令和4年4月改正│ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)

第2の7 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。

(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。

(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

(7) 令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。
ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日 保医発0305第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。

 

2 届出に関する事項

(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7様式2の6を用いること。

(2) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。ただし、様式2の7により報告を行うこと。