令和4年4月改正│ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

第57 の6 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに関する施設基準

(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。

(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

 

2 届出に関する事項

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準に係る届出は、別添2様式50の2を用いること。