令和5年4月│改正情報について

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CAD/CAM冠(Ⅴ)医療情報・システム基盤整備体制充実加算外来後発医薬品使用体制加算一般名処方加算

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基本診療料投薬歯冠修復その他

令和5年4月索引

A~ZCAD/CAM冠(Ⅴ)
あ行医療情報・システム基盤整備体制充実加算一般名処方加算は行  —
か行外来後発医薬品使用体制加算金パラ価格改定ま行  —
さ行手術情報閲覧や行  —
た行  —ら行  —
な行  —わ行  —
【基本診療料】

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に期間限定の特例措置が設けられました

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に期間限定の特例措置が設けられました。

医療DX推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、医療情報・システム基盤整備体制充実加算 に対する特例措置が設けられました。
令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。

① 初診料に対する加算点数変更・再診料に対する加算点数新設

 
令和4年10月~令和5年3月
<特例措置>
令和5年4月~令和5年12月

令和6年1月~
初診医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
(保険証による資格確認)
4点6点4点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
(マイナンバーカードによる資格確認)
2点2点2点
再診医療情報・システム基盤整備体制充実加算3
(保険証による資格確認)
2点

※再診時のマイナンバーカードによる資格確認での加算点数はありません。
※マイナンバーカードで受診しても、患者が「診療・薬剤情報閲覧」「特定健診情報閲覧」のいずれにも同意しない場合は「保険証による資格確認」の加算点数となります。
※医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、1・2・3 合わせて 月に1回限り の算定です。


② オンライン請求に関する猶予措置

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準の1つ「オンライン請求を行っていること」に対し、猶予が設けられます。
令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の猶予届を地方厚生局に提出した場合、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、この要件を満たすものとみなされます。

※猶予届の様式はこちら <郵送用>

施設基準

(1) オンライン請求を行っていること。
 ⇒ 令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する予定であれば、別途届出することで基準を満たしたとされます

(2) オンライン資格確認を行っていること。(医療機関等向けポータルサイトでの運用開始日の登録必須)

(3) 次の内容について、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること。
  ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

厚労省ポスターMICポスター


MWSサイト ⇒ DtooL ⇒ マイナ受付 案内

(ログインが必要です)

※上記施設基準に加え、初診時における標準的な問診票として 別紙様式5 に準じた問診票を用意する必要があります。
※問診票についての解説はこちら

【 注意 】
初診時の標準的な問診票を含め、すべての算定要件を満たした上で医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定できます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、paletteでの設定が必要です。

※paletteでの設定方法はこちら

算定要件
A000 初診料
(1)~(20) (略)
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア 「注13」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定する。ただし、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。

イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。

エ アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、令和5年12 月31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り6点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点算定する。

算定要件
A002 再診料
(1)~(7) (略)
(8) 「注10」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は、再診時に診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、当該患者に係る診療情報を取得した上で診療を行った場合に、令和5年12 月31 日までの間に限り、月1回に限り2点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。また、同一月に区分番号A000の「注13」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した場合にあっては算定できない。
(9) 「注10」に規定する加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

【令和5年12月 関連FAQ】
[FAQ.7] 令和6年1月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数が変わるのか?
[FAQ.6] 1月に算定した「初診料」が斜め文字で表示される。

【令和5年4月 関連FAQ】
[FAQ.17] マイナンバーカードで受診した場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数は自動的に低い方の点数(初診時:2点、再診時:なし)で入るか?
[FAQ.16] 再診の患者であっても、マイナンバーカードの読み取りは受診の都度行うのか?
[FAQ.15] オンライン資格確認は運用を開始しているが、オンライン請求を行っていない場合、医療情報・システム基盤 整備体制充実加算は算定できないか?
[FAQ.14] マイナンバーカードを利用した患者は医療費が安くなると聞いたが、具体的にどうなるのか?
[FAQ.11] オンライン請求は義務か?媒体(CD・FD・MO)での請求をやめなくてはいけないか?
[FAQ.10] みなしオンライン請求の届出(様式2の5)を提出したが、令和5年12月31日までにオンライン請求が開始できなかった場合は、どうなるか?
[FAQ.9] 顔認証付きカードリーダーの設置が終わったが、まだオンライン請求は開始していない。令和5年内にオンライン請求を開始すれば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できると聞いたが、どうすればいいか?
[FAQ.8] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準を満たした場合、届出が必要か?
[FAQ.7] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する場合の設定・入力方法は?

【投薬】

外来後発医薬品使用体制加算に期間限定の特例措置が設けられました

外来後発医薬品使用体制加算に期間限定の特例措置による加点(+2点)が設けられました

外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取り組みを実施する場合の特例措置が設けられました。

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。

 
平成30年4月~令和5年3月
<特例措置>
令和5年4月~令和5年12月

令和6年1月~
外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上)5点7点(+2点)5点
外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上)4点6点(+2点)4点
外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上)2点4点(+2点)2点

【 注意 】
追加の施設基準」を満たした上で、外来後発医薬品使用体制加算の特例措置が適用されます。
外来後発医薬品使用体制加算を算定するためには paletteでの設定が必要 です。

※paletteでの設定方法はこちら

[追加の施設基準]
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。
(3) (1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

院内掲示ポスターはこちら(出典:熊本県県庁)

施設基準
 1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準

(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20 年厚生労働省告示第60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。

(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)

(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。

(6) 「注 11」に規定する点数を算定する場合には、上記(1)から(5)までのほか、以下の基準を満たすこと。
ア 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ウ イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更る場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

2 届出に関する事項
外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の3を用いること。
なお、「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

算定要件
F100 処方料 

[通則]
F100 処方料
1・2 (略)
注1~8 (略) 
注9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、注8に規定する基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点

[留意事項]
 (1)~(15) (略)
(16) 「注9」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所において投薬を行った場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」に規定する外来後発医薬品使用体制加算を算定する。

 

一般名処方加算に期間限定の特例措置点数が設けられました

一般名処方加算に期間限定の特例措置による加点(+2点)が設けられました。

一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者に安定的に薬物治療を提供する観点から、一般名処方加算 に対する特例措置が設けられました。

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。

 
令和2年4月~令和5年3月
<特例措置>
令和5年4月~令和5年12月

令和6年1月~
一般名処方加算1
後発医薬品が存在する全ての医薬品が
一般名処方されている場合
7点9点(+2点)7点
一般名処方加算2
交付した処方箋に1品目でも
一般名処方が含まれている場合
5点7点(+2点)5点

【 注意 】
追加の施設基準」を満たした上で、一般名処方加算の特例措置が適用されます。
一般名処方加算を算定するためには paletteでの設定が必要 です。

※paletteでの設定方法はこちら

 

[追加の施設基準]
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、
一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

院内掲示ポスターはこちら(出典:厚労省)

算定要件
 F400 処方箋料

[通則]
1・2 (略)
注1~6 (略)
注7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
第6節 (略) 
第6部~第14部 (略)
第3章 経過措置 
1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあるのは「6点」とする。

[留意事項]
 (1)~(15) (略)
(16) 「注7」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注9」に規定する一般名処方加算を算定する。なお、一般名処方加算1及び2の取扱いについては、「注7」と同様である。

【歯冠修復】

CAD/CAM冠の算定要件の変更があります(令和5年12月改正)

CAD/CAM冠用の材料区分が追加されました

令和5年12月から大臼歯用の CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) が保険適用となりました。
既存のCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)と異なり、7番の残存状態や金属アレルギーの有無に関わらずすべての大臼歯に算定可能です。
どちらの技工物の材料で製造しているかは、技工所や製造販売元にお問合せください。

部位算定する材料区分技工物の材料適用
1~3番CAD/CAM冠用材料Ⅳ前歯の
CAD/CAM冠用材料
制限なし
4・5番CAD/CAM冠用材料Ⅰ小臼歯の
CAD/CAM冠用材料
制限なし
CAD/CAM冠用材料Ⅱ小臼歯の
CAD/CAM冠用材料
(CAD/CAM冠用材料Ⅱとして認可されている材料)
CAD/CAM冠用材料Ⅱ大臼歯の
CAD/CAM冠用材料
6番CAD/CAM冠用材料Ⅲ

大臼歯の
CAD/CAM冠用材料

全顎7番が残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合において可能。
※医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合は、全顎7番残存の条件はない。

CAD/CAM冠用材料Ⅴ

大臼歯の
CAD/CAM冠用材料
(CAD/CAM冠用材料Ⅴとして認可されている材料)

制限なし

7・8番CAD/CAM冠用材料Ⅲ

大臼歯の
CAD/CAM冠用材料

医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合のみ可能。

CAD/CAM冠用材料Ⅴ大臼歯の
CAD/CAM冠用材料
(CAD/CAM冠用材料Ⅴとして認可されている材料)
制限なし

※paletteでの入力方法はこちら

※CAD/CAM冠の対象は「単冠」のみです。ブリッジ支台としては現状は認められておりません。

算定要件
M015-2 CAD/CAM冠
(1) (略)
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
 イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
 ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を第一大臼歯に使用する場合
 ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
 ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合
(3)~(5) (略)
(6) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用したCAD/CAM冠を装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着すること。
算定要件
4 歯冠修復及び欠損補綴の部に規定する特定保険医療材料の取扱い
058 CAD/CAM冠用材料
(1) (略)
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)は大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
(3) (略)
(4) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)を大臼歯に使用した場合及びCAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

機能区分
(2) 機能区分の考え方
構成成分及び物理的性質により、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)、CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)及びCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~④ (略)
⑤ CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)
次のいずれにも該当すること。
ア ポリエーテルエーテルケトンに無機質フィラーを質量分率17~25%配合し、成型して作製したレジンブロックであること。
イ ビッカース硬さが 25HV0.2 以上であること。
ウ 37℃の水中に 7 日間浸漬後の 3 点曲げ強さ 180MPa 以上であること。
エ 37℃の水中に 7 日間浸漬後の曲げ弾性率が 5GPa 以下であること。
オ 37℃の水中に 7 日間浸漬後の吸水量が 10μg/mm³以下であること。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001173326.pdf#page=30

 
 

金パラの点数改定があります(令和6年1月金属改正)

金パラの点数が変更されました。(令和6年1月金属改正)

点数一覧表はこちら(バージョンアップ情報サイトに移動します)

【その他】

【オンライン資格確認】オンライン資格確認等システムでの手術情報閲覧が開始されました

【オンライン資格確認】オンライン資格確認等システムでの手術情報が閲覧可能となりました。

令和5年5月11日より、オンライン資格確認等システムにおいて、これまでの「薬剤情報」「特定健診等情報」「診療情報」に加えて「手術情報」が閲覧可能となりました。
患者の同意のもと、「手術情報」が閲覧できるようになります。

手術情報の閲覧を行う為には「オンライン資格確認等システム」にて設定の変更を行う必要があります。
管理者アカウントで「オンライン資格確認等システム」にログインし設定を行ってください。
設定方法はこちらからご確認ください。 
※「手術情報」の閲覧および「オンライン資格確認等システム」での設定方法については、以下へお問い合わせください。

◆お問い合わせ先:オンライン資格確認等コールセンター(医療機関向けポータルサイト内)
電話番号(通話無料):0800-080-4583
メールでのお問い合わせ先:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
     
 ※営業時間:月~金:8:00~18:00、土:8:00~16:00(いずれも祝日を除く)
      ※お電話の際には、はじめに医療機関コード、医療機関名が必要となります。
      ※営業時間等は状況により変更となる場合がございますのでご了承ください。

※ paletteでの操作方法はこちら
 手術情報は「薬剤情報等閲覧」と同一の画面でご覧いただけます。