令和4年4月改正│ 歯科診療特別対応連携加算(歯特連)の施設基準

第5 歯科診療特別対応連携加算

1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準

(1) 歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。

(2) 当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 救急蘇生セット

(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、
当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

(4) 別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。

 

2 届出に関する事項
歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7様式4の2を用いること。