
(ロ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ 歯科オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った歯科医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った歯科医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの保険医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、歯科オンライン指針に沿って診療を行い、歯科オンライン指針において示されている日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を踏まえ、当該診療が歯科オンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録に記載すること。また、処方を行う際には、歯科オンライン指針に沿って処方を行い、日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を参考にし、当該処方が歯科オンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録に記載すること。
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(4) 患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合であっても初診料を算定する。
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。
(7) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定できない。
(8) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(9) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10 日~3月9日、9月15 日~10 月14 日等と計算する。
(10) B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(11) (9)及び(10)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合
(12) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係にある別の保険医療機関等を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。
(13) 乳幼児加算及び歯科診療特別対応加算
初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3は算定できない。
(14) 乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。
(15) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。
(16) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
(17) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合を除く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用いた場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do 法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。
(18) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算定した場合は、当該患者の病名((16)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか)を診療録に記載する。
(19) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(20) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。
(21) 「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分番号A000に掲げる初診料の例により算定する。
(22) 「注9」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(23) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算1及び歯科外来診療感染対策加算3は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(24) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算2及び歯科外来診療感染対策加算4は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(25) 「注11」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門において、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)で「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(26) 「注12」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)において、別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(27) 医療情報取得加算
ア 「注14」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報取得加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。
(28) 医療DX推進体制整備加算 「注15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
算定要件
A000 初診料
1 歯科初診料 267点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 291点
注1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、240点を算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。
注3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
注4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
注5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。
注7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。
注8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。
注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。
注10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
注12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
注13 削除
注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
注15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、233点を算定する。
(1) 初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。
(2) 「注16」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この節において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者のことをいう。
(3) 「注16」に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「歯科オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいる場合には、当該歯科医師が所属する保険医療機関名
(ロ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ 歯科オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った歯科医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った歯科医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの保険医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、歯科オンライン指針に沿って診療を行い、歯科オンライン指針において示されている日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を踏まえ、当該診療が歯科オンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録に記載すること。また、処方を行う際には、歯科オンライン指針に沿って処方を行い、日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を参考にし、当該処方が歯科オンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録に記載すること。
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(4) 患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合であっても初診料を算定する。
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。
(7) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定できない。
(8) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(9) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10 日~3月9日、9月15 日~10 月14 日等と計算する。
(10) B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(11) (9)及び(10)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合
(12) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係にある別の保険医療機関等を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。
(13) 乳幼児加算及び歯科診療特別対応加算
初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3は算定できない。
(14) 乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。
(15) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。
(16) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
(17) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合を除く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用いた場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do 法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。
(18) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算定した場合は、当該患者の病名((16)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか)を診療録に記載する。
(19) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(20) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。
(21) 「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分番号A000に掲げる初診料の例により算定する。
(22) 「注9」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(23) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算1及び歯科外来診療感染対策加算3は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(24) 「注10」に規定する歯科外来診療感染対策加算2及び歯科外来診療感染対策加算4は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。
(25) 「注11」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門において、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)で「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(26) 「注12」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)において、別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくはA002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(27) 医療情報取得加算
ア 「注14」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報取得加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。
(28) 医療DX推進体制整備加算
「注15」に規定する医療DX推進整備体制加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り6 点を所定点数に加算する。
【医学管理】
歯科疾患管理料にかかわる加算点数に変更がありました
エナメル質初期う蝕管理加算(+260点)が廃止されました。
「か強診」届出済みの医療機関で算定できた、歯科疾患管理料に対する加算点数「エナメル質初期う蝕管理加算」が廃止されました。
エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して管理をおこなった場合は、新設の「エナメル質初期う蝕管理料(30点)」および「口腔管理体制強化加算(+48点)」が算定可能です。
※エナメル質初期う蝕管理料についてはこちらをご確認ください。
総合医療管理加算(+50点)の対象患者が拡大されました。
新興感染症の患者に対する医学管理の評価見直しの観点から総合医療管理加算(総医)の対象患者が拡大されました。
対象患者 |
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは 抗血症板剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又は A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者 |
※「A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症」についてはこちらをご確認ください。
歯科疾患管理料の算定要件に変更がありました。
歯科疾患管理料と同月に併算定ができない点数が追加されました。
同月に算定できない管理料 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)(新設)、回復期等口腔機能管理料(新設)、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯科矯正管理料(※注) |
※注:矯正の相談のために来院した患者において、診断の結果 保険での歯科矯正の適応となった場合は、歯科矯正相談料(新設)および 歯科矯正管理料 を算定するため、原則的には同月の歯科疾患管理料の算定は不可となります。ただし、歯科矯正相談料 を算定した上で歯科矯正の適応外となり、咬合異常以外の歯科疾患について継続的管理が必要だった場合については、歯科矯正相談料を算定した日に歯科疾患管理料を算定することができます。
算定要件
B000-4 歯科疾患管理料 100点
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
注3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。
注7 歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
注10 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。
注11 初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合 120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合 100点
(5) 「注1」に規定する管理計画について、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の患者に対して口腔機能の回復若しくは維持・向上又は獲得を目的とした管理を行う場合は、口腔機能の検査の結果を踏まえた治療方針を含むものとすること。
(7) B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はN002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。
(8) B013に掲げる新製有床義歯管理料若しくはH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(「1 有床義歯の場合」に限る。)を算定している患者(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。)に対して当該歯科疾患管理を行った場合は歯科疾患管理料を算定できる。なお、口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療(有床義歯を原因とする疾患に係る治療を除く。)又は管理を行っている場合についても当該管理料は算定できる。
(15) 「注 10」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血症板剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(16) 「注 11」の長期管理加算は、歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(17) N001-2に掲げる歯科矯正相談料を算定し、第 13 部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応と評価されない患者であって、咬合異常以外の歯科疾患について継続的管理が必要な患者については、歯科矯正相談料を算定した日に歯科疾患管理料を算定できる。
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小児口腔機能管理料に変更がありました
小児口腔機能管理料の点数に変更がありました。
小児口腔機能管理料(小機能)の点数が100点から60点に変更されます。[対象疾患:口腔機能発達不全症]
※ 施設基準「口腔管理体制強化加算(旧か強診)」届出済みの場合、「小児口腔機能管理料(小機能)(60点)」に対して「口腔管理体制強化加算(+50点)」が算定可能です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B000-4-2 小児口腔機能管理料 60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる 歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、 口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、 口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。) に対して、小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
(1) 小児口腔機能管理料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(4) 「注3」に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。
(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
情報通信機器を用いた医学管理(小児口腔機能管理)をおこなった場合の点数が新設されました。
情報通信機器を用いてビデオ通話等により医学管理を行った場合の小児口腔機能管理料は、所定点数の60点ではなく、53点で算定します。
※ 施設基準の届出が必要です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B000-4-2 小児口腔機能管理料 60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる 歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、 口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、 口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。) に対して、小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
(1) 小児口腔機能管理料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(4) 「注3」に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。
(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
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口腔機能管理料に変更がありました
口腔機能管理料の点数に変更がありました。
口腔機能管理料(口機能)の点数が100点から60点に変更されます。[対象疾患:口腔機能低下症]
※ 施設基準「口腔管理体制強化加算(旧か強診)」届出済みの場合、「口腔機能管理料(口機能)(60点)」に対して「口腔管理体制強化加算(+50点)」が算定可能です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B000-4-3 口腔機能管理料 60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50 点を所定点数に加算する。
注4 口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料 ( Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )、区分番号B00 0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、 区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
(1) 口腔機能管理料とは、50 歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査の「1咀嚼能力検査1」を算定した患者に限る。)、咬合力低下(D011-3に掲げる咬合圧検査の「1 咬合圧検査1」を算定した患者に限る。)、低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)又は口腔衛生状態不良(D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「2 口腔細菌定量検査2」を算定した患者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加 算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。
(4) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日 本歯科医学会)を参考とすること。
口腔機能管理料を情報通信機器でおこなった場合の点数が新設されました。
情報通信機器を用いてビデオ通話等により医学管理を行った場合の口腔機能管理料は、所定点数の60点ではなく、53点で算定します。
※ 施設基準の届出が必要です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B000-4-3 口腔機能管理料 60点
B000-4-3 口腔機能管理料 60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50 点を所定点数に加算する。
注4 口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料 ( Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )、区分番号B00 0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、 区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
(1) 口腔機能管理料とは、50 歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等に より口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的とし て行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診 断されている患者のうち、咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定し た患者に限る。)、咬合力低下(D011-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかに 該当するものに対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を 算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症 に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。
(4) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針 に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示 されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日 本歯科医学会)を参考とすること。
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周術期等口腔機能管理の算定要件に変更がありました
周術期等口腔機能管理の算定要件に変更がありました。
周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の対象患者が追加されました。
また、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)が新設されたことで、放射線治療等を実施している場合の対象患者が整理され、
放射線治療等を実施している外来患者には周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定し、
放射線治療等を実施している入院中の患者には周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定することになりました。
なお、周術期等専門的口腔衛生処置1から「入院中」という算定要件が外れたため、外来で周Ⅰ、周Ⅲを算定した患者に対して、歯科衛生士が専門的口腔清掃をおこなった場合において、周術期等専門的口腔衛生処置1が算定可能となります。改正前と異なる点を赤字で示しています。
名称 | 改正前 | 改正後 |
周術期等口腔機能管理計画策定料 300点 (略称:周計) | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者 ・放射線治療を実施する患者 ・化学療法を実施する患者 ・緩和ケアを実施する患者 | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る) ・放射線治療を実施する患者 ・化学療法を実施する患者 ・集中治療室における治療を実施する患者 ・緩和ケアを実施する患者 ・顎口腔機能診断料を算定した患者(全身的な管理が必要な患者以外)に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合は、50/100(150点)で算定する |
【算定頻度】 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 1 手術前 280点 2 手術後 190点 (略称:周Ⅰ) | 【対象患者】 がん等に係る手術を実施する患者 | 【対象患者】 がん等に係る手術を実施する患者(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る) ※ 顎口腔機能診断料を算定し周計を50/100で算定した患者の場合は、周Ⅰの算定不可 |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を実施した月から3ヶ月以内に3回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を実施した月から3ヶ月以内に3回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点 (略称:周Ⅱ) | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者 | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る) |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を実施した月から3ヶ月以内に2回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を実施した月から3ヶ月以内に2回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 200点 (略称:周Ⅲ) | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者 ・化学療法を実施する患者 ・緩和ケアを実施する患者 | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者 ・化学療法を実施する患者 ・集中治療室における治療を実施する患者 ・緩和ケアを実施する患者 ※「外来患者」が対象で、入院中の患者は対象外 |
【算定頻度】 周計を算定した月から月1回 | 【算定頻度】 周計を算定した月から月1回 かつ 周計を算定した月から6ヶ月を超えた場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 200点 | — | 【対象患者】 入院中の放射線治療等を実施する患者 |
— | 【算定頻度】 周計を算定した月から3ヶ月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する かつ 周計を算定した月から6ヶ月を超えた場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する |
周術期等専門的口腔衛生処置1 | 【対象患者】 ・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 上記いずれかを算定した入院中の患者 または ・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者 | 【対象患者】 ・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 上記いずれかを算定した患者(入院中という要件がなくなった) |
【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定 周Ⅲの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定 | 【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定 周Ⅲ・周Ⅳの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定 周Ⅲ・周Ⅳで緩和ケア患者の場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月4回算定 ※ 術口衛2は同日算定不可 | |
周術期等専門的口腔衛生処置2 110点 (略称:術口衛2) | 【対象患者】 がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 | 【対象患者】 ※従前と同じ がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 |
【算定頻度】 口腔粘膜保護材(エピシル口腔用液)を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて1回に限り算定 | 【算定頻度】 口腔粘膜保護材(エピシル口腔用液)を使用した場合に、月に1回算定 ※ 術口衛1は同日算定不可 |
算定要件
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
注2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(1) 周術期等口腔機能管理計画策定料は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療法、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療又は緩和ケアにおける一連の治療(以下「周術期等」という。)において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
算定要件
B000-6 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )
1 手術前 280点
2 手術後 190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対し て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-7 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔くう機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、 当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療 機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は 手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0 01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる 在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-8 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ ) 200点
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に 掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限 り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日 の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0 06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医 療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-9 周術期等口腔機能管理料( Ⅳ ) 200点
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲 げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )
(1) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(2) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(3) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、口腔機能の管理を行い、管理報告書(①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を含むもの。)を作成し患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(4) 放射線治療等を実施する患者に対して、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り算定する。
(5) がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術の前後に放射線治療又は化学療法を実施する場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の「1 手術前」若しくは「2 手術後」と周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を同一月に算定して差し支えない。
(6) 「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評 価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及 び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明 し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(7) 「注2」の長期管理加算を算定するにあたって、他の保険医療機関でB000-5に 掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定している患者については、当該他の保険 医療機関で周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。
(8) 一連の治療において、同一月に周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定して差し支えない。
(9) その他周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )に係る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )と共通の項目は、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及びB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の例により算定する。
厚労省『事務連絡 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について』にて、訂正されている文章を緑文字と緑の取り消し線で示しています。
算定要件
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 100点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区 分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区分番号B000- 7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した日の属する月において、術前1 回、術後1回に限り算定する。
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000- 9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。
注3 1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた 歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周 術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
注4 2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定 料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
注5 2について、1を算定した日は別に算定できない。
注6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した 日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、 区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
(1) 「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」は、「注1」から「注3」までに規定する患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。
(2) 周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」に関し、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(3) 「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は、「注4」に規定する患者に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して、専門的な口腔清掃及び口腔粘膜保護材を使用して疼痛緩和を行った場合に算定する。なお、口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は別に算定する。
(4) 周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」に関し、診療録に口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態等)及び治療内容等(歯科衛生士が行う場合は、歯科衛生士に指示した内容及び歯科衛生士の氏名)を記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(5) 「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」について、「注2」の規定に関わらず、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又はB000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔清掃または機械的歯面清掃を行った場合は、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又はB000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
(6) 「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」を算定した日に、別に「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は算定できない。
(7) 一連の周術期等口腔機能管理において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を月2回以上行った場合、当該処置は算定できないが、必要に応じて使用した口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は別に算定して差し支えない。
(8) I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、周術期等専門的口腔衛生処置は別に算定できない。ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期等口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した場合は算定する。
回復期等口腔機能管理に関する点数が新設されました
回復期等口腔機能管理計画策定料・回復期等口腔機能管理料・回復期等専門的口腔衛生処置が新設されました。
リハビリテーション病棟等に入院中の患者に対して、医科病棟から依頼文書にて依頼を受け、口腔管理等を行う場合の、回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等口腔機能管理料、回復期等専門的口腔衛生処置が新設されました。
入院中の患者への口腔管理となるため、訪問診療をおこなうことになります。
なお、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者で、う蝕や歯周病等がない場合においては「回復期口腔機能管理中」の傷病名で算定します。
名称 | 対象患者/算定頻度 | 併算定不可項目 |
回復期等口腔機能管理計画策定料(300点) (略称:回計) | 【対象患者】 入院中の患者(病棟から依頼文書が必要) | 以下は算定できない。 ・周術期等口腔機能管理計画策定料 ・開放型病院共同指導料(Ⅱ) ・がん治療連携計画策定料 ・診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算(退院時の情報提供加算) ・退院時共同指導料2 |
【算定頻度】 一連の治療を通じて1回限り算定 | ||
回復期等口腔機能管理料(200点) | 【対象患者】 入院中の患者 | 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、以下は算定できない。 ・歯科疾患管理料 ・小児口腔機能管理料 ・口腔機能管理料 ・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) ・歯科特定疾患療養管理料 ・歯科治療時医療管理料 ・がん治療連携指導料 ・歯科疾患在宅療養管理料 ・在宅患者歯科治療時医療管理料 ・歯科矯正管理料 |
【算定頻度】 回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した月から月1回 | ||
回復期等専門的口腔衛生処置(100点) | 【対象患者】 回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者 | 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した月において、以下は算定できない。 |
【算定頻度】 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、月2回 |
算定要件
B000-10回復期等口腔機能管理計画策定料 300点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
(1)回復期等口腔機能管理計画策定料は、医科点数表のA101に掲げる療養病棟、医科点数表のA308に掲げる回復期リハビリテーション病棟又は医科点数表のA308-3に掲げる地域包括ケア病棟に入院している患者に対して、ADLの向上等を目的として、リハビリテーションや栄養管理(以下、リハビリテーション等とする。)に係る医療関係職種等と連携し、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、回復期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(2)(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関においてリハビリテーション等を実施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する場合は、依頼文書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う保険医療機関が同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。
(3)「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②口腔内の状態及び口腔機能の状態等、③回復期等の口腔機能の管理において実施する内容、④リハビリテーション等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑤その他必要な内容、⑥保険医療機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをいう。
(4)回復期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に回復期等の多職種連携等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。
算定要件
B000-11 回復期等口腔機能管理料 200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
注2 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
(1) 回復期等口腔機能管理料は、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟に入院している患者であって、B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行い、管理報告書を作成し患者に提供した場合に算定する。
(2) 口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態及び摂食・嚥下機能等の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を記載した管理報告書を作成し、患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(3) 患者の状態等に変化が生じた場合は、必要な管理計画の修正を行い、管理報告書のその内容を記載の上、患者に提供する。
(4) 回復期等の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては患者の主治の医師や日常の療養上の世話を行う看護師等との間で実施内容や注意事項等の情報の共有に努める。
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その1)
【回復期等口腔機能管理料】
問 14 回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等については、算定するに当たって用いる傷病名 はどのようなものが考えられるか。
(答)当面は、傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えない。
算定要件
I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 100点
注1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。
注2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
(1)回復期等専門的口腔衛生処置は、「注1」に規定する患者に対して、回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。
(2)回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
(3)I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、回復期等専門的口腔衛生処置は別に算定できない。
根面う蝕管理料が新設されました
根面う蝕管理料(30点)が新設されました。
初期根面う蝕に罹患している対象患者に対して、非切削によるう蝕の管理を行う場合に「根面う蝕管理料(根C管)(30点)」が月1回算定できます。[対象疾患:根C]
以下のいずれかに該当し、初期根面う蝕に罹患している患者。
・65歳以上の歯科疾患管理料を算定した患者
・65歳以上の歯科特定疾患療養管理料を算定した患者
・歯科訪問診療料を算定した患者
施設基準「口腔管理体制強化加算(旧か強診)」届出済みの場合、「根面う蝕管理料(根C管)(30点)」に対して「口腔管理体制強化加算(口管強)(+48点)」が算定可能です。
paletteでは「根面う蝕管理料(口腔管理体制強化加算)78点」が該当の項目となります。
なお、「口腔管理体制強化加算(+48点)」を算定し、特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者については、機械的歯面清掃処置(72点)が月1回の頻度で算定可能です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B000-12 根面う蝕管理料 30点(新設)
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。
(1) 注1に規定する初期の根面う蝕とは、露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕をいう。
(2) 根面う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくはB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65 歳以上のものに限る。)又はC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について、説明を行った場合に算定する。
なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。
当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) 根面う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。
(4) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、根面う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。
算定要件
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
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エナメル質初期う蝕管理料が新設されました
エナメル質初期う蝕管理料(30点)が新設されました。
エナメル質初期う蝕に罹患している対象患者に対して、う蝕の管理を行う場合に「エナメル質初期う蝕管理料(Ce管)(30点)」が月1回算定できます。
[対象疾患:Ce]
以下のいずれかに該当し、エナメル質初期う蝕に罹患している患者(年齢制限なし)
・歯科疾患管理料を算定した患者
・歯科特定疾患療養管理料を算定した患者
paletteでは「エナメル質初期う蝕管料(口腔管理体制強化加算)78点」が該当の項目となります。
なお、「口腔管理体制強化加算(+48点)」を算定した患者については、「F局(Ce)(100点)」および「機械的歯面清掃処置(72点)」が月1回の頻度で算定可能です。
算定要件
B000-13 エナメル質初期う蝕管理料 30点(新設)
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。
(1) 注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。
(2) エナメル質初期う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成 28 年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。
(4) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、エナメル質初期う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
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歯科衛生実地指導料の算定要件に変更がありました
歯科衛生実地指導料に対する口腔機能指導加算(+10点)が新設されました。
口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して口腔機能に係る指導を行った場合に、口腔機能指導加算(+10点)が算定できます。
[対象疾患:口腔機能低下症、口腔機能発達不全症]
※歯科口腔リハビリテーション料3(新設)を算定する日で、口腔機能に係る指導内容が重複する場合は算定不可です。
問 19 「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。
(答)検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断には至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口腔機能管理中」として差し支えない。
算定要件
B001-2 歯科衛生実地指導料
1 歯科衛生実地指導料1 80点
2 歯科衛生実地指導料2 100点
注1 1については、歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
注2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定している患者であって、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行うことが困難な場合にあっては、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算定した月においては、歯科衛生実地指導料1は算定できない。
注3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。
(9) 「注3」に規定する口腔機能指導加算は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。
ア 口腔機能の発達不全を認める患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導
イ 口腔機能の低下を認める患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導
(10) 「注3」に規定する口腔機能指導加算を算定した場合は、「注1」及び「注2」に規定する文書に当該指導の内容を記載するとともに、主治の歯科医師は、歯科衛生士に行った口腔機能に係る指示内容等の要点を診療録に記載する
(11) H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、「注3」に規定する口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、当該加算は算定できない。
歯科特定疾患療養管理料の情報通信機器を用いた場合の点数が新設されました
情報通信機器を用いた医学管理(歯科特定疾患療養管理)をおこなった場合の点数が新設されました。
舌痛症または三叉神経ニューロパチーを主病とする患者に対して、歯科特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いておこなった場合(オンライン診療)の点数が新設されました。
情報通信機器を用いてビデオ通話等により医学管理を行った場合の歯科特定疾患療養管理料は、所定点数の170点ではなく148点で算定します。
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
B002 歯科特定疾患療養管理料 170点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
注2 指導に先立って、患者の療養を主として担う医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、1回に限り、共同療養指導計画加算として、100点を所定点数に加算する。
注3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。
注4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、148点を算定する。
(1) 歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に月2回に限り算定する。なお、当該管理を行った場合は、症状及び管理内容の要点を診療録に記載する。
(2) 別に厚生労働大臣が定める疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症(心因性によるものを含む。)、口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)、口腔乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。)、睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る。)又は放射線性顎骨壊死若しくは三叉神経ニューロパチーとはそれぞれ次の疾患をいう。
イ 顎・口腔の先天異常とは、後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂(単独又は複合的に発症している症例を含む。以下この表において同じ。)をいう。
ロ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるものをいう。
ハ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の後天性
免疫不全症候群、口腔の扁平苔癬又は口腔の白板症をいう。
ニ 口腔乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。)とは、口腔領域以外の悪性腫瘍等の治療のため行われた放射線治療又は化学療法を原因とするものをいう。
ホ 睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とは、口腔内装置治療が有効であると診断され、医科保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の担当科の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づき、口腔内装置治療を必要とするものをいう。
ヘ 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る。)又は放射線性顎骨壊死とはビスフォスホネート製剤若しくは抗RANKL抗体製剤等の骨吸収抑制薬の投与又はがん等に係る放射線治療を原因とする顎骨壊死をいう。
ト 三叉神経ニューロパチーとは、三叉神経に何らかの原因で機能障害が生じる神経症状(三叉神経痛を含む。)をいう。
(3) 「注2」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、患者の症状に変化が生じる等の理由により当該計画の見直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合は再度算定する。また、共同療養指導計画加算を算定した場合は、患者に提供した療養指導計画に係る文書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名及び氏名を診療録に記載する。
(4) 「注5」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」とは、(2)のロ及びトに規定する患者のことをいう。
(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(6) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている患者の家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養管理料を算定する。
(7) 歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病の口腔領域における症状に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合は算定できない。
(8) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理が必要となる主たる特定疾患をいい、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関は算定できない。
(9) 再診が電話等により行われた場合は、歯科特定疾患療養管理料は算定できない。
歯科治療時医療管理料の対象疾患に追加がありました
歯科治療時医療管理料の対象に追加がありました。
歯科治療時医療管理料(医管)(45点)の算定対象となる診療行為に「光学印象」が追加されました。
また、算定対象の疾患に「特定の感染症患者」が追加されました。
診療行為 | 処置(外科後処置、創傷処置、歯周病処置を除く)、手術、 歯冠修復及び欠損補綴(歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成、支台築造、支台築造印象、印象採得、光学印象に限る) |
対象疾患 | 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る)、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者、A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者 |
※「A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症」についてはこちらをご確認ください。
※ 施設基準と届出用紙についてはこちらをご確認ください。
算定要件
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001から区分番号M003まで又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。)に算定する。
注2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。
注3 歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
(1) 歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者又はA000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
(2) 歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等が整備されていること。
(3) 管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。
診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に「学校歯科医等」が追加されました
診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に「学校歯科医等」が追加されました。
「学校歯科医等」とは、当該学校等の学校歯科医、嘱託歯科医又は当該学校等が口腔管理について助言や指導を得るために委嘱する歯科医師をいいます。
※当該保険医療機関の主治医と学校歯科医等が同一の場合は算定できません。
小児慢性特定疾病児童等又は医療的ケア児
小児慢性特定疾病児童等:がん、慢性呼吸器疾患などに罹患している児童
医療的ケア児:日常生活および社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である児童
学校等
保育所(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
※大学は対象外
算定要件
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点
注6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定している患者若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。
注7 区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定している患者又は著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。
注9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
医科点数表のB009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の例により算定するとともに、当該区分中「別紙様式 12 から別紙様式 12 の4まで」とあるのは「別紙様式 12 から別紙様式 12 の3まで及び歯科点数表別紙様式3の2」に読み替えて適用する。なお、(16)、(19)及び(20)は以下に読み替えて適用する。
(16) 「注9」に掲げる「保育所」又は「学校」に対する診療情報提供においては、小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は障害児である患者について、患者の状態に合わせた配慮が必要であって、当該患者が通園又は通学する学校等の学校歯科医等に対して、当該学校等において当該患者(18 歳に達する日以後最初の3月 31 日以前の患者をいう)が生活するに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。
(19) 「注9」に掲げる「学校歯科医等」とは、当該学校等の学校歯科医、嘱託歯科医又は当該学校等が口腔管理について助言や指導を得るために委嘱する歯科医師をいう。
(20) 「注9」については、当該保険医療機関の主治医と学校歯科医等が同一の場合は算定できない。
診療情報等連携共有料が1と2に分かれました
診療情報等連携共有料が1と2に分かれました。
診療情報等連携共有料1 | 診療情報等連携共有料2 |
歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し歯科治療以外をおこなう別の保険医療機関または保険薬局へ患者の同意を得て診療情報や服薬情報を文書等により提供を求めた場合に算定。(従来の診療情報連携共有料) ※文書等=電話、ファクシミリ又は電子メール等によるものを含む。 | 歯科治療以外をおこなう別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て診療情報を文書により提供した場合に算定。(新設) |
医療機関ごとに診療情報等の提供を求めた月から3月に1回の算定。 | 医療機関ごとに診療情報を提供した月から3月に1回の算定。 |
診療情報提供料(Ⅰ)と同月の併算定不可。 | 診療情報提供料(Ⅰ)、連携強化診療情報提供料と同月の併算定不可。 |
※診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内の、同一の保険医療機関に対しての当該患者の診療情報等連携共有料は1・2ともに算定不可。
※診療情報等連携共有料2の返信用の文書様式サンプルはこちらをご確認ください。
算定要件
B011 診療情報等連携共有料
1 診療情報等連携共有料1 120点
2 診療情報等連携共有料2 120点
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
注2 2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
注3 1及び2について、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
注4 2について、区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
(1) 診療情報等連携共有料は、医科の保険医療機関又は保険薬局と歯科の保険医療機関の間で診療情報や服用薬の情報等を共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。
(2) 「1 診療情報等連携共有料1」は、慢性疾患を有する患者又は歯科診療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め検査結果、診療情報又は服用薬の情報等(以下この区分において「診療情報等」という。)を確認する必要がある患者において、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関又は保険薬局に当該患者の診療情報等の提供を文書等(電話、ファクシミリ又は電子メール等によるものを含む。)により求めた場合に算定する。
(3) 「1 診療情報等連携共有料1」において、当該別の保険医療機関又は保険薬局に対して、文書で診療情報等を求めるに当たっては、次の事項を記載した文書を患者又は当該別の保険医療機関若しくは保険薬局に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
イ 患者の氏名、生年月日、連絡先
ロ 診療情報等の提供依頼目的(必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載すること。)
ハ 診療情報等の提供を求める保険医療機関名
ニ 診療情報等の提供を求める内容(検査結果、投薬内容等)
ホ 診療情報等の提供を依頼する保険医療機関名又は保険薬局名及び担当医名又は薬剤師名
なお、文書以外の手段で診療情報等を求めるに当たっては、交付した文書の写しを診療録に添付することに代えて、求めた内容を診療録に記載する。
(4) 「1 診療情報等連携共有料1」は、保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
(5) 「2 診療情報等連携共有料2」は、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する治療状況、治療計画及び投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回限り算定する。
(6) 「2 診療情報等連携共有料2」において、診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
イ 患者の氏名、生年月日、連絡先
ロ 診療情報の提供先保険医療機関名
ハ 提供する診療情報の内容(治療状況、治療計画、投薬内容等)
ニ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当歯科医師名
(7) 診療情報等連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関又は保険薬局と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。
(8) B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報等の提供を求めた場合及び診療情報を提供した場合において、診療情報等連携共有料は別に算定できない。
【在宅】
歯科訪問診療料が細分化されました
歯科訪問診療料が1~5に細分化されました。
歯科訪問診療料が1~5に細分化され、診療人数に変更がありました。
・歯訪診、歯援診1、歯援診2のいずれの届出もしていない場合は歯科訪問診療は算定せず、初診料267点、再診料58点を算定します。
・歯科訪問診療2、3について、患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は20分以上の点数を算定します。
・歯初診の届出をしていない場合は所定点数から10点減算となります。
※歯科診療特別対応加算についてはこちらをご確認ください。
歯科訪問診療料 | 同日に同じ建物で診療した人数 | 時間 | 点数 | 緊急・夜間・深夜加算 |
歯科訪問診療1 | 1人のみ 2~3人の1人目(※注) |
時間要件なし | 1100点 | 緊急:425点 夜間:850点 深夜:1700点 |
歯科訪問診療2 | 2~3人 | 20分以上 | 410点 | 緊急:159点 夜間:317点 深夜:636点 |
20分未満 | 287点 | |||
歯科訪問診療3 | 4~9人 | 20分以上 | 310点 | 緊急:120点 夜間:240点 深夜:481点 |
20分未満 | 217点 | |||
歯科訪問診療4 | 10~19人 | 20分以上 | 160点 | 緊急:60点 夜間:121点 深夜:249点 |
20分未満 | 96点 | |||
歯科訪問診療5 | 20人以上 | 20分以上 | 95点 | 緊急:36点 夜間:72点 深夜:148点 |
20分未満 | 57点 |
※注:同居する同一世帯の複数患者等の場合
特別の関係にある他の保険医療機関等へ訪問診療した場合に算定できる加算が明記されました。
特別の関係にある病院や施設へ訪問診療を行った場合の歯科訪問診療料の点数と、算定できる加算が明記されました。
歯科訪問診療料 | イ 初診時 267点 ロ 再診時 58点 |
算定できる加算 | 診療時間加算、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2、歯科診療特別対応加算3、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算、 深夜歯科訪問診療加算、地域医療連携体制加算、歯科訪問診療補助加算、歯科訪問診療移行加算、通信画像情報活用加算、在宅医療DX情報活用加算 |
施設等への訪問診療時に必要な文書提供の対象が歯科訪問診療2~5に変更されました。
在宅療養患者以外の患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療を行った日時及び訪問診療を行った歯科医師の氏名が記載された文書を患者もしくはその家族又は介護施設職員等の関係者のいずれかに提供する必要があります。
施設単位の一覧表の提供について、改正前の対象は歯科訪問診療2・3でしたが、点数が細分化されたことに伴い、歯科訪問診療2~5が対象となりました。
※paletteから発行される「訪問診療実績表発行」について、歯科訪問診療2~5算定時に発行可能となるようバージョンアップにて対応予定です。
歯科訪問診療移行加算(訪移行) ※歯科訪問診療1の加算 | 100点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者以外の場合 | 115点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者の場合 | 50点 |
歯科疾患在宅療養管理料1(歯在管1) | 340点 |
在宅歯科医療連携加算1 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅歯科医療連携加算2 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅総合医療管理加算 ※歯在管の加算 | 50点 |
在宅療養支援歯科診療所加算1 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯未満 | 400点+145点 |
在宅療養支援歯科診療所加算1 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯以上20歯未満 | 500点+145点 |
在宅療養支援歯科診療所加算1 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・20歯以上 | 600点+145点 |
在宅療養支援歯科診療所加算1 ※小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)の加算 | 600点+145点 |
※訪問口腔リハと小訪問口腔リハについて、口腔管理体制強化加算75点(口管強届出医院の加算)と在宅療養支援歯科診療所加算1の併算定は不可です。
歯科訪問診療移行加算(訪移行) ※歯科訪問診療1の加算 | 100点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者以外の場合 | 115点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者の場合 | 50点 |
歯科疾患在宅療養管理料2(歯在管2) | 230点 |
在宅歯科医療連携加算1 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅歯科医療連携加算2 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅総合医療管理加算 ※歯在管の加算 | 50点 |
在宅療養支援歯科診療所加算2 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯未満 | 400点+80点 |
在宅療養支援歯科診療所加算2 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯以上20歯未満 | 500点+80点 |
在宅療養支援歯科診療所加算2 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・20歯以上 | 600点+80点 |
在宅療養支援歯科診療所加算2 ※小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)の加算 | 600点+80点 |
※訪問口腔リハと小訪問口腔リハについて、口腔管理体制強化加算75点(口管強届出医院の加算)と在宅療養支援歯科診療所加算2の併算定は不可です。
歯科訪問診療移行加算(訪移行) ※歯科訪問診療1の加算 | 150点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者以外の場合 | 115点 |
歯科訪問診療補助加算(訪補助) ※歯科訪問診療の加算 ・同一建物居住者の場合 | 50点 |
歯科疾患在宅療養管理料4(歯在管4) | 200点 |
在宅歯科医療連携加算1 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅歯科医療連携加算2 ※歯在管の加算 | 100点 |
在宅総合医療管理加算 ※歯在管の加算 | 50点 |
口腔管理体制強化加算 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯未満 | 400点+75点 |
口腔管理体制強化加算 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・10歯以上20歯未満 | 500点+75点 |
口腔管理体制強化加算 ※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の加算 ・20歯以上 | 600点+75点 |
口腔管理体制強化加算 ※小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)の加算 | 600点+75点 |
※訪問口腔リハと小訪問口腔リハについては、口腔管理体制強化加算75点と在宅療養支援歯科診療所加算1、2(歯援診1,2届出医院の加算)の併算定は不可です。
算定要件
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1 歯科訪問診療1 1,100点
2 歯科訪問診療2 410点
3 歯科訪問診療3 310点
4 歯科訪問診療4 160点
5 歯科訪問診療5 95点
注1 1については、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注2 2については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に3人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注3 3については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に4人以上9人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注4 4については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に10人以上19人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注5 5については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に20人以上の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療料の注15又は注19に該当する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。ただし、2及び3について、当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、この限りではない。
注7 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
注8 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 159点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 120点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 60点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合 36点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 317点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 240点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 121点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合 72点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 636点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 481点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合 249点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合 148点
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、歯科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、当該保険医療機関が連携する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)に
関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得て、連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯科診療に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、1回に限り300点を所定点数に加算する。
注11 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの歯科訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
注12 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
注13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関又は在宅療養支援歯科病院の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合 115点
(2) 同一建物居住者の場合 50点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合 90点
(2) 同一建物居住者の場合 30点
注14 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、在宅歯科医療推進加算として、100点を所定点数に加算する。
注15 1から5までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないものにおいては、次に掲げる点数により算定する。
イ 初診時 267点
ロ 再診時 58点
注16 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は注2に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行っていない保険医療機関については、1から5まで又は注15若しくは注19に規定するそれぞれの所定点数から10点を減算する。
注17 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において療養を行っているものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。なお、この場合において、注14に規定する加算は算定できない。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合 150点
ロ イ以外の場合 100点
注18 1から3までについて、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医
療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。
注19 1から5までについて、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関等において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、次に掲げる点数により算定する。
イ 初診時 267点
ロ 再診時 58点
注20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初
診料の注14若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A000に掲げる初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
(1) 歯科訪問診療料は、在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定できない。この場合において、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定する。なお、歯科訪問診療を実施するに当たっては、急性症状の発症時等に即応できる環境の整備が必要なことから、歯科訪問診療料は切削器具を常時携行した場合に算定する。また、この区分において、診療時間については、同一日に当該患者に対して複数回の歯科訪問診療を行った場合は、その合計した時間を診療に要した時間とし、診療時間が 20 分未満の場合については、歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそれぞれ 287 点、217 点、96 点又は 57 点を算定する。なお、診療時間が 20 分未満の場合において、注8から注 10 まで及び注 13、注 18 若しくは注 20 に規定する加算並びに注 16 に規定する減算は、歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそれぞれ 287 点、217 点、96 点又は 57 点にそれぞれの点数を加算又は減算し、注14 及び注 17 に規定する加算は算定できない。
(2) 歯科訪問診療を実施する保険医療機関は、歯科訪問診療を開始する月の前月までに別に厚生労働大臣が定める基準(歯科訪問診療料の「注 15」に規定する基準)を満たす旨を地方厚生(支)局長に届け出る。ただし、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の届出を行っている場合は、この限りではない。
(3) 歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等(以下この部において「患者等」という。)が単に薬剤を受け取りに保険医療機関に来た場合は、再診料は算定できない。
(4) 「注1」から「注5」までに規定する「在宅等」は、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等のほか、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関も含まれ、これらに入院する患者についても算定する。ただし、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関に入院する患者について、当該保険医療機関の歯科医師が当該患者の入院する病院の歯科医師と連携のもとに周術期等口腔機能管理並びに回復期等口腔機能管理及びそれらに伴う治療行為を行う場合については歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料を算定できる。
(5) 保険医療機関の歯科医師が、同一建物に居住する通院困難な患者1人のみに対し歯科訪問診療を行う場合は、「1 歯科訪問診療1」を算定する。
(6) 「2 歯科訪問診療2」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に3人以下の歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が20 分未満の場合については、287 点を算定する。同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の者をいい、例えば次のような患者をいう。
イ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年4月6日法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者
ロ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第 23 項に規定する複合型サービス、同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同法第8条の2第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の患者
(7) 「3 歯科訪問診療3」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に4人以上9人以下に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満のものについては、217 点を算定する。
(8) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合には、(6)の規定に関わらず、1人は「1歯科訪問診療1」を算定し、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者以外の患者については「2 歯科訪問診療2」を算定する。また、「注 13」に規定する歯科訪問診療補助加算の要件を満たす場合においても、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者については施設基準に応じて「イの(1)同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1)同一建物居住者以外の場合」により算定し、「2 歯科訪問診療2」を算定した患者について
は施設基準に応じて「イの(2)同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)同一建物居住者の場合」により算定する。
(9) 「2 歯科訪問診療2」又は「3 歯科訪問診療3」による歯科訪問診療を行う場合において、歯科訪問診療の治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等やむを得ず治療を中止した場合は、診療した時間が 20 分未満であっても「2 歯科訪問診療2」又は「3 歯科訪問診療3」の所定点数を算定する。なお、必要があって救急搬送を行った場合は、C002に掲げる救急搬送診療料を算定しても差し支えない。
(10) 「4 歯科訪問診療4」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に 10 人以上 19 人以下に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満のものについては、96 点を算定する。
(11) 「5 歯科訪問診療5」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が同日に 20 人以上に対して歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が 20 分未満のものについては、57 点を算定する。
(12) 地域医療連携体制加算は、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療養等が行えるよう、複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制が整備されているとともに歯科訪問診療料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医療機関の保険医等に提供及び共有すること等により、緊急時の迅速、適切な連携体制が整備されていること等を評価するものである。この場合において、緊急時は連携保険医療機関の歯科医師が対応に当たることがあり得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、直近の診療内容等、緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に対し文書(電子メール、ファクシミリを含む。)により適宜提供する。なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(13) 地域医療連携体制加算の算定による複数の保険医療機関により休日夜間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制の確保が必要な場合とは、歯科訪問診療において処置、手術等が必要で治療期間中に病状が急変する可能性がある場合等をいい、病状が急変する可能性がなくなった場合は、当該加算の算定を中止する。
(14) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関は、患者等に「特掲診療料施設基準通知」の様式 21 の3又はこれに準じた様式の文書を必ず提供するとともに、当該文書の写しを診療録に添付する。
(15) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関は、患者等の同意を得て、歯科訪問診療料の算定対象となる療養に必要な情報を連携保険医療機関に対してあらかじめ文書(「特掲診療料施設基準通知」の様式 21 の2又はこれに準じた様式の文書に限る。)をもって提供し、その写しを診療録に添付する。また、引き続き地域医療連携体制加算の算定による緊急時等の対応が必要であり、病態の変化が生じた場合は、改めて連携保険医療機関に対し情報提供を行う。なお、連携保険医療機関等の変更にともない患者に対し再度の情報提供を行った場合の費用は、第1回目に含まれ別に算定できない。
(16) 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の歯科医師が緊急に診療又は歯科訪問診療等を行った場合は、歯科初診料、歯科再診料、歯科訪問診療料等は診療又は歯科訪問診療等を行った歯科医師の保険医療機関が算定する。この場合、当該患者の病状急変等に対応して、診療又は歯科訪問診療等を行ったこと及びその際の診療内容等を、地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載する。
(17) 地域医療連携体制加算を算定する場合は、休日、夜間等における緊急時に対応し得るよう、できる限り患家に近隣の保険医療機関を連携保険医療機関とする。
(18) 地域医療連携体制加算に係る連携保険医療機関においては、主治医から提供された患者の療養に必要な情報が記載された文書を緊急時に十分に活用できる状態で保管し、自ら当該患者を診療し診療録を作成した場合は、当該文書を診療録に添付する。
(19) 地域医療連携体制加算は、1人の患者につき同一の初診で1回に限り算定する。
(20) 特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に在宅等へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取り扱うことは認められず、歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料は算定できない。
(21) 歯科訪問診療料を算定する場合は、当該初診期間における第1回目の歯科訪問診療の際に、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めるとともに、その計画の要点を診療録に記載すること。2回目以降に計画の変更を行う場合は、変更の要点を診療録に記載する。なお、2回以上の継続的な歯科訪問診療が予定される場合においては、次回の診療日までの間に計画書を作成し、当該計画書の写しを診療録に添付しても差し支えない。
(22) 「注8」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
(23) 「注8」の「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、 Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、歯科診療特別対応加算2を算定した日は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。
(24) 「注8」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(25) 歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、「注7」の加算を算定する。
(26) 「注6」及び「注7」に規定する診療時間は、診療前の準備、診療後の片付けや患者の移動に要した時間及び併せて実施したC001に掲げる訪問歯科衛生指導料又はB001-2に掲げる歯科衛生実地指導料の算定の対象となる指導の時間を含まない。また、交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合は、その患家滞在の時間は診療時間に算入しない。
(27) 歯科訪問診療を行った場合は、診療録に次の事項を記載する。ただし、ロに関しては、歯科訪問診療を開始した日に限り記載することとするが、変更が生じた場合は、その都度記載する。また、ハに関して、 (9)の場合においては急変時の対応の要点を記載する。
イ 実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ロ 訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)
ハ 歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む。)
(28) 疾病等のため通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めない患者は、歯科訪問診療料及び歯科診療に係る費用は算定できない。
(29) 「注7」の加算は、患者それぞれについて算定し、複数の患者に対し訪問して歯科診療を行った場合の診療時間の合算はできない。
(30) 「注9」に規定する加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事しているときに、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。
(31) 「注9」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、概ね午前9時から午後6時までの間とする。
(32) 「注9」に規定する加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療をしなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいう。
(33) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12 時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いは、午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、夜間歯科訪問診療加算及び深夜歯科訪問診療加算は算定できない。
(34) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える歯科訪問診療は、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合において、歯科訪問診療料の算定は、16 キロメートル以内の場合と同様に取り扱う。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療は保険診療としては算定できないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。
(35) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートル以上の地域に居住する歯科医師に対して主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができるのは、患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められる。
(36) 「注 12」に規定する交通費は実費とする。
(37) その他、歯科訪問診療料の取扱いは、平成6年厚生省告示第 235 号による改正前の往診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。
(38) 「注 13」に規定する歯科訪問診療補助加算は、歯科訪問診療料を算定した日において、当該診療が必要な患者に対して、歯科訪問診療を実施する保険医療機関に属する歯科医師と当該保険医療機関に属する歯科衛生士が同行し、当該歯科医師の行う歯科訪問診療中は、歯科訪問診療の補助が適切に行える体制の上で、実際に当該歯科衛生士がC000に掲げる歯科訪問診療料の算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて、歯科訪問診療の補助を行った場合に算定する。また、施設基準に応じて、同一建物居住者以外の歯科訪問診療時は本区分の「イの (1) 同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1) 同一建物居住者以外の場合」により算定し、同一建物居住者の歯科訪問診療時は本区分の「イの(2) 同一建物居住者の場合」又は「ロの(2) 同一建物居住者の場合」により算定する。なお、当該加算を算定した場合は、診療録に診療の補助を行った歯科衛生士の氏名を記載する。
(39) 「注 14」に規定する在宅歯科医療推進加算は、在宅療養患者((6)のイ(集合住宅にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に該当する住宅に限る。)に入居若しくは入所している患者又はロのサービスを受けている患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対して「1 歯科訪問診療1」を算定した場合に所定点数に加算する。
(40) 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないもの(主として歯科訪問診療を実施する診療所)が歯科訪問診療を実施した場合又は別に厚生労働大臣が定める基準を満たす旨を地方厚生(支)局長に届け出ていないものが歯科訪問診療を実施した場合は、「注15」に規定する歯科訪問診療料により算定する。
(41) 「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」、「5歯科訪問診療5」、「注 15」又は「注 19」に規定する歯科訪問診療料を算定した場合であって、在宅療養患者以外の患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療を実施した日の属する月に、歯科訪問診療を行った日時及び訪問診療を行った歯科医師の氏名が記載された文書を患者若しくはその家族又は介護施設職員等の関係者のいずれかに提供するとともに、提供文書の写しを保険医療機関に保管する。なお、同一施設において、歯科訪問診療を実施した日の属する月に「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」、「5 歯科訪問診療5」、「注 15」又は「注 19」に規定する歯科訪問診療料を複数回算定した場合であって、患者又はその家族以外の介護施設職員等に当該文書を提供するときは、その提供先を明確にした上で、施設を単位として一覧表で作成しても差し支えない。
(42) 「注 15」に規定する歯科訪問診療料を算定した場合において、「注7」、「注8」、「注 10」、「注 18」若しくは「注 20」の加算は算定できる。
(43) 「注 16」について、「1 歯科訪問診療1」、「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」又は「5 歯科訪問診療5」を算定する場合において診療時間が 20 分未満の場合は、「注6」に規定する方法により算定した点数を所定点数とし、(1)の表に示す各区分の点数から 10 点を減算するものとする。
(44) 「注 17」に規定する歯科訪問診療移行加算は、在宅等療養患者であって、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を継続的に受診していたものに対して「1 歯科訪問診療1」を算定した場合に所定点数に加算する。ただし、当該保険医療機関の外来を最後に受診した日(初診料又は再診料を算定した日)から起算して3年以内に歯科訪問診療を実施した場合に限る。
(45) 「注 18」に規定する通信画像情報活用加算は、C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、「口腔内ビデオ画像」という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する。
(46) 「注 18」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合には、歯科医師は、当該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載する。
(47) 「注 18」に規定する通信画像情報活用加算は、直近の歯科訪問診療料を算定した日から当該加算を算定するまでの期間において、歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内等の状態を観察した場合に算定できる。
(48) 「注 18」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合に、当該観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(49) 保険医療機関が、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等を訪問し、歯科訪問診療を実施した場合は、「注 19」に規定する歯科訪問診療料により算定する。
(50) 「注 19」に規定する歯科訪問診療料を算定した場合において、「注7」、「注8」、「注 10」、「注 13」、「注 18」若しくは「注 20」の加算は算定できる。
(51) 「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス等により取得された患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を活用することで質の高い歯科医療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に8点を加算する。
(52) 在宅医療DX情報活用加算の算定に当たっては、初回の歯科訪問診療の場合には、歯科訪問診療に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定できない。ただし、あらかじめ情報を取得している場合であって、初回の歯科訪問診療の際に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の歯科訪問診療から算定できる。
(53) A000に掲げる初診料の「注 14」若しくはA002に掲げる再診料の「注 11」に規定する医療情報取得加算又はA000に掲げる初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
(54) 歯科訪問診療料を算定する保険医療機関においては、歯科訪問診療を行っている保険医療機関である旨を院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努める。
関連記事 ⇒ 初診料・再診料に対する加算の新設と変更があります
訪問歯科衛生指導料の算定要件に変更がありました
訪問歯科衛生指導料の算定要件に変更がありました。
訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価として「複数名訪問歯科衛生指導加算 150点」が新設されました。
訪問歯科衛生指導料「単一建物診療患者が1人の場合 362点」を算定した場合の加算点数となります。
また、終末期の悪性腫瘍等により緩和ケアを受けている患者に対する訪問歯科衛生指導料については、月8回まで 訪問歯科衛生指導料が算定できるようになりました。
次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者
※複数名による訪問歯科衛生指導の必要性は、前回訪問時の状況等から判断
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態
へ 強度障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態
ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者
リ その他利用者の状況等から判断して、イからチのいずれかに準ずると認められる者
算定要件
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 362点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 326点
3 1及び2以外の場合 295点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り算定する。
なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、当該患者又はその家族等に対し文書により提供する。
注2 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを実施するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわらず、月8回に限り算定する。
注3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、保険医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生指導を実施した場合(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)には、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点を所定点数に加算する。
(2) 「注2」について、「注1」の規定にかかわらず、緩和ケアを実施する患者に対して、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が療養上必要な実地指導を行った場合は、訪問歯科衛生指導料は月8回に限り算定出来る。
(4) 「注3」に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算は、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者に対して当該保険医療機関の複数の歯科衛生士等が患家を訪問して訪問歯科衛生指導を行う場合に算定する。
なお、複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態
ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者
リ その他利用者の状況等から判断して、イからチまでのいずれかに準ずると認められる者
歯科疾患在宅療養管理料の点数と加算が新設されます
歯科疾患在宅療養管理料の点数が新設されます。
歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)に「3 在宅療養支援歯科病院の場合」(340点)が新設されました。
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 340点 | 過去1年間の歯科訪問診療料の算定回数が18回以上などの施設基準の届出をした歯科診療所が対象 ※在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)の施設基準と届出用紙についてはこちら |
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 230点 | 過去1年間の歯科訪問診療料の算定回数が4回以上などの施設基準の届出をした歯科診療所が対象 ※在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)の施設基準と届出用紙についてはこちら |
3 在宅療養支援歯科病院の場合 340点 <新設> | 過去1年間の歯科訪問診療料の算定回数が18回以上、歯科訪問診療や外来診療又は入院診療により専門性の高い歯科医療を提供する体制を有している、などの施設基準の届出をした病院歯科が対象 ※在宅療養支援歯科病院(歯援病)の施設基準と届出用紙についてはこちら |
4 1から3まで以外の場合 200点 | 歯援診1、2、歯援病の施設基準の届出をしていない歯科医院が対象 |
歯科疾患在宅療養管理料の加算が新設されます。
「栄養サポートチーム等連携加算」が廃止され、「在宅歯科医療連携加算1」「在宅歯科医療連携加算2」「在宅歯科医療情報連携加算」が新設されました。
また、「在宅総合医療管理加算」の対象疾患に「抗血小板剤投与中の患者」「神経難病の患者」「A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者」が追加されました。
※「在宅歯科医療情報連携加算」は施設基準の届出が必要です。施設基準と届出用紙についてはこちらからご確認ください。
加算 | 内容 |
在宅歯科医療連携加算1 | 【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅歯科医療連携加算2 100点 <新設> | 【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅歯科医療情報連携加算 100点 <新設> | 【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅総合医療管理加算 50点 | 【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
算定要件
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 340点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 230点
3 在宅療養支援歯科病院の場合 340点
4 1から3まで以外の場合 200点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定する。
注2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。
注3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。
注4 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理加算として50点を所定点数に加算する。
注5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
注6 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数
に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。
8 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、別に算定できない。
(1) 歯科疾患在宅療養管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、在宅療養支援歯科病院又は歯科診療を行うその他の保険医療機関において、在宅等において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的な管理を行うことを評価するものをいい、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。なお、当該管理料を算定する場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )、B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及びN002に掲げる歯科矯正管理料は別に算定できない。
(2) 「注1」に規定する管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)、管理方法の概要及び必要に応じて実施した検査結果の要点等を含むものであり、当該患者の継続的な管理に当たって必要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写しを添付する。
(3) 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定する。なお、この場合において、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「2 口腔細菌定量検査2」、D011-2に掲げる咀嚼能力検査の「1 咀嚼能力検査1」、D011-3に掲げる咬合圧検査の「1 咬合圧検査1」又はD012に掲げる舌圧検査を別に算定できる。
(4) 「注1」に規定する管理計画は、当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更があったとき及びその他療養上必要な時期に策定することとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りでない。
(5) 「注1」の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、その内容を文書により提供した場合は「注3」の文書提供加算を算定する。その場合においては、患者等に提供した文書の写しを診療録に添付し、その文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載する。ただし、患者等に提供する文書の様式は、「別紙様式3」又はこれに準じた様式とする。なお、診療日当日に患家において計画書を作成することが困難な場合においては、次回の診療日までの間に計画書を作成し、当該計画書の写しを診療録に添付しても差し支えない。
(6) 歯科疾患在宅療養管理料を算定した月は、患者等に対して、少なくとも1回以上の管理計画に基づく管理を行う。なお、当該管理を行った場合は、診療録にその要点を記載する。
(7) 「注4」の在宅総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(8) 「注5」に規定する在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。
(9) 「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。
(10) 「注5」に規定する在宅歯科医療連携加算1又は「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以外による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関若しくは介護保険施設等の担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載する。
(11) 「注7」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種及び介護関係職種等(以下「医療関係職種等」という。)によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の要件をいずれも満たす必要があること。
ア 以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ) 当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと。
(ロ) 歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。
イ 歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。
ウ 歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ 歯科訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。
(12) 歯科疾患在宅療養管理料は、B013に掲げる新製有床義歯管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(「1 有床義歯の場合」に限る。)を算定している患者に対しても、歯科疾患の状況、口腔機能の評価を踏まえた口腔機能管理を行った場合は算定できる。
(13) 再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患在宅療養管理料は算定できない。
(14) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5のロ「歯科医師が行う場合」又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示 127 号)別表4のロ「歯科医師が行う場合」を算定し、「注1」に規定する管理計画の内容を含む管理計画を策定している場合においては、当該管理料を算定したものとみなすことができる。なお、その場合においては、当該患者の継続的な管理に当たって必要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写しを診療録に添付するとともに、居宅療養管理指導費を算定した旨及び直近の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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在宅患者歯科治療時医療管理料の対象疾患に追加がありました
在宅患者歯科治療時医療管理料の対象に追加がありました。
在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)(45点)の算定対象となる診療行為に「光学印象」が追加されました。
また、算定対象の疾患に「特定の感染症患者」が追加されました。
診療行為 | 処置(外科後処置、創傷処置、歯周病処置を除く)、手術、 歯冠修復及び欠損補綴(歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成、支台築造、支台築造印象、咬合印象、光学印象に限る) |
対象疾患 | 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る)、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者、A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者 |
※「A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症」についてはこちらをご確認ください。
※ 施設基準と届出用紙についてはこちらをご確認ください。
算定要件
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001からM003まで、M003-3又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。)に算定する。
注2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。
注3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )又は区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
(1) 在宅患者歯科治療時医療管理料は、C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した日において、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん若しくは慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者又はA000に掲げる初診料の( 16)のト若しくは( 19)に規定する感染症の患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
(2) 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等を整備する。
(3) 管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件に変更がありました
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件に変更がありました。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の対象に、口腔バイオフィルム感染症 の患者が追加されました。
対象疾患 | 摂食機能障害、口腔機能低下症 |
算定要件 |
【有歯顎者】 【無歯顎者】 【口腔バイオフィルム感染症患者】 |
同月併算定不可の項目 | 歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、口腔機能管理料 |
訪問口腔リハ開始後に算定できない項目 | 歯周病検査、部分的再評価、口菌検、スケーリング、SRP、SPT、P重防、在口衛、歯清、摂食機能療法、口腔バイオフィルム除去処置 |
留意事項 | 訪問口腔リハの開始前に歯周病の治療または口腔バイオフィルム感染症に対する治療を実施している場合、訪問口腔リハの算定不可。 ただし、歯周病の治療または口腔バイオフィルム感染症に対する治療の開始後に摂食機能障害または口腔機能低下症に対する訓練が必要になった場合は、訪問口腔リハの算定可。 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に対する加算点数に新設と変更がありました。
在宅療養支援歯科病院の施設基準が新設されたことに伴い、在宅療養支援歯科病院加算が新設されました。
施設基準「在宅療養支援歯科病院(歯援病)」届出済みの場合は、訪問口腔リハの所定点数に+145点の加算点数が算定できます。
施設基準「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」については、算定要件・点数に変更はありません。
また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算が廃止され、口腔管理体制強化加算が新設されました。
施設基準「口腔管理体制強化加算(口管強)」届出済みの場合は、訪問口腔リハの所定点数に+75点の加算点数が算定できます。
施設基準 | 訪問口腔リハ | 加算 |
「歯援診1」届出あり | 10歯未満 400点 10歯以上20歯未満 500点 20歯以上 600点 ※月4回まで |
在宅療養支援歯科診療所加算1 +145点 |
「歯援診2」届出あり | 在宅療養支援歯科診療所加算2 +80点 | |
「歯援病」届出あり | 在宅療養支援歯科病院加算 +145点 <新設> | |
「口管強」届出あり | 口腔管理体制強化加算 +75点 <旧「か強診」> | |
届出なし | - |
他の医療機関との連携に関する加算点数が新設されました。
「栄養サポートチーム等連携加算」が廃止され、「在宅歯科医療連携加算1」「在宅歯科医療連携加算2」「在宅歯科医療情報連携加算」が新設されました。
※「在宅歯科医療情報連携加算」は施設基準の届出が必要です。施設基準と届出用紙についてはこちらからご確認ください。
加算 | 内容 |
在宅歯科医療連携加算1 |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅歯科医療連携加算2 100点 <新設> |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅歯科医療情報連携加算 ※月1回限り |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
算定要件
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満 400点
2 10歯以上20歯未満 500点
3 20歯以上 600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
注2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。
注3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
注4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、75点を所定点数に加算する。
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
注6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
注7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
(1) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、在宅等において療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害又は口腔機能低下症を有するものに対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療若しくは口腔バイオフィルムの除去又は口腔機能低下症若しくは摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき20 分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
(4) 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定する。なお、この場合において、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、D011-2に掲げる咀嚼能力検査、D011-3に掲げる咬合圧検査又はD012に掲げる舌圧検査を別に算定できる。
(5) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注4」に規定する加算を算定する。
(6) 「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。
(7) 「注7」に規定する在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。
(8) 「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1又は「注7」に規定する在宅歯科医療連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以外による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関名若しくは介護保険施設名等及び担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載する。
(9) 「注8」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種等によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の要件をいずれも満たす必要があること。
ア 以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ) 当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと。
(ロ) 歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。
イ 歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。
ウ 歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ 歯科訪問診療を行う場合に、過去90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。
(10) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉関係者等と連携を図りながら実施すること。
(11) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(摂食機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。
(12) 有歯顎者(口腔バイオフィルム感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。
(13) 無歯顎者に対して当該管理を行う場合においては、口腔粘膜の発赤・腫脹の状態等を評価すること。
(14) 口腔バイオフィルム感染症の治療を行う場合においては、歯、歯周ポケット、及び義歯等のバイオフィルム並びに舌苔の付着状態等を評価し、口腔細菌定量検査を1回以上実施すること。
(15) 当該指導管理は、「注1」に規定する管理計画に基づき、必要に応じて摂食機能障害若しくは口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理等、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は口腔バイオフィルムの除去等を実施する。なお、1月に1回以上摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理を実施すること。
(16) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。
(17) 当該指導管理における口腔機能低下症に対する訓練等は、口腔機能評価の結果に基づいて、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料に準じて実施する。
(18) 当該指導管理を開始後、必要があって歯周ポケットに特定薬剤を使用した場合はI010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を算定する。
(19) 当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
(20) 当該指導管理を開始する以前に、D002に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療又はD002-6に掲げる口腔細菌定量検査を含む口腔バイオフィルム感染症に対する治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療又は口腔バイオフィルム感染症に対する治療を開始後に摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。
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小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件に変更がありました
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件に変更がありました。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小児訪問口腔リハ)の開始後に算定できない項目に、口腔バイオフィルム除去処置 が追加されました。
対象疾患 | 摂食機能障害、口腔機能発達不全症 |
同月併算定不可の項目 | 歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、口腔機能管理料 |
小児訪問口腔リハ開始後に算定できない項目 | 歯周病検査、部分的再評価、口菌検、スケーリング、SRP、SPT、P重防、在口衛、歯清、摂食機能療法、口腔バイオフィルム除去処置 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に対する加算点数に新設と変更がありました。
在宅療養支援歯科病院の施設基準が新設されたことに伴い、在宅療養支援歯科病院加算が新設されました。
施設基準「在宅療養支援歯科病院(歯援病)」届出済みの場合は、訪問口腔リハの所定点数に+145点の加算点数が算定できます。
施設基準「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」については、算定要件・点数に変更はありません。
また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算が廃止され、口腔管理体制強化加算が新設されました。
施設基準「口腔管理体制強化加算(口管強)」届出済みの場合は、訪問口腔リハの所定点数に+75点の加算点数が算定できます。
施設基準 | 算定点数 |
「歯援診1」届出あり | 小児訪問口腔リハ 600点 + 在宅療養支援歯科診療所加算1 +145点 |
「歯援診2」届出あり | 小児訪問口腔リハ 600点 + 在宅療養支援歯科診療所加算2 +80点 |
「歯援病」届出あり | 小児訪問口腔リハ 600点 + 在宅療養支援歯科病院加算 +145点 <新設> |
「口管強」届出あり | 小児訪問口腔リハ 600点 + 口腔管理体制強化加算 +75点 <旧「か強診」> |
届出なし | 小児訪問口腔リハ 600点 |
他の医療機関との連携に関する加算点数が新設されました。
「栄養サポートチーム等連携加算」が廃止され、「小児在宅歯科医療連携加算1」「小児在宅歯科医療連携加算2」「在宅歯科医療情報連携加算」が新設されました。
※「在宅歯科医療情報連携加算」は施設基準の届出が必要です。施設基準と届出用紙についてはこちらからご確認ください。
加算 | 内容 |
小児在宅歯科医療連携加算1 |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
小児在宅歯科医療連携加算2 100点 <新設> |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
在宅歯科医療情報連携加算 ※月1回限り |
【施設基準】 【対象患者】 【内容】 |
算定要件
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
注2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は所定点数に含まれ、別に算定できない。
注3 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
注4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、75点を所定点数に加算する。
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
注6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
注7 他の保険医療機関を退院した患者又は児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、相談支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
(1) 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、18歳未満の在宅等において療養を行っている通院困難な患者又は18歳未満で当該管理料を算定し、18歳以降においても継続的な管理が必要な患者であって、口腔機能の発達不全を認めるもの、口腔疾患又は摂食機能障害を有するものに対して、口腔衛生状態の改善、口腔機能の向上及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、口腔内清掃及び患者等に対する実地指導等を主体とした口腔管理又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき20分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者又はその家族等の同意を得た上で、これらの者に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
(2) 当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の状況、食事摂取の状況、呼吸管理の方法等)、口腔の状態(口腔衛生状態、歯科疾患等)、口腔機能(口腔周囲筋の状態、摂食・嚥下の状況等)等のうち患者の状態に応じた口腔管理に当たって必要な評価を行い、当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付する。2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する。
(3) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉関係者等と連携を図りながら実施すること。
(4) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(口腔衛生状態の評価及び摂食機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。
(5) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注4」に規定する加算を算定する。
(6) 「注6」に規定する小児在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。
(7) 「注7」に規定する小児在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者又は児童福祉法第42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等又は障害児入所施設等の相談支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。
(8) 「注6」に規定する小児在宅歯科医療連携加算1又は「注7」に規定する小児在宅歯科医療連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以外による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関名若しくは障害児入所施設名等及び担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載する。
(9) 「注8」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種等によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の要件をいずれも満たす必要があること。
ア 以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ) 当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと。
(ロ) 歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。
イ 歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。
ウ 歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ 歯科訪問診療を行う場合に、過去90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。
(10) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。
(11) 当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く。)、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
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在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料が新設されました
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料が新設されました。
「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1・2・3」(NST1・2・3)が新設されました。
これに伴い、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハに対する加算点数であった「在宅歯科栄養サポートチーム等連携加算」は廃止となりました。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1(NST1) 100点 | |
対象患者 | 他の保険医療機関に入院している患者で、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハを算定している患者 |
算定要件 | 歯科医師が、患者が入院している保険医療機関の栄養サポートチームなどの構成員としてカンファレンスおよび回診などに参加し、その結果をふまえてカンファレンスなどに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回) |
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2(NST2) 100点 | |
対象患者 | 介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所している患者で、歯在管・訪問口腔リハを算定している患者 |
算定要件 | 歯科医師が、患者が入所している施設でおこなわれる、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察、もしくは介護施設職員などへの口腔管理に関する技術的助言、協力、会議などに参加し、その結果をふまえて食事観察などに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回) |
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3(NST3) 100点 | |
対象患者 | 障害児入所施設などに入所している患者で、小児訪問口腔リハを算定している患者 |
算定要件 | 歯科医師が、患者が入所している施設でおこなわれる、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察、もしくは施設職員などへの口腔管理に関する技術的助言、協力、会議などに参加し、その結果をふまえて食事観察などに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回) |
●カンファレンスおよび回診、食事観察もしくは会議などの開催日時、カンファレンスなどの内容の要点をカルテに記載するか、内容のわかる文書をの控えを添付する
●2回目以降の算定は、その月にカンファレンスなどに参加していない場合でも算定できるが、少なくとも前回のカンファレンスなどの参加日から6ヶ月以内に1回以上の参加が必要
●カンファレンスなどはビデオ通話を用いて参加することができるが、1回以上は対面で参加しなければならない
●在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の指導をおこなう場合は、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハの管理計画は、その指導内容をふまえたものとしなければならない
算定要件
C001―7 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 100点
2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 100点
3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 100点
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
(1) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1は、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム、口腔ケアチーム又は摂食嚥下チーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
(2) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2は、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に入所している患者等であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(3) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3は、児童福祉法第42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(4) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定にあっては、(1)のカンファレンス及び回診等若しくは(2)並びに(3)の食事観察若しくは会議等の開催日、時間並びにこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。
(5)(4)のカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。ただし、この場合においても1回以上は対面で参加すること。
(6)(5)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンス等を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(7) 当該指導を行う場合は、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注1に規定する管理計画について、当該指導に係る内容を踏まえたものとすること。
【検査】
口腔細菌定量検査が1と2に分かれました
口腔細菌定量検査が1と2に分かれました。
口腔細菌定量検査が1・2に分かれ、対象が拡大されました。
口腔細菌定量検査1は「口腔バイオフィルム感染症」、口腔細菌定量検査2は「口腔機能低下症」の診断を目的に行います。
※ 施設基準の届出が必要です。
※ 施設基準と届出用紙はこちらからご確認ください。
改正前 | 改正後 | |
口腔細菌定量検査(130点) | 口腔細菌定量検査1(130点) | 口腔細菌定量検査2(65点) |
施設基準の届出が必要 | 施設基準の届出が必要 | 施設基準の届出が必要 |
【対象疾患】口腔バイオフィルム感染症 | 【対象疾患】口腔バイオフィルム感染症 | 【対象疾患】口腔機能低下症 |
【対象患者】 ・在宅等で療養を行っている患者 ・脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない患者 ・知的発達障害等により開口保持ができない患者や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない患者 ・日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする患者 | 【対象患者】 | 【対象患者】 ・問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者 |
月2回に限り算定。 ※1月以内に2回以上行った場合は、2回目以後の検査については所定点数の100分の50で算定。 歯周病検査・部分的再評価と同月の併算定不可。 | 月2回に限り算定。 | 口腔機能低下症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に3月に1回に限り算定。 |
※1・2いずれも歯周基本検査・歯周精密検査・混合歯列期歯周病検査・部分的再評価を算定した同月は、口腔細菌定量検査は算定不可。
また、I011歯周基本治療の算定要件から「口腔細菌定量検査後に基づく歯周基本治療についてはスケーリングにより算定する」という文言が削除され、口腔細菌定量検査による診断のみでのスケーリングの算定が認められなくなりました。
算定要件
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1 口腔細菌定量検査1 130点
2 口腔細菌定量検査2 65点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
注2 1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
注4 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
(1) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医会)を参考にすること。
(2) 「1 口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ 在宅等において療養を行っている患者
ロ イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの
ハ A000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げる再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者
(3) 「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(4) 「2 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(5) 「2 口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
口腔細菌定量検査に係る特定診療報酬算定医療機器の定義
一般的名称 :微生物定量分析装置
その他の条件:舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部の唾液を検体として微生物を定量することが可能なもの
関連記事 ⇒ 口腔バイオフィルム除去処置が新設されました
咀嚼能力検査が1と2に分かれました
咀嚼能力検査が1と2に分かれました。
咀嚼能力検査が1と2に分かれます。[咀嚼能力検査1の対象疾患:口腔機能低下症] [咀嚼能力検査2の対象疾患:顎変形症]
改正前 | 改正後 | |
咀嚼能力検査(140点) | 咀嚼能力検査1(140点) | 咀嚼能力検査2(140点) |
【施設基準】 | 【施設基準】 | 【施設基準】 |
【対象患者・内容】 問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施し、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者に対して算定する。 | 【対象患者・内容】 ●問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。 ●口腔機能低下症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に算定する。 | 【対象患者・内容】 |
【算定頻度】 6月に1回の算定 | 【算定頻度】 | 【算定頻度】 |
有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。 | 有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。 | |
咀嚼能力検査の算定から6月以内は咬合圧検査は算定できない。 | 咀嚼能力検査1の算定から3月以内は咬合圧検査1、2は算定できない。 | 手術後の咀嚼能力検査2の算定から6月以内は咬合圧検査1、2は算定できない。 |
有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。 | 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。 | |
— | 咀嚼能力検査1と2の併算定は不可。 |
※咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査のことです。
※施設基準と届出用紙についてはこちらをご確認ください。
算定要件
D011-2 咀嚼能力検査
1 咀嚼能力検査1 140点
2 咀嚼能力検査2 140点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、
咀嚼能力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。
注3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。
注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に算定できない。
注5 1及び2は同時に算定できない。
(1) 咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。
(2) 「1 咀嚼能力検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3) 「1 咀嚼能力検査1」については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4) 「2 咀嚼能力検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咀嚼機能の管理を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り算定する。
(5) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
咬合圧検査が1と2に分かれました
咬合圧検査が1と2に分かれました。
咬合圧検査が1と2に分かれます。[咬合圧検査1の対象疾患:口腔機能低下症] [咬合圧検査2の対象疾患:顎変形症]
改正前 | 改正後 | |
咬合圧検査(130点) | 咬合圧検査1(130点) | 咬合圧検査2(130点) |
【施設基準】 | 【施設基準】 | 【施設基準】 |
【対象患者・内容】 問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施し、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者に対して算定する。 | 【対象患者・内容】 ●口腔機能低下症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に算定する。 | 【対象患者・内容】 |
【算定頻度】 6月に1回の算定 | 【算定頻度】 | 【算定頻度】 手術前:1回の算定 手術後:6月に1回の算定 |
有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。 | 有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。 | |
咬合圧検査の算定から6月以内は咀嚼能力検査は算定できない。 | 咬合圧検査1の算定から3月以内は咀嚼能力検査1,2は算定できない。 | 手術後の咬合圧検査2の算定から6月以内は咀嚼能力検査1,2は算定できない。 |
有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。 | 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。 | |
— | 咬合圧検査1と2の併算定は不可。 |
※咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査のことです。
※施設基準と届出用紙についてはこちらをご確認ください。
算定要件
D011-3 咬合圧検査
1 咬合圧検査1 130点
2 咬合圧検査2 130点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。
注3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。
注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査は、別に算定できない。
注5 1及び2は同時に算定できない。
(1) 咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいう。
(2) 「1 咬合圧検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3) 「1 咬合圧検査1」については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4) 「2 咬合圧検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咬合圧の管理を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り算定する。
(5) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
【投薬・注射】
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の取り扱いについて(令和6年10月~)
後発薬品のある先発医薬品(長期収載品)の保険給付が見直しされました。
令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で「先発医薬品」の処方を患者が希望する場合に「特別の料金」が発生するようになりました。
院外処方・院内処方いずれも対象です。
なお、後発医薬品のある先発医薬品の処方に係る「特別の料金」の徴収については、院内掲示が必要とされています。
※ 対象の医薬品についてはこちらをご確認ください。
※ 院内掲示用ポスターについてはこちらをご確認ください。
特別の料金
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円
※ 通常の患者負担(1割~3割)とは別に支払いが発生します。
※ 課税対象であるため、消費税分を加えての支払いとなります。
医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合は保険給付となり、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象となります。
院内処方の場合においては、保険医療機関にて長期収載品に係る「特別の料金」を徴収します。
通知
第1 処方箋様式に関する事項
1 改正の趣旨
(1) 令和6年 10 月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品(昭和 42年9月 30 日以前の薬事法(現行の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号))の規定による製造の承認がされた医薬品であって、価格差のある後発医薬品があるもの(いわゆる「準先発品」)を含む。)をいう。以下同じ。)の処方等又は調剤について、選定療養の仕組みを導入とすることとされたところ。これに伴い、医療上の必要性があって処方していること又は患者の希望を踏まえ処方していることが処方箋において明確になるよう、処方箋様式の改正を行うこととしたこと。
(2) 具体的には、次に掲げる改正を行うこととしたこと。
① 「変更不可」欄に「(医療上必要)」を追加し、処方を行う保険医(以下「処方医」という。)が、処方箋に記載した医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印することとしたこと。
② 「患者希望」欄を新設し、患者の希望を踏まえ、長期収載品を銘柄名処方する場合には、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載することとしたこと。
2 長期収載品の処方箋の交付等に係る基本的な考え方について
(1) 長期収載品について、処方箋が交付され、保険薬局において調剤される場合について、医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とし、保険給付は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の4分の3までとすることとしたこと。長期収載品の処方等又は調剤の選定療養について、対象品目の要件や運用等に係る詳細については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」の第3の 30 によるものであること。
(2) 処方医は、選定療養に係る処方に当たり、後発医薬品が選択可能であること、長期収載品を患者が希望した場合には特別の料金が生じ得ること等に関し、患者に十分な説明を行うこと。また、保険薬局の薬剤師も、調剤時に同様の事項を説明し、患者の希望を確認すること。
3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について
(1) 銘柄名処方をされた長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されたものは、保険給付の対象となること。また、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。
(2) 患者の希望を踏まえ銘柄名処方され、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を記載された長期収載品については、選定療養の対象となること。
(3) 銘柄名処方された長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも「✓」又は「×」が記載されない場合には、保険薬局における調剤の段階で後発医薬品を調剤することができる一方で、患者が長期収載品を希望すれば選定療養の対象となること。
(4) (1)から(3)までを踏まえ、保険薬局においては、処方箋に記載のある「変更不可(医療上必要)」欄又は「患者希望」欄の「✓」又は「×」の記載の有無に基づき、長期収載品を調剤した場合に選定療養の対象となるか否か判断すること。ただし、保険薬局において、次の場合において、次のような判断をすることは差し支えないこと。なお、これらの場合において、患者に対して調剤する薬剤を変更すること等を説明の上、同意を得ること。
・ 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とすること。
・ 処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。
・ 処方箋において「患者希望」欄に「✓」又は「×」の記載がされていたが、調剤時に選定療養について説明した結果、患者が後発医薬品を希望した場合に、後発医薬品を調剤し、保険給付とすること。
(5) なお、医療上の必要性の観点からは処方医が後発医薬品を使用することに差し支えがないと判断し、長期収載品について患者の希望がない場合には、一般名処方がされることが望ましい。
4 一般名処方する場合における取扱について
(1) 一般名処方の場合には、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「✓」又は「×」を記載しないこと。
(2) 一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。
5 経過措置について
療担規則等改正省令の施行の際現にある改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則様式第2号による処方箋(以下「改正前処方箋」という。)については、当分の間、これを手書き等で修正することにより、使用することができるものであること。改正前処方箋を使用する場合には、医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更ができないと処方医が判断した場合には、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載するとともに「医療上必要」の記載をし、かつ、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、長期収載品を銘柄名処方する場合には、処方薬の近傍に「患者希望」の記載をすること等により、医薬品ごとに、当該判断が保険薬局へ明確に伝わるようにすること。なお、銘柄名処方された長期収載品であって、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されておらず、また、「患者希望」の記載がない長期収載品の取扱いについては、3(4)のとおりとすること。
6 院内処方時の留意点について
長期収載品を院内処方する場合においても、医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品を提供することが困難な場合は引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象とすること。院内処方の場合においては、保険医療機関において、長期収載品に係る「特別の料金」を徴収することとなるため、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」に規定する要件等に留意すること。
第2 特別の料金の支払いについて
長期収載品を患者が選択したことにより患者が支払う特別の料金について、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」の第3の 30 の(8)に規定する額の支払いを受けるものとすること。
第3 その他
処方箋における長期収載品に関する記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)別紙2の第5「処方せんの記載上の注意事項」によるものであること
外来後発医薬品使用体制加算の点数引き上げと施設基準の変更がありました
外来後発医薬品使用体制加算の点数引き上げと施設基準の変更がありました。
外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)の点数がそれぞれ3点ずつ引き上げられました。
また、施設基準が変更され「医薬品の供給が不足した場合に適切な対応ができる体制が整備されていること」などが追加されました。
改正前 | 改正後 |
外来後発医薬品使用体制加算1 5点 | 外来後発医薬品使用体制加算1 8点 |
外来後発医薬品使用体制加算2 4点 | 外来後発医薬品使用体制加算2 7点 |
外来後発医薬品使用体制加算3 2点 | 外来後発医薬品使用体制加算3 5点 |
算定要件
F100 処方料
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 8点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 7点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 5点
一般名処方加算の点数引き上げと施設基準の新設がありました
一般名処方加算の点数引き上げと施設基準の新設がありました。
一般名処方加算 の点数がそれぞれ3点ずつ引き上げられました。
また、施設基準が新設され、一般名処方加算を算定するにあたって施設基準を満たす必要があります。(届出不要)
改正前 | 改正後 |
一般名処方加算1 7点 | 一般名処方加算1 10点 |
一般名処方加算2 5点 | 一般名処方加算2 8点 |
算定要件
F400 処方箋料
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 10点
ロ 一般名処方加算2 8点
【リハビリテーション】
摂食機能療法の算定要件に変更がありました
摂食機能療法の算定要件に変更がありました。
摂食機能療法の治療開始から3ヶ月を超えた場合において、歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」(歯リハ1(2))、「3 その他の場合」(歯リハ1(3)) を算定した月は摂食機能療法が算定できませんでしたが、改正後は摂食機能療法、歯リハ1(2)、歯リハ1(3)を合わせて月6回まで算定できるようになりました。
算定要件
H001 摂食機能療法(1日につき)
1 30分以上の場合 185点
2 30分未満の場合 130点
注1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。
注2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算
する。
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 210点
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 190点
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 120点
注4 治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)を合わせて月6回に限り算定する。
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき 30 分以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者に限っては、1日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。
イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
(2) 摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点等を記載する。
(3) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。
(4) 「2 30 分未満の場合」については、脳卒中の発症後 14 日以内の患者に対し、15 分以上の摂食機能療法を行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後 14 日以内の患者であっても、30 分以上の摂食機能療法を行った場合には「1 30 分以上の場合」を算定できる。
(5) 「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。
(6) 「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定する摂食機能療法を行うに当たっては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。
(7) その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表のH004に掲げる摂食機能療法の例により算定する。
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歯科口腔リハビリテーション料1の算定要件に変更がありました
歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)の算定要件の一部に変更がありました。
摂食機能療法の治療開始から3月を超えた場合に、改正前は摂食機能療法を算定した月は歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合(歯リハ1(2)(194点))「3 その他の場合(歯リハ1(3)(189点))は算定できませんでしたが、改正後は摂食機能療法と「歯リハ1(2)」および「歯リハ1(3)」をあわせて月6回まで算定できるようになりました。
また、歯科口腔リハビリテーション料3(新設)と併算定可能です。
改正前 | 改正後 | ||||||||
歯リハ1(2):194点 |
歯リハ1(2):194点 |
算定要件
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1
1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合 104点
ロ 困難な場合 124点
2 舌接触補助床の場合 194点
3 その他の場合 189点
注2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
注3 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
注4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
注5 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。
(4) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1 有床義歯の場合」を算定し、B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
(10) 「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(11) 「3 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(12) 歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。
歯科口腔リハビリテーション料3が新設されました
歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)が新設されました。
口腔機能の獲得、回復または維持を目的とした指導・訓練に対する評価として歯科口腔リハビリテーション料3が新設されました。
口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 50点 | 口腔機能の低下を来している患者の場合 50点 |
小児口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に算定する。 [対象疾患:口腔機能発達不全症] | 口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に算定する。 [対象疾患:口腔機能低下症] |
月2回の算定 | 月2回の算定 |
・歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、歯科衛生実地指導の口腔機能に係る指導を実施する場合、指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は口腔機能指導加算(10点)は算定不可です。
・摂食機能療法と同日の算定は不可です。
算定要件
H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 50点
2 口腔機能の低下を来している患者の場合 50点
注1 1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
注2 2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
注3 区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。
(1) 「1 口腔機能の発達不全を有する 18 歳未満の患者の場合」は、正常な口腔機能の獲得を目的としてB000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料を算定する患者又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2) 「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」は、口腔機能の回復又は維持・向上を目的としてB000-4-3に掲げる口腔機能管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) 歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差し支えない。
(4) 歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えない。
(5) 指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。
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【処置】
麻酔薬剤の算定について変更がありました
麻酔薬剤の算定について変更がありました。
生活歯髄切断、抜髄に対して浸潤麻酔を行った場合の、麻酔薬剤の点数が算定できるようになりました。
※麻酔薬剤=キシロカイン、オーラ注など
改正後 【処置(通則7)】 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。 ただし、区分番号I004の1に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。 |
改正前 【処置(通則7)】 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。 |
再度の初期う蝕早期充填処置について期間が明記されました
再度の初期う蝕早期充填処置(シーラント)について期間が明記されました。
歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で、咬耗や歯ぎしり等による摩耗により、やむを得ず再度の充填処置が必要になった場合、前回算定日から起算して6ヶ月を経過した日以降に算定可能となりました。
算定要件
I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき) 134点
(2) 初期う蝕早期充填処置は1歯につき 1 回に限り算定する。ただし、咬耗や歯ぎしり等による摩耗により、やむを得ず再度の充填処置が必要になった場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者に限り、前回の初期う蝕即時充填処置を算定した日から起算して6月を経過した日以降についてはこの限りではない。
Ni-Tiロータリーファイル加算の算定要件に変更がありました
加圧根管充填処置の加算であるNi-Tiロータリーファイル加算の算定要件に変更がありました
「Ni-Tiロータリーファイル加算(NRF)」(ニッケル・チタン・ロータリーファイル加算)の算定要件から「手術用顕微鏡加算の算定」が外れ、施設基準「手術用顕微鏡加算」の届出がなくとも、Ni-Tiロータリーファイル加算が算定できるようになります。
下記表の改正後の要件を満たした場合に、加圧根管充填処置に対してNi-Tiロータリーファイル加算(+150点)が算定できます。
所定点数 | 改正前 | 改正後 |
加圧根管充填処置 | 以下のいずれも実施している場合にNi-Tiロータリーファイル加算が算定できる。 | 以下のいずれも実施している場合にNi-Tiロータリーファイル加算が算定できる。 |
算定要件
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 139点
2 2根管 168点
3 3根管以上 213点
注1区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
注2特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
注33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。
注43については、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(2) 加圧根管充填処置とは、根管拡大及び根管形成が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイント等を主体として根管充填材を加圧しながら緊密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で緊密な根管充填が行われていることを確認する。
(3) 加圧根管充填処置を行った場合は、歯科エックス線撮影を行い、緊密な根管充填が行われていることを確認するが、妊娠中で同意が得られない場合においてはこの限りでない。ただし、この場合においては、その理由を診療録に記載すること。
(4) 樋状根の場合の加圧根管充填処置については、「3 3根管以上」として算定する。
(6) 「注3」の手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支 )局長に届け出た保険医療機関において、複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対する歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
(7) 「注4」に規定するNi-Tiロータリーファイル加算は、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、Ni-Tiロータリーファイルを装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
(8) M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」により当該管理料を算定する旨を地方厚生(支 )局長に届け出ていない保険医療機関は、本処置は算定できない。
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
【加圧根管充填処置】
問22「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロータリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-Tiロータリーファイル加算を算定するにあたって、令和6年度診療報酬改定前の施設基準において求められていた手術用顕微鏡加算に係る届出は不要になったということでよいか。
(答)そのとおり。
歯周病処置(P処)の算定要件に変更がありました
歯周病処置(P処)の算定要件に変更がありました。
歯周病処置(14点)の算定要件について、改正前は「歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合」となっていましたが、「歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合」に変更になりました。
これにともない、テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏(TCPSパスタ)とヒノポロン口腔用軟膏(HPパスタ)が使用可能となりました。
算定要件
I010 歯周病処置(1口腔1回につき)
注 特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
(1) 歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合に、1口腔を単位として算定する。なお、歯周病処置を算定する場合は、
使用薬剤名を診療録に記載すること。
(2) 歯周病処置を算定する歯周ポケットに対して特定薬剤を使用する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。
(3) 歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつポケット深さが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合に
おいて、計画的に1月間特定薬剤を注入した場合は、本区分により算定する。なお、当該処置後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、ポケット深さが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤を使用した場合は同様に算定する。
(4) 歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケットに対して薬剤を使用した場合は、本区分により算定する。
(5) 糖尿病を有する患者であって、ポケット深さが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る。)を使用した場合は、本区分により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。
機械的歯面清掃処置の算定要件に変更がありました
機械的歯面清掃処置の算定要件に変更がありました。
改正前 | 改正後 | |
算定対象 | 歯管、特疾管又は歯在管を算定した患者 (周術期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生指導料、歯科矯正管理料を算定している場合は対象外) | 歯管、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)(新設)、回復期等口腔機能管理料(新設)、特疾管又は歯在管を算定した患者 (周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生指導料、歯科矯正管理料を算定している場合は対象外) |
算定間隔 | 2ヶ月に1回算定。 ただし、以下の場合は月1回算定可能。 | 2ヶ月に1回算定。(変更なし) ただし、以下の場合は月1回算定可能。 |
その他の算定要件 | 歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定月は算定不可。 | 歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置、口腔バイオフィルム除去処置の算定月は算定不可。 |
算定要件
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
注2 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。
(1) 機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画に機械的歯面清掃処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して2月に1回に限り算定する。また、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又はI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。
(2) 「注2」の規定に関わらず、I011-2に掲げる歯周病安定期治療又はI011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療の開始日より前に実施した同月内の当該処置は算定して差し支えない。
(3) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3、B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者(多剤服用患者、唾液分泌量の低下が認められる患者等)、B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定する患者、妊娠中の患者又は他の医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病の患者については、月1回に限り算定する。
(4) 妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書にその旨を記載する。
(5) 糖尿病の患者に対して別の医科の保険医療機関の担当医からの情報提供に基づき当該処置を行った場合は、情報提供の内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。また、診療報酬明細書にその旨を記載する。
(6) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
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口腔バイオフィルム除去処置が新設されました
口腔バイオフィルム除去処置が新設されました。
口腔バイオフィルム感染症に罹患している患者に対して、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去をおこなった場合の処置として、口腔バイオフィルム除去処置 が新設されました。
算定対象 | 口腔細菌定量検査1(施設基準あり)の実施後、「口腔バイオフィルム感染症」と診断された患者 |
算定間隔 | 月に2回まで |
同月に併算定できない項目 | 歯周病処置(P処)、スケーリング、SRP、歯周病安定期治療(SPT)、歯周病重症化予防治療(P重防)、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 |
その他の算定要件 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がおこなった場合は、歯科衛生士名のカルテ記載が必要 |
算定要件
I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき) 110点
注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。
注2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。
(1) 注1に規定する、口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
(3) I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できない。
(4) 口腔バイオフィルム除去処置は、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ない。
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歯周病安定期治療に対する加算の新設・算定要件の変更がありました
歯周病安定期治療(SPT)に対する加算の新設・算定要件の変更がありました。
糖尿病により歯周病が重症化するおそれのある患者に対する歯周病安定期治療を実施した場合の加算点数として「歯周病ハイリスク患者加算 80点」が新設されました。
また、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合の要件に「糖尿病」が追加されました。
下記に該当する患者に対するSPTは、月に1回 の算定が可能です。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ホ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)
算定要件
I011-2 歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 350点
注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病安定期治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。
注4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して歯周病安定期治療を実施した場合は、歯周病ハイリスク患者加算として、80点を所定点数に加算する。
(3) 歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。
なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定する。
この場合において、実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ、ハ及びニは、主治の医師からの文書を添付する。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ホ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)
(6) 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施したI000-2に掲げる咬合調整(「ロ二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
(11) 注4に規定する歯周病ハイリスク患者加算は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、歯周病安定期治療を実施する場合に算定する。なお、算定に当たっては、主治の医師からの文書を診療録に添付する。
(12) 糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。
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歯周病重症化予防治療の算定要件に変更がありました
歯周病重症化予防治療(P重防)の算定要件に変更がありました。
施設基準「口腔管理体制強化加算」届出済みで、歯周病検査による再評価の結果、歯周病安定期治療(SPT)から歯周病重症化予防治療(P重防)に移行した場合のP重防については、月1回の算定が可能 となります。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1 1歯以上10歯未満 150点
2 10歯以上20歯未満 200点
3 20歯以上 300点
注2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した患者について、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合は、この限りでない。
(11) 歯周病重症化予防治療を開始した日以降に実施したC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、I000-2に掲げる咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。ただし、(6)の場合は、この限りではない。
※「口腔管理体制強化加算」届出ありの場合でも、SPTからの移行でない場合のP重防は「3ヶ月に1回」の算定間隔となります。
口腔内装置の対象が追加されました
口腔内装置の対象が追加されました。
「口腔内装置2」の対象に、「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」が追加されました。
「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」と「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」は併算定できません。
以下のいずれにも該当していること。
・18 歳未満の患者であること。
・外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者であること。
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に変更があります。
「睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(SAS-OAp)」の咬合採得(BT)は、義歯床用アクリリック樹脂により製作された「睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1」に対してのみ算定可能でしたが、熱可塑性樹脂シートなどを用いて製作された「睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2」についても咬合採得(BT)が算定できるようになりました。
算定要件
I017 口腔内装置(1装置につき)
1 口腔内装置1 1,500点
2 口腔内装置2 800点
3 口腔内装置3 650点
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合
(1) 「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置
ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置
(5) 特に規定する場合を除き、印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「3 口腔内装置等(1装置につき)」、装着を行う場合はM005に掲げる装着の「3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)」により算定する。また、「2 口腔内装置2」及び「3 口腔内装置3」を製作するに当たり、咬合採得は所定点数に含まれ算定できない。
(13) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」とは、18 歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。当該装置を製作した場合は、(2)から(4)までにかかわらず、「2 口腔内装置2」により算定する。ただし、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものを製作し「2 口腔内装置2」を算定した場合に、「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」について、「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」は算定できない。
(16) 口腔内装置を算定する場合は、(1)のイからヌまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(17) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を製作し、口腔内装置を算定する場合は、当該外傷歯の受傷日を診療録に記載すること。なお、他の保険医療機関で受傷後の処置及び暫間固定が行われた場合は、患者又はその家族等から聞きとった受傷時の状況等を診療録に記載すること。
(18) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定出来ない。
(19) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものと運動時の外傷歯の保護を目的とするものについて別の装置を必要とする場合には、それぞれ「口腔内装置2」を算定して差し支えない。
I017-1-2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1装置につき)
1 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1 3,000点
2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2 2,000点
注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(4) 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った 場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの(3) 総義歯」により、装着を行った場合はM005に掲げる装着の「2のニの(2) 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。
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口腔内装置の調整・修理の区分が整理されました。
口腔内装置の調整の区分が整理されました。
口腔内装置調整の区分が整理され、対象装置に一部追加があります。
名称 | 改正前 | 改正後 |
口腔内装置 調整 | イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合 (120点) 【対象装置】 | イ 口腔内装置調整1 (120点) 【対象装置】 |
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合 (120点) 【対象装置】 | ロ 口腔内装置調整2 (120点)(月1回) 【対象装置】 | |
ハ イ及びロ以外の場合 (220点) 【対象装置】 | ハ 口腔内装置調整3 (220点)(月1回) 【対象装置】 |
口腔内装置修理の対象装置が追加されました。
口腔内装置修理の対象装置に追加がありました。
名称 | 改正前 | 改正後 |
口腔内装置 修理 | 口腔内装置修理 234点 【対象装置】 | 口腔内装置修理 234点 ※従前と同じ 【対象装置】 なお、下記については、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合、または、別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。 |
算定要件
I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
1 口腔内装置調整
イ 口腔内装置調整1 120点
ロ 口腔内装置調整2 120点
ハ 口腔内装置調整3 220点
2 口腔内装置修理 234点
注1 1のイについては、新たに製作した区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。
注2 1のロについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置の調整を行った場合に算定する。
注3 1のハについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。
注4 同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。
注5 2については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。
(1) I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整(装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ 口腔内装置調整1」により算定する。
(2) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のロ 口腔内装置調整2」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(3) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(4) I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(5) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)及び外傷歯の保護のための口腔内装置(「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)、I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置並びにI017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。また、装着と同月に行った修理に係る費用は算定できない。
(6) I017-1-3に掲げる舌接触補助床の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1は別に算定できない。
(7) 「1 口腔内装置調整」及び「2 口腔内装置修理」において調整又は修理を行った場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。
(8) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)について、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。
厚労省『事務連絡 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について』にて、訂正されている文章を緑色の取り消し線で示しています。
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フッ化物歯面塗布処置に変更がありました
フッ化物歯面塗布処置(F局)に変更がありました
「根面う蝕管理料(根C管)(30点)」と「エナメル質初期う蝕管料(Ce管)(30点)」が新設されたことに伴い、「フッ化物歯面塗布処置(F局)」の点数や対象患者等に変更がありました。
種別 | 改正前 | 改正後 |
1 う蝕多発傾向者の場合 (対象疾患:C管理中) | 【点数】 【対象患者】 【算定頻度】 | 【点数】 【算定頻度】 |
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 (対象疾患:根C) | 【点数】 【対象患者】 【算定頻度】 | 【点数】 【対象患者】 【算定頻度】 |
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 (対象疾患:Ce) | 【点数】 【対象患者】 【算定頻度】 | 【点数】 【算定頻度】 |
※1 根面う蝕管理料(新設)の対象は、初期の根面う蝕に罹患している歯管または特疾管を算定した65歳以上の患者、または初期の根面う蝕に罹患している歯科訪問診療料を算定した患者です。根面う蝕管理料の解説はこちら。
※2 エナメル質初期う蝕管理料(新設)の対象は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯管または特疾管を算定した患者です。エナメル質初期う蝕管理料の解説はこちら。
※3 施設基準「口腔管理体制強化加算(旧か強診)」届出済みの場合、「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合(対象疾患:Ce)」のF局の算定間隔を1ヶ月に1回へと短縮できます。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
F局の算定間隔は改正前と変更はありません。月1回算定し、次回は2月あけた月以降に算定します。
ただし、施設基準「口腔管理強化体制加算」の届出済の場合で、エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算48点を算定している患者についてのF局は毎月算定可能です。
算定要件
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
注2 2については、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
注3 3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
(1) 1に規定するう蝕多発傾向者とは、B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(10)に掲げる判定基準を満たすものをいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者に対して算定する。なお、歯科疾患管理料の(11)についても準用する。
(2) 「2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-12に掲げる根面う蝕管理料を算定している患者に対して、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。
(3) 「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料を算定している患者に対して、当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行い、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、2回目以降に「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合において、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、口腔内カラー写真撮影に代えて差し支えない。この場合において、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載又は添付する。
(4) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
ニ フッ化物歯面塗布処置は、1口腔単位での継続的な処置を評価したものであり、エナメル質初期う蝕及び初期の根面う蝕を有する患者については、いずれかの主たる疾患に対してのみ算定できる。
(5) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
●う蝕多発傾向者の判定基準
改正前と変更はありません。
年齢 | 歯冠修復終了歯 | |
乳歯 | 永久歯 | |
0~4歳 | 1歯以上 | — |
5~7歳 | 2歯以上 または 1歯以上 | |
8~11歳 | 2歯以上 または 2歯以上 | |
12~15歳 | — | 2歯以上 |
算定要件
B000-4 歯科疾患管理料
(10) 「注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
(う蝕多発傾向者の判定基準)
(11) う蝕多発傾向者の判定基準において、(10)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱う。
イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないが、5歳未満の患者の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患者の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う蝕歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
ロ I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。
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【手術】
歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術に変更がありました
歯肉歯槽粘膜形成手術に新設点数がありました。
歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術に「ヘ 結合組織移植術 840点」が新設されました。
「結合組織移植術(CTG)」は、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆または歯槽堤形成などを目的に歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間に移植するもので、手術野ごとに840点を算定します。
歯肉歯槽粘膜形成手術の算定要件に変更がありました。
歯周病の治療以外を目的とする歯肉歯槽粘膜形成手術は、歯周病安定期治療(SPT)を開始した日以降に手術を行った場合でも50/100の減算はせずに所定点数にて算定すると明文化されました。
イ 歯肉弁根尖側移動術 770点
ロ 歯肉弁歯冠側移動術 770点
ハ 歯肉弁側方移動術 770点
ニ 遊離歯肉移植術 770点
ホ 口腔前庭拡張術 2,820点
ヘ 結合組織移植術 840点(新設)
算定要件
J063 歯周外科手術
1 歯周ポケット掻爬術 80点
2 新付着手術 160点
3 歯肉切除手術 320点
4 歯肉剥離掻爬手術 630点
5 歯周組織再生誘導手術
イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 840点
ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 380点
6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術 770点
ロ 歯肉弁歯冠側移動術 770点
ハ 歯肉弁側方移動術 770点
ニ 遊離歯肉移植術 770点
ホ 口腔前庭拡張術 2,820点
ヘ 結合組織移植術 840点
注1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。
注3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
注4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
注6 1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニからヘまでについては手術野ごとに算定する。
(1) 歯周外科手術とは、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいう。ただし、歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(2) 歯周外科手術と同時に行われるI011に掲げる歯周基本治療は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3) 歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれる。
(11) 歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のへ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定する。
(18) 「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
(19) 実施に当たっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。
(20) I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の 100 分の 50 により算定する。ただし、歯周病の治療以外を目的として「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定して差し支えない。
疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 33 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
(答)留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ 歯肉弁根尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添3の問 36 及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成 28 年9月1日)別添1の問9は廃止する。
【麻酔】
準備中です。順次公開予定です。
【歯冠修復及び欠損補綴】
クラウン・ブリッジ維持管理料の算定要件が変更されました
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定要件が変更されました。
全部金属冠・4/5冠・3/4冠・レジン前装金属冠(単冠のみ)が、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象外となりました。
クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる補綴物は、ブリッジ・CAD/CAM冠・硬質レジンジャケット冠・チタン冠・レジン前装チタン冠 です。
※注意:令和6年5月31日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した補綴物については、従前どおり2年間の再作製等は認められません。
また、クラウン・ブリッジ維持管理料の届出なしの医療機関において、全部金属冠・4/5冠・3/4冠・レジン前装金属冠 を作製した場合の点数は、70/100ではなく100/100で算定することとなりました。
算定要件
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。
(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、M010-2に掲げるチタン冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及びM015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。
(4) 永久歯(ブリッジの支台歯の場合を除く。)に対するM010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びM011に掲げるレジン前装金属冠による歯冠修復のほか、次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対するM015に掲げる非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、M015-2に掲げるCAD/CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及びM017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)
ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ
ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復
ホ 永久歯に対するM010-2に掲げる4分の3冠(前歯)、M010-3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びM011に掲げるレジン前装冠による歯冠修復(ブリッジの支台歯の場合を除く。)
(11) 令和6年5月31 日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物に係る規定については、なお従前の例による。
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
う蝕歯インレー修復形成に伴うインレー除去の算定が可能になりました
う蝕歯インレー修復形成(修形)に伴うインレー除去の算定が可能になりました。
う蝕歯インレー修復形成(修形)に伴う除去の点数は算定できませんでしたが、インレー(金属)を除去した場合は「除去(簡単)20点」で算定可能になりました。
算定要件
M001-3 う 蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点
(4) 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。ただし、金属歯冠修復によるインレーを除去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」により算定して差し支えない。
CAD/CAMインレーの形成に対する加算点数が新設されました
CAD/CAMインレー製作時のKPと修形に加算が新設されました。
窩洞形成(複雑なもの):86点+150点
う蝕時インレー修復形成:120点+150点
算定要件
M001 歯冠形成(1歯につき)
3 窩洞形成
イ 単純なもの 60点
ロ 複雑なもの 86点
注10 3について、CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
(12) 「注 10」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場合に限り算定できる。
M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点
注1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
(2) 「注1」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場合に限り算定できる。
M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき)
(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。
歯科技工士連携加算1・2が新設されました
歯科技工士連携加算1・2が新設されました。
補綴物の製作にあたり、歯科医師と歯科技工士が連携した場合の評価として「対面の場合:歯科技工士連携加算1(歯技連1)(+50点)」と「情報通信機器を用いた場合:歯科技工士連携加算2(歯技連2)(+70点)」が新設されました。
印象採得、咬合採得、仮床試適に対しての加算点数です。
※ 施設基準の届出が必要です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
印象採得:歯科医師が歯科技工士とともに色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合 咬合採得:歯科医師が歯科技工士とともに咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合 仮床試適:歯科医師が歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認や口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合 |
補綴物の製作にあたって、歯科医師と歯科技工士が対面で確認等を行った場合と情報通信機器を用いて確認等を行った場合で加算点数が異なります。
対象補綴物 | 所定点数 | 歯科技工士連携加算 | ||
印象採得 | 咬合採得 | 仮床試適 | ||
レジン前装金属冠・レジン前装チタン冠・CAD/CAM冠(前歯) | ○ | — | — | 対面の場合:+50点(歯科技工士連携加算1) 情報通信機器を用いた場合:+70点(歯科技工士連携加算2) |
ブリッジ(6歯以上) | — | ○ | — | |
有床義歯(9歯以上の部分床義歯または総義歯) | — | ○ | ○ | |
CAD/CAMインレー(光学印象の場合) | ○ | — | — | 対面の場合:+50点(光学印象歯科技工士連携加算) ※光学印象については こちら |
●同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定。
●同じ補綴物に対して、異なる所定点数に対する「歯科技工士連携加算」の併算定は不可。
例:有床義歯の咬合採得時に「歯科技工士連携加算1か2」を算定 ⇒ 仮床試適時に「歯科技工士連携加算1か2」の算定は不可。
ただし、上下顎の義歯を製作する場合に上顎義歯:咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定、下顎義歯:仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能(歯科技工士連携加算2も同様)
※印象採得時の「歯科技工士連携加算」と「歯冠補綴時色調採得検査(色調)」の併算定は不可。
仮床試適の算定要件に変更がありました
仮床試適に「フレンジテクニック」を用いた場合の点数が新設されました。
下顎総義歯の製作に当たって、人工歯列弓や義歯床研磨面等の形態を決定するためにフレンジテクニックを行った場合「その他の場合 272点」を算定します。
※「総義歯の仮床試適:190点」を算定した後、別日にフレンジテクニックを行った場合は「仮床試適 その他の場合:272点」の算定が可能です。
算定要件
M003 印象採得
1 歯冠修復(1個につき)
イ 単純印象 32点
ロ 連合印象 64点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ 単純印象
( 1 ) 簡単なもの 42点
( 2 ) 困難なもの 72点
ロ 連合印象 230点
ハ 特殊印象 272点
ニ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 282点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 334点
ホ 口蓋補綴、顎補綴
( 1 ) 印象採得が困難なもの 222点
( 2 ) 印象採得が著しく困難なもの 402点
3 口腔内装置等(1装置につき) 42点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。
注2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。
注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
(8) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(9) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(10) 「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の歯冠補綴物又は欠損補綴物の製作に当たって、同日に印象採得を実施した場合も1回に限り算定する。
(11) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
(12) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
算定要件
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき) 18点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点
ロ 有床義歯
( 1 ) 少数歯欠損 57点
( 2 ) 多数歯欠損 187点
( 3 ) 総義歯 283点
注1 2のイ( 2 )並びにロ( 2 )及び( 3 )について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。
注2 2のイ( 2 )並びにロ( 2 )及び( 3 )について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。
注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
(4) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(5) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(6) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
(7) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
算定要件
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
4 その他の場合 272点
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。
注2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。
注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
(3) 「4 その他の場合」とは、下顎総義歯の製作に当たって、人工歯列弓や義歯床研磨面等の形態を決定するためにフレンジテクニックを行った場合をいう。
(4) 下顎総義歯の製作に当たり、「3 総義歯」を行った別の日に「4 その他の場合」を行った場合はそれぞれ算定して差し支えない。
(6) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試適を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認、口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(7) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試摘を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(8) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
(9) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 38 「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
(答)口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えない。
問 39 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定可能。
問 40 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
(答)可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。
光学印象が新設されました
光学印象が新設されました。
デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)を用いてCAD/CAMインレーのための窩洞を直接印象採得・咬合採得した場合の評価として、「光学印象」が新設されました。
施設基準を届出た場合に、光学印象(100点)が算定できます。
また、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、CAD/CAMインレーの製作に活用した場合には、光学印象歯科技工士連携加算(+50点)が算定できます。
※光学印象、光学印象歯科技工士連携加算はそれぞれ施設基準の届出が必要です。
算定要件
M003-4 光学印象(1歯につき) 100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。
注2 区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合には、光学印象歯科技工士連携加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、光学印象歯科技工士連携加算は1回として算定する。
(1) 光学印象は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、CAD/CAMインレーを製作するに当たって、デジタル印象採得装置を用いて、直接法により印象採得及び咬合採得を行った場合に、製作物ごとに算定する。なお、M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。
(2) 光学印象により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
(3) 「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(4) 「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、複数のCAD/CAMインレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合も1回に限り算定する。
疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 37 「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。
(答)特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳細については、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発 0305 第 11 号)を参照されたい。
歯根分割歯に対するチタン冠が算定できるようになりました
歯根分割歯に対するチタン冠が算定できるようになりました。
下顎大臼歯を分離切断した場合に、チタン冠(単冠)が算定できるようになりました。なお、分割抜歯後のチタン冠は算定できません。
歯内療法は当該部位について「1歯単位」で算定し、支台築造、歯冠形成、印象採得、咬合採得は「小臼歯×2」で算定します。
チタン冠、装着料、セメント料は「大臼歯×1」として算定します。
※paletteでの入力方法はこちら
算定要件
M010-2 チタン冠(1歯につき) 1200点
(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。ただし、分割抜歯を行った大臼歯に対して用いる場合は認められない。
(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の「1の イ 金属冠」を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ 連合 印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
(3) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、 各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれチタン冠を製作し連結 して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠形成、印象採得及び 咬合採得は小臼歯2本分として算定する。なお、歯冠修復及び当該歯冠修復における保 険医療材料料は大臼歯として算定する。
レジン前装金属冠の算定要件に変更がありました
レジン前装金属冠の点数がブリッジ支台歯の場合と単冠の場合で分かれました。
レジン前装金属冠の装着時の点数が、ブリッジ支台歯の場合と単冠の場合で分かれました。
レジン前装金属冠の基本料は、ブリッジ支台歯の場合 1174点、単冠の場合 1170点 となります。
※装着時の点数は、基本料+材料料(金パラまたは銀合金)で算定します。
ブリッジ支台歯におけるレジン前装金属冠の対象が拡大されました。
ブリッジ支台歯におけるレジン前装金属冠の対象が「第一小臼歯」から「小臼歯」に変更されました。
ブリッジ支台歯の場合は、4番・5番に対してレジン前装金属冠が算定できるようになります。
【算定例】 ③4⑤ → 支台歯3番・5番のレジン前装金属冠◎ ④5⑥ → 支台歯4番のレジン前装金属冠◎ ⑤6⑦ → 支台歯5番のレジン前装金属冠◎ |
算定要件
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合 1,174点
ロ イ以外の場合 1,170点
2 小臼歯 1,100点
(1) レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められる。
大臼歯のCAD/CAM冠に対するエンドクラウンが新設されました
大臼歯のCAD/CAM冠に対するエンドクラウンが新設されました。
大臼歯におけるCAD/CAM冠に対して、「エンドクラウンの場合」の点数が新設されました。
エンドクラウンの点数は 1766点(基本料1450点+材料料316点)です。
施設基準(CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー)を満たしている場合、大臼歯(6番・7番・8番)に対して算定することが可能です。
エンドクラウンによるCAD/CAM冠を算定する場合は、支台築造および支台築造印象を算定することはできません。
また、歯根分割後の大臼歯に対するエンドクラウンは算定できません。
※エンドクラウンとは:CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用し、CAD/CAMシステムで製作された支台築造と歯冠修復物を一体化した補綴物
算定要件
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合 1,200点
2 エンドクラウンの場合 1,450点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
注3 2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3) 「2 エンドクラウンの場合」はCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合に算定する。
(5) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)から「2エンドクラウンの場合」を除くCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。
(6) 分割抜歯後のCAD/CAM冠(CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合を除く。)の製作については、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められない。
大臼歯のCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの適用範囲が拡大されました
大臼歯のCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの適用範囲が拡大されました
大臼歯のCAD/CAM冠(Ⅲ)および 大臼歯のCAD/CAMインレーの対象が、以下のとおり拡大されました。
※CAD/CAM冠(Ⅴ)については従前と変更はありません。
CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーを装着する部位の反対側に、大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによるものを含む)があり、次の①または②を満たす場合に、6番または7番に対するCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)およびCAD/CAMインレーの算定が可能となります。
① CAD/CAM冠・CAD/CAMインレー装着部位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合
② CAD/CAM冠・CAD/CAMインレー装着部位の同側に大臼歯による咬合支持がなく、装着部位の対合が欠損または部分床義歯で、装着部位の近心側隣在歯までの咬合支持がある場合
<CAD/CAM冠 適用例>
※CAD/CAMインレーの場合も同じ考え方になります。
<CAD/CAM冠 算定フロー>
<CAD/CAM冠 適用一覧表>
部位 | 材料/種別 | 算定要件 |
1・2・3 番 | CAD/CAM冠材料(Ⅳ) | すべての前歯に対して算定可能 |
4・5 番 | CAD/CAM冠材料(Ⅰ) CAD/CAM冠材料(Ⅱ) |
すべての小臼歯に対して算定可能 |
6・7 番 | CAD/CAM冠材料(Ⅲ) |
CAD/CAM冠を装着する部位の反対側に、大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによるものを含む)があり、次の①または②を満たす場合 金属アレルギーを有する患者の場合はすべての大臼歯に対して算定可能(補管は算定不可) |
6・7・8 番 | CAD/CAM冠材料(Ⅴ) ※PEEK冠 |
すべての大臼歯に対して算定可能 分離切断後の分割歯に対する算定不可 分割抜歯後の残った歯牙に対する算定不可 |
CAD/CAM冠(エンドクラウン) | すべての大臼歯に対して算定可能 支台築造の算定不可 分離切断後の分割歯に対する算定不可 |
※CAD/CAM冠の対象は「単冠」のみです。ブリッジ支台としては現状は認められておりません。
算定要件
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合
2 エンドクラウンの場合
(2) 「1 2以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合(当該CAD/CAM冠を装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)
① 当該CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等
② 当該CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合
(5) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)から「2エンドクラウンの場合」を除くCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。
(6) 分割抜歯後のCAD/CAM冠(CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合を除く。)の製作については、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められない。
(7) 特定保険医療材料料は別に算定する。なお、(5)及び(6)については、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。
※M010に掲げる金属歯冠修復の(9)
(9) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。
なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。
算定要件
M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき)
(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。
(2) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に使用する場合(当該CAD/CAMインレーを装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)
① 当該CAD/CAMインレーを装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等
② 当該CAD/CAMインレーを装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
小児保隙装置の適用範囲が拡大されました
小児保隙装置の適用範囲が拡大されました。
小児保隙装置の適用範囲が第一大臼歯に拡大されました。これにより、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した場合に、乳臼歯D・E または 永久歯6番へのクラウンループ・バンドループの装着が可能となります。
また、小児保隙装置を再作製した場合の費用については、所定点数に含まれる扱いとなりました。
算定要件
M016-2 小児保隙装置 600点
注1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
注2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(1) 小児保隙装置は、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯又は第一大臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。
(2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成(バンドループを除く。)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のハ 既製冠」を準用する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定する。なお、クラウンループを間接法で製作し、咬合採得をする場合に限り、M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
ニ 当該装置を撤去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」に準じて算定する。
(3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行う。
(4) 当該装置の再製作の費用は所定点数に含まれる。
接着カンチレバー装置が保険適用となりました
接着カンチレバー装置が保険適用となりました。
「1番または2番の1歯欠損症例」において、接着カンチレバー装置が算定できるようになりました。(上顎1番を除く)
接着カンチレバー装置とは、以下を全て満たす装置を指します。
① 支台歯が生活歯であり接着冠であること。
②「支台歯 1 歯」と「ポンティック 1 歯」の2ユニット型の接着ブリッジであること。
③ 上顎中切歯を除く切歯の 1 歯欠損症例で、隣在歯等の状況からやむを得ず製作する場合であること。
疑義解釈
事務連絡 令和6年4月26日
疑義解釈資料の送付について(その3)
【接着カンチレバー装置】
問 10 「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
(答)ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。
〇 歯冠形成等に係る項目
・ 「M001」歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」※ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。
・ 「M004」リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 印象採得に係る項目
・ 「M003」印象採得「2 欠損補綴」の「ニ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 咬合採得に係る項目
・ 「M006」咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 装着に係る項目
・ 「M008」ブリッジの試適「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
・ 「M010-3」接着冠「1 前歯」・ 「M017」ポンティック「イ 前歯部の場合」
・ 「M005」装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。
算定要件
M017 ポンティック
(6) ブリッジは、次の適用による。
イ ブリッジの給付について
(イ) ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方 2007」(平成 19 年 11 月日本 歯科医学会。以下「ブリッジの考え方 2007」という。)に示す方法で支台歯数等を定め製作する。
(ロ) 連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認められる。
(ハ) 延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態 及び支台歯の骨植状態を考慮し半歯程度のポンティックを行う場合はこの限りでない。
(ニ) 隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
(ホ) 第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。
(ヘ) 接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求め る場合に認められる。
(ト) 隣接歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。
(チ) 残根上のブリッジは認められない。
【歯科矯正】
歯科矯正相談料が新設されました
歯科矯正相談料が新設されました。
学校歯科健診などで咬合異常や顎変形症の疑いがあると診断された患者に対し、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するため、患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタデイモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行って診断結果等を文書提供した場合に算定します。
※文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいいます。
歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料の届出を行っている医療機関で、歯科矯正を専任する歯科医師が検査等をおこなう場合は「歯科矯正相談料1」を算定します。
同施設基準の届出を行っていない医療機関では「歯科矯正相談料2」を算定します。
それぞれ 年度に1回 の算定です。
算定要件
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1 420 点
2 歯科矯正相談料2 420 点
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
注2 2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
注3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定できる。
注4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(1) 「1 歯科矯正相談料1」については、N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又はN001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定する。
(2) 「2 歯科矯正相談料2」については、N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又はN001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定する。
(3) 歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。
(4) 「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいう。
(5) 歯科矯正相談料を算定した場合は、診療録に、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載する。
(6) 歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えない。
疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 45 「N001-2」歯科矯正相談料の「1 歯科矯正相談料1」について、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。
(答)「1 歯科矯正相談料1」は、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っている医療機関において算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要である。
問 46 「N001-2」歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。
(答)差し支えない。
問 47 「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第 13 部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料及び「B000-4-2」小児口腔機能管理料は算定可能か。
(答)算定可能。
事務連絡 令和6年4月26日
疑義解釈資料の送付について(その3)
問 12 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
(答)歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。
問 13 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。
(答)「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できない
【その他】
歯科外来・在宅ベースアップ評価料が新設されました
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ) が新設されました。
歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者の基本給等の賃金を引き上げるための診療報酬として「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外ベアⅠ)」と「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(歯外ベアⅡ)」が新設されました。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)を算定するためには、地方厚生局へ施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書の提出が必要です。
また、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)の算定額は、すべて対象職員の賃金の引き上げに充てる必要があります。
医療機関によって「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみが算定可能」となるか、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に上載せして、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も算定可能」となるかは異なります。
厚労省提供の『ベースアップ評価料支援ツール』を使用して、該当区分の確認や、ベースアップ評価料による賃上げ見込み額の試算をおこなう必要があります。
『ベースアップ評価料支援ツール』に、対象職員の給与総額、初診料・再診料・訪問診療料等の算定回数を入力すると、ベースアップ評価料による賃金増率が算出され、賃金増率が1.2%に満たない場合には「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)が算定可能」という判定結果が表示されます。
「ベースアップ評価料による1月当たりの収入合計」や「ベースアップ評価料による1年度当たりの収入合計」も本ツールにて、確認できます。
なお、施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書は、地方厚生局の専用メールアドレスにExcelファイルにて提出するのが原則となっております。
「令和6年度診療報酬改定における賃上げ」に係る特設ページ」に施設基準の届出様式、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書、記載例、地方厚生局専用メールアドレスが掲載されております。
届出様式、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書、記載例、地方厚生局専用メールアドレス | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省にジャンプします) |
ベースアップ評価料計算支援ツール(歯科) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html (厚労省にジャンプします) |
支援ツールの使い方や計算結果等のご質問につきましては、弊社ではお答えできかねますので、歯科医師会や保険医協会、地方厚生局等へお問合せください。
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
※歯科医師、事務作業専任の職員は対象外です
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき) 1 初診時 10点 2 再診時等 2点 3 歯科訪問診療時 イ 同一建物居住者以外の場合 41点 ロ 同一建物居住者の場合 10点 ※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出をしている医療機関において、対象職員が常勤換算で2人以上勤務し、総収入の8割超を保険診療から得ていることが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準となっています。
1~8区分に分かれています。厚労省のベースアップ評価料支援ツールにて、医療機関がいずれの区分に該当するかをご確認ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イ 初診時または歯科訪問診療 | 8点 | 16点 | 24点 | 32点 | 40点 | 48点 | 56点 | 64点 |
ロ 再診時 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 |
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。
算定要件
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料( Ⅰ )(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 41点
ロ 同一建物居住者の場合 10点
注1 1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
注2 2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
注33のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。イ患者の求めに応じた歯科訪問診療ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
注43のロについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
(1)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、歯科訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できるものである。
(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、A000に掲げる初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、A002に掲げる再診料、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(4)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(5)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2歯科訪問診療2」、「3歯科訪問診療3」、「4歯科訪問診療4」若しくは「5歯科訪問診療5」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
算定要件
P101 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等8点
注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改 善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関において、入院中 の患者以外の患者に対して診療を行った場合に 、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算 定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する 患者に対して診療を行った場合に算定する。
(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
(2) 「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
(3) 「ロ」の「再診時等」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
【介護】
居宅療養管理指導(歯科医師・歯科衛生士)の単位数に変更がありました
居宅療養管理指導(歯科医師)の単位数に変更がありました。
歯科医師が行う居宅療養管理指導費の単位数が変更されました。月の上限回数は従前と同じ月2回です。
名称/算定要件 | 改正前 | 改定後 | |
居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合) 月2回まで | 単一建物居住者が1人 | 516単位 | 517単位 |
単一建物居住者が2~9人 | 486単位 | 487単位 | |
単一建物居住者が10人以上 | 440単位 | 441単位 |
算定要件
5 居宅療養管理指導費
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 441単位
⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員(指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画(以下6において「ケアプラン」という。)を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下6において「ケアマネジャー」という。)に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療方針に関して利用者の意思決定支援を行った場合は、関連する情報について、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費Ⅱを算定する。
② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、別紙様式1(医師)又は2(歯科医師)等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。なお、⒠においては別紙様式1(医師)等により情報提供する場合に限る。なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式1又は2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
また、別紙様式1又は2等により情報提供を行った場合については、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。
(情報提供すべき事項)
⒜~⒟ (略)
⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等
居宅療養管理指導(歯科衛生士)の単位数に変更がありました。
歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費の単位数が変更されました。
月の上限回数は従前と同じ月4回です。ただし、がん末期の利用者は月6回まで算定できることになりました。
また、「居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)」の要件が「通院又は通所が困難なもの」から「通院が困難なもの」へと緩和されました。
名称 | 要介護/要支援 | サービス名称 | 算定要件 | 上限回数 | 改正前 | 改正後 |
居宅療養管理指導費 (歯科衛生士が行う場合) | 要介護 | 歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が1人 | 月4回 | 361単位 | 362単位 |
歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が2~9人 | 325単位 | 326単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が10人以上 | 294単位 | 295単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅳ | 単一建物居住者が1人(がん末期患者) | 月6回 | — | 362単位 | ||
歯科衛生士等居宅療養Ⅴ | 単一建物居住者が2~9人(がん末期患者) | — | 326単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅵ | 単一建物居住者が10人以上(がん末期患者) | — | 295単位 | |||
要支援 | 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が1人 | 月4回 | 361単位 | 362単位 | |
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が2~9人 | 325単位 | 326単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が10人以上 | 294単位 | 295単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅳ | 単一建物居住者が1人(がん末期患者) | 月6回 | — | 362単位 | ||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅴ | 単一建物居住者が2~9人(がん末期患者) | — | 326単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅵ | 単一建物居住者が10人以上(がん末期患者) | — | 295単位 |
算定要件
5 居宅療養管理指導費
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に業所(指定居宅サービス基準第掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事85条第1項第1号に規定す指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職る指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注等が、同一月にに従い、1月に4回指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。
介護保険施設が算定する口腔衛生管理の単位が新設されました
介護訪問施設側が算定する「口腔連携強化加算(50単位)」が新設されました。※歯科医療機関が算定する単位ではありません。
介護職員等が歯科医療機関およびケアマネジャーに対して評価結果を情報提供した場合に算定できる単位が新設されました。
歯科医療機関で算定できる点数・単位はありませんが、介護職員等からの情報提供文書を受け取り、相談等を受ける機会が増える可能性があります。
算定要件
2 訪問介護費 (23) 口腔連携強化加算について(新設)
① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関(以下「連携歯科医療機関」という。)の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。
⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)
及び「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。
⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。