令和5年4月改正の最近よくあるご質問

令和5年12月改正についてのFAQ

はい、特例措置により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間限定で、施設基準を満たした場合に+2点が上乗せされていましたが、特例措置の期間が終わるため、令和6年1月1日からは元の点数に戻る見込みです。

そのため、外来後発医薬品使用体制加算は元の点数(外後発使1(5点)、外後発使2(4点)、外後発使3(2点))となります。

外来後発医薬品使用体制加算についてはこちらをご参照ください。

はい、特例措置により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間限定で、施設基準を満たした場合に+2点が上乗せされていましたが、特例措置の期間が終わるため、令和6年1月1日からは元の点数に戻る見込みです。

そのため、一般名処方加算は元の点数(一般名処方加算1(7点)、一般名処方加算2(5点))となります。

一般名処方加算についてはこちらをご参照ください。

はい、特例措置により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間限定で、加算が上乗せされていましたが、特例措置の期間が終わるため、令和6年1月1日からは元の点数に戻る見込みです。

そのため、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は元の点数(初診時は保険証受診なら+4点、マイナ受診なら+2点、再診時はいずれも加算なし)となります。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算についてはこちらをご参照ください。

令和6年1月1日以降に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」の算定がある場合、「初診料」の文字が斜めで表示されます。 1月末のバージョンアップにて対応予定のため、そのままで問題ありません。

←「初診料」の文字が斜めになりますが、問題ありません。

CAD/CAM冠(Ⅴ)の算定ルール等は、12月末のバージョンアップにて対応予定 です。
バージョンアップまでは、 エラーを無視してそのままご算定ください。

※新材料のCAD/CAM冠(Ⅴ)のみ、すべての大臼歯に対して算定が可能です。
 CAD/CAM冠(Ⅲ)は、原則的に7番に対しては算定できませんので、ご注意ください。

12月末公開予定のバージョンアップにて、対応いたします。 

令和6年1月1日診療分より新点数での算定となりますので、必ず12月中にバージョンアップ作業を実行していただきますよう、お願いいたします。 

なお、令和4年4月より、金属点数の改定は年4回(4月・7月・10月・1月)実施されることとなりました。

7番の残存状態や金属アレルギーの有無を問わず、すべての大臼歯に対して算定が可能です。

なお、CAD/CAM冠(Ⅲ)については、上下左右の7番が残存しており咬合支持がある場合の、 6番に対してのみ算定が認められています。

令和5年4月改正についてのFAQ

処方に関する加算点数のうち 「一般名処方加算」 は、院外処方時の処方箋に対する加算となります。

また 「外来後発医薬品使用体制加算」 は院内処方時の加算ですが、算定するには施設基準の届出が必要となっており、届出をされていない医療機関では算定ができません

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.5] 「外後発使」と「一般名処方加算」が、+2点上乗せされると聞いたが、自動的に上乗せされた点数になるか? 

 [FAQ番号R0504-19] 掲載日2023/4/7

令和4年の診療報酬改定において、初診料の注1に係る施設基準(歯初診)の届出に必要な研修内容が、歯科外来診療の院内感染防止に係る標準予防対策および新興感染症に対する対策の新基準に変更されましたが、令和3年3月31日以前に”旧基準の研修”受講の場合、経過措置期限の令和5年3月31日までに”新基準の研修”を受講することが必要となっています。
 

期限内に研修を受講していない場合、令和5年4月1日以降は、取り下げをおこなった上で、初再診料は 「届出なし」 点数での算定となります。

 

 届出あり届出なし
初診料264240
再診料5644
paletteで自動算定される初再診料点数については、環境設定にて、届出 「初診料の注1に係る施設基準(歯初診)」の取り下げ設定をおこなうことで届出なし点数になります。

歯初診の施設基準について、こちら をご参照ください。

届出取り下げの設定手順は、こちら をご参照ください。

 [FAQ番号R0504-18] 掲載日2023/4/7

マイナンバーカードで資格確認を行い、「薬剤情報閲覧」又は「特定健診情報閲覧」のどちらかに同意している場合は、paletteが低い方の点数(初診時:2点 再診時:なし)を入力するように機能改善しました。

なお、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を自動算定するためには、環境設定での設定が必要です。

paletteの機能改善については、こちら をご参照ください。

環境設定での設定方法については、こちら をご参照ください。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の解説は、こちら をご参照ください。

 

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.16] 再診の患者であっても、マイナンバーカードの読み取りは受診の都度行うのか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.15] オンライン資格確認は運用を開始しているが、オンライン請求を行っていない場合、医療情報・システム基盤 整備体制充実加算は算定できないか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.14] マイナンバーカードを利用した患者は医療費が安くなると聞いたが、具体的にどうなるのか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.11] オンライン請求は義務か?媒体(CD・FD・MO)での請求をやめなくてはいけないか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.10] みなしオンライン請求の届出(様式2の5)を提出したが、令和5年12月31日までにオンライン請求が開始できなかった場合は、どうなるか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.9]  顔認証付きカードリーダーの設置が終わったが、まだオンライン請求は開始していない。令和5年内にオンライン請求を開始すれば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できると聞いたが、どうすればいいか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.8] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準を満たした場合、届出が必要か?
関連FAQ ⇒ [FAQ.7] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する場合の設定・入力方法は?

 [FAQ番号R0504-17] 掲載日2023/4/6

診療日時点の健康保険の情報を確認するのが 「オンライン資格確認」の原則ですので、マイナンバーカードの読み取りは毎回行っていただく必要があります。
マイナンバーカードをお持ちでない患者さんの場合は、登録されている保険証情報が診療日時点で有効かどうかを確認するため、保険証での資格確認要求を都度実行します。

 [FAQ番号R0504-16] 掲載日2023/4/7

現時点でオンライン請求を行っていない場合でも、令和5年12月までにオンライン請求を開始する予定であれば、猶予届を提出することでオンライン請求を行っているものとみなし、加算の算定が可能になります。
オンライン請求に移行する予定がなく、CD等による請求を続ける場合は、加算の算定はできません。

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.10] みなしオンライン請求の届出(様式2の5)を提出したが、令和5年12月31日までにオンライン請求が開始できなかった場合は、どうなるか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.9] 顔認証付きカードリーダーの設置が終わったが、まだオンライン請求は開始していない。令和5年内にオンライン請求を開始すれば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できると聞いたが、どうすればいいか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.8] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準を満たした場合、届出が必要か?

 [FAQ番号R0504-15] 掲載日2023/4/7

患者さんがマイナンバーカードを利用し、医療情報等の提供に同意された場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算」 の点数が低くなります。

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算」 は、以下の施設基準を満たしている場合に算定できます。  

●オンライン請求を行っている(または、12月までにオンライン請求を開始する見込みの届出をしている)

●オンライン資格確認を導入している

●上記において院内掲示をしている 

上記の施設基準を満たしておらず 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」 を算定していない場合、患者さんの医療費は特に変わりません。

※医療情報・システム基盤整備体制充実加算についての解説は こちら

 [FAQ番号R0504-14] 掲載日2023/4/7

複数の医薬品が、令和5年3月をもって経過措置期限切れとなり、算定できなくなっています。

【 経過措置期限切れ医薬品の例 】
    セフジトレンピボキシル錠100mg 「サワイ」
    セファクロルカプセル250mg 「サワイ」
    ロキソプロフェンNa錠60mg 「KN」
    アジスロマイシン錠250mg 「テバ」
    アジスロマイシン錠250mg 「CHM」
    ニフラン錠75mg
    AZ含嗽用配合顆粒 「NP」 0.1%    ※他多数(経過措置期限切れ医薬品のリストは こちら

他メーカーの医薬品に切り替える場合は、薬品項目の登録が必要です。手順は こちら をご確認ください。

 [FAQ番号R0504-13] 掲載日2023/4/7

現時点では「オンライン請求」は義務の対象となっておりませんので、媒体請求(CD・FD・MO)のままで問題ありません。

(2023/5/26追記) 『オンライン請求の割合を100%に近づけていくための ロードマップ(案)』が社会保障審議会医療保険部会より、公開されました。
案の段階ではありますが、今後、オンライン請求が義務化される可能性があります。

(令和5年4月からマイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて、資格確認をするシステム「オンライン資格確認」は義務化されました。)

関連FAQ ⇒ [FAQ.10] みなしオンライン請求の届出(様式2の5)を提出したが、令和5年12月31日までにオンライン請求が開始できなかった場合は、どうなるか?

 [FAQ番号R0504-11] 掲載日2023/3/14

厚労省の通知には「令和5年12月31日までにオンライン請求が開始されていない場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして扱われる」と記載があります。この記述から査定の対象となる可能性もありえますので、ご注意ください。

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.11] オンライン請求は義務か?媒体(CD・FD・MO)での請求をやめなくてはいけないか?

 [FAQ番号R0504-10] 掲載日2023/3/14

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、以下の施設基準をすべて満たす必要があります。

—————————————————————————————————————

(1) オンライン請求を行っていること。

(2)  オンライン資格確認を行っていること。(医療機関等向けポータルサイトでの運用開始日の登録必須)

(3) 次の内容について、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること。

 ・ オンライン資格確認を行う体制を有していること。

 ・ 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

—————————————————————————————————————

しかし、(1)のみ満たせていない場合(まだオンライン請求を行っていない場合)でも、「令和5年12月までにオンライン請求を開始する宣言にあたる「届出用紙(様式2の5)」を地方厚生局に提出することにより、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定することが可能です。

そのため、オンライン請求をおこなっていないが、その他の施設基準をすべて満たしている場合は、地方厚生局に届出をおこない、paletteの環境設定をおこなうことで、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を入力することが可能です。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

paletteの設定方法については、こちら をご参照ください。

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.11] オンライン請求は義務か?媒体(CD・FD・MO)での請求をやめなくてはいけないか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.10] みなしオンライン請求の届出(様式2の5)を提出したが、令和5年12月31日までにオンライン請求が開始できなかった場合は、どうなるか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.9] 顔認証付きカードリーダーの設置が終わったが、まだオンライン請求は開始していない。令和5年内にオンライン請求を開始すれば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できると聞いたが、どうすればいいか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.8] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準を満たした場合、届出が必要か?
関連FAQ ⇒ [FAQ.7] 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する場合の設定・入力方法は?


 [FAQ番号R0504-9] 掲載日2023/3/14

施設基準を満たせばよく、届出の提出は不要です。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、以下の施設基準をすべて満たす必要があります。

—————————————————————————————————————

(1) オンライン請求を行っていること。

(2) オンライン資格確認を行っていること。(医療機関等向けポータルサイトでの運用開始日の登録必須)

(3) 次の内容について、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること。

 ・ オンライン資格確認を行う体制を有していること。

 ・ 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

—————————————————————————————————————

(1) に関して、まだオンライン請求を行っていない医療機関で、令和5年12月までにオンライン請求を開始する場合は、届出をすることにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定することが可能です。届出用紙は こちら(様式2の5)

 [FAQ番号R0504-8] 掲載日2023/3/14

paletteでの設定や入力方法については、以下の手順をご参照ください。

(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する初期設定および入力方法は こちら

(2) オンライン資格確認での「薬剤情報等」「特定健診情報」閲覧の同意有無を表示する設定は こちら

(3) オンライン資格確認で取得した「薬剤情報等」「特定健診情報」を参照する手順は こちら


医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

算定開始に際し、オンライン資格確認の運用開始日の登録が必要です。
医療機関向けポータルサイトでの運用開始日の登録方法については こちら をご参照ください。

  [FAQ番号R0504-7] 掲載日2023/3/14

外来後発医薬品使用体制加算および、一般名処方加算のどちらも、再度の届出は不要です。

[追加の施設基準]を満たせば、+2点の上乗せ加算が算定可能です。

なお、+2点の上乗せ加算は、paletteの環境設定を行っていただくことにより、+2点の上乗せされた点数が入力されるようになります。

1)[追加の施設基準]については、以下をご参照ください。

  ・外来後発医薬品使用体制加算の[追加の施設基準]は こちら

  ・一般名処方加算の[追加の施設基準]は こちら

2)paletteの設定方法については、以下をご参照ください。

  ・外来後発医薬品使用体制加算の[環境設定での設定方法について]はこちら

  ・一般名処方加算の[環境設定での設定方法について]はこちら

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.21] 薬品の入力時に 「外来後発医薬品使用体制加算」 の点数を+2点で算定するにはどうすればいいか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.20] 処方箋の入力時に 「一般名処方加算」 の点数を+2点で算定するにはどうすればいいか?

  [FAQ番号R0504-6] 掲載日2023/3/14

外来後発医薬品使用体制加算および、一般名処方加算のどちらも、自動的には+2点の上乗せ点数で入力されません。

[追加の施設基準]を満たしたのち、paletteの環境設定を行っていただくことにより、+2点の上乗せされた点数が入力されるようになります。

1)[追加の施設基準]については、以下をご参照ください。

  ・外来後発医薬品使用体制加算の[追加の施設基準]はこちら

  ・一般名処方加算の[追加の施設基準]はこちら

2)paletteの設定方法については、以下をご参照ください。

  ・外来後発医薬品使用体制加算の[環境設定での設定方法について]はこちら

  ・一般名処方加算の[環境設定での設定方法について]はこちら

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.21] 薬品の入力時に 「外来後発医薬品使用体制加算」 の点数を+2点で算定するにはどうすればいいか?
関連FAQ ⇒ [FAQ.20] 処方箋の入力時に 「一般名処方加算」 の点数を+2点で算定するにはどうすればいいか?
関連FAQ ⇒ 
[FAQ.19] 薬品を入力しても、加算点数が何も算定されない。

  [FAQ番号R0504-5] 掲載日2023/3/14

 
酸素項目の薬価変更作業が必要です。手順は こちら をご確認ください。

  [FAQ番号R0504-2] 掲載日2023/3/14

3月28日(火)公開の「令和5年4月改正」バージョンアップにて、対応いたします。

4月1日診療分より新点数での算定となりますので、必ず3月中にバージョンアップ作業を実行していただきますよう、お願いいたします。

なお、令和4年4月より、金属点数の改定は年4回(4月・7月・10月・1月)実施されることとなりました。

 

関連FAQ ⇒ [FAQ.12] 令和5年4月1日から変更となったパラジウム等の歯科用貴金属の点数を知りたい。

 [FAQ番号R0504-1] 掲載日2023/3/14

バージョンアップについてのFAQ

診療内容の入力画面において、新設の保険処置や点数変更があった保険処置を入力し、[OK]ボタンを押すと
「電子レセプトの出力で問題のある処置がありました。確認作業を行いますか」とのメッセージが出ることがあります。
4月末に予定しているバージョンアップにて、修正致します。
4月末のバージョンアップまでは
[いいえ(N)]をクリックしてメッセージを閉じてください。

診療内容登録画面において、新設の保険処置または点数変更のあった保険処置が斜めの字体になることがあります。
この現象についても4月末予定のバージョンアップにて修正致します。

レセプトプレビューについて
レセプトプレビューにおいて入力している新設の保険処置または点数変更のあった保険処置が反映されない場合があります。
この現象についても4月末予定のバージョンアップで修正致します。

 [FAQ番号V006] 掲載日2023/3/14

「電子レセプト」をご利用のお客様
⇒ 薬価についてはバージョンアップで新薬価に変更されるため、お客様ご自身による修正は不要です。

電子レセプト免除」のお客様
◆ 院外処方(処方箋)のみご利用のお客様 ⇒薬価項目の確認と変更作業は不要です。
◆ 院内処方のお客様 ⇒ 薬価の変更作業が必要となる場合があります。バージョンアップ情報サイトをご覧いただき、「薬価項目」の確認をお願い致します。

 [FAQ番号V0007] 掲載日2023/3/14

ユーザー登録の薬価項目がある場合は、バージョンアップ後に確認画面が表示されます。
電子レセプトをご利用のお客様は、薬価の変更作業は不要です。
電子レセプト免除のお客様は、薬価の変更作業が必要となる場合がありますので、バージョンアップ情報サイトをご覧いただき、「薬価項目」の確認をお願い致します。

 [FAQ番号V0006] 掲載日2023/3/14

バージョンアップ終了時に[Enter]キーではなく、[×]ボタンで画面を閉じる操作を行ったことが原因です。
次回のバージョンアップ終了時に[Enter]キーで画面を閉じる操作をしていただければ、メッセージは消えます。
それまではメッセージが残りますが差し支えありませんので、そのままpaletteをご利用ください。

   [FAQ番号V0005] 掲載日2023/3/14

緑の画面が選択されていない状態の可能性があります。緑の画面をクリックしてから、再度[Enter]キーを押してください。

 [FAQ番号V0004] 掲載日2023/3/14

黒い画面に表示されているメッセージが動いている場合は、バージョンアップの処理中ですので、そのままお待ちください。
同じメッセージが表示されたまま動かない場合は、MICサービスセンターまたは最寄りの弊社拠点までご連絡ください。

 [FAQ番号V0003] 掲載日2023/3/14

paletteクライアントが起動している可能性があります。
すべてのコンピューターのpaletteを終了し、再度[サーバー管理]画面から[バージョンアップ]ボタンをクリックしてバージョンアップを実行してください。

 [FAQ番号V0002] 掲載日2023/3/14

MWSサーバーとの通信処理中のため、バージョンアップが実行できない可能性があります。
[OK]ボタンをクリックしてメッセージ画面を閉じ、5分ほど経過してから再度バージョンアップを行ってください。
それでも解消されない場合は、MICサービスセンターまたは最寄りの弊社拠点までご連絡ください。

 [FAQ番号V0001] 掲載日2023/3/14