令和4年10月改正│医療情報・システム基盤整備体制充実加算

 

第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。

なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

※ 院内掲示用ポスターはこちら(厚労省サイト)

 

2 届出に関する事項

なし