医療情報・システム基盤整備体制充実加算に期間限定の特例措置が設けられました
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に期間限定の特例措置が設けられました。
医療DX推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、医療情報・システム基盤整備体制充実加算 に対する特例措置が設けられました。
令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。
① 初診料に対する加算点数変更・再診料に対する加算点数新設
マイナ保険証利用 | 現行 | ⇒ | 特例措置(令和5年12月31日まで) | |
初診 | なし | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 4点 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 6点 | |
あり | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点 | ||
再診 | なし | - | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 2点 | |
あり | - | - |
※医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、1・2・3 合わせて月に1回限りの算定です。
② オンライン請求に関する猶予措置
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準の1つ「オンライン請求を行っていること」に対し、猶予が設けられます。
令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の猶予届出をした場合、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、この要件を満たすものとみなされます。
※猶予届の様式はこちら
算定要件 (1) オンライン請求を行っていること。 ⇒ 令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の届出をすればOK (2) オンライン資格確認を行っていること。(医療機関等向けポータルサイトでの運用開始日の登録必須) (3) 次の内容について、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること。 ※上記施設基準に加え、初診時における標準的な問診票として 別紙様式5 に準じた問診票を用意する必要があります。 |
【 注意 】
初診時の標準的な問診票を含め、すべての算定要件を満たした上で医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定できます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、paletteでの設定が必要です。
※paletteでの設定方法はこちら
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