令和4年9月│経過措置

令和4年9月30をもって廃止となる医薬品・歯科材料を掲載しています。

経過措置期限切れ(医薬品)

No令和4年9月30日限りで廃止となる経過措置期限切れリスト
1内服薬
2注射薬
3令和4年9月30日限りで廃止となる外用薬はありません
4令和4年9月30日限りで廃止となる歯科用薬剤はありません

経過措置期限切れ(歯科材料)

No特定保険医療材料料名 
1歯科充填用材料Ⅲ

歯科充填用材料Ⅲは、令和4年10月1で経過措置期限切れで算定不可となります。(令和4年9月30までは算定可能です。)
歯科充填用材料Ⅲとは、歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンを指します。
歯科充填用材料Ⅲは単純・複雑ともに2点です。

(12) 歯科充填用材料Ⅲとは、定義通知別表Ⅴ051 に規定するものであり、歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンをいうものであること。

出典:厚労省 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定についてより

経過措置とは?
“需要がない”などの理由から製薬会社が供給を停止したり、
医療事故防止等を目的として名称表示が変更された医薬品等を緩やかに廃止・変更をするための期間のことです。
経過措置期間中は保険請求が認められています。
厚生労働省の告示により、経過措置期間が指定されており、指定された経過措置期間を過ぎると、その材料や医薬品は保険請求ができなくなります。
本ページに掲載しているのは「経過措置期間が切れた歯科材料・医薬品」ですので、
経過措置期限以降の保険請求はできません。(「経過措置年月日の延長」と記載のある薬品は除く)