令和3年3月│経過措置

経過措置期限が切れる歯科材料・薬剤を掲載しています。

経過措置期限切れ(令和3年3月5日現在)

No令和3年3月31日限りで廃止となる経過措置期限切れリスト
1内服薬
2注射薬
3外用薬

情報元:社会保険診療報酬支払基金 経過措置医薬品情報

経過措置とは?
“需要がない”などの理由から製薬会社が供給を停止したり、
医療事故防止等を目的として名称表示が変更された医薬品等を緩やかに廃止・変更をするための期間のことです。
経過措置期間中は保険請求が認められています。
厚生労働省の告示により、経過措置期間が指定されており、指定された経過措置期間を過ぎると、その材料や医薬品は保険請求ができなくなります。
本ページに掲載しているのは「経過措置期間が切れた歯科材料・医薬品」ですので、
経過措置期限以降の保険請求はできません。(「経過措置年月日の延長」と記載のある薬品は除く)