令和4年4月改正│手術用顕微鏡加算(手顕微加)の施設基準

第 57 の4の4 手術用顕微鏡加算

1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準

(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。

2 届出に関する事項
手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2様式49の8を用いること。