歯科外来・在宅ベースアップ評価料が新設されます。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料が新設されます

 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ) が新設されました。

歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者の基本給等の賃金を引き上げるための診療報酬として「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外ベアⅠ)」と「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(歯外ベアⅡ)」が新設されました。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)を算定するためには、地方厚生局へ施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書の提出が必要です。

また、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)の算定額は、すべて対象職員の賃金の引き上げに充てる必要があります。

医療機関によって「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみが算定可能」となるか、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に上載せして、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も算定可能」となるかは異なります。
厚労省提供の『ベースアップ評価料支援ツール』を使用して、該当区分の確認や、ベースアップ評価料による賃上げ見込み額の試算をおこなう必要があります。

『ベースアップ評価料支援ツール』に、対象職員の給与総額、初診料・再診料・訪問診療料等の算定回数を入力すると、ベースアップ評価料による賃金増率が算出され、賃金増率が1.2%に満たない場合には「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)が算定可能」という判定結果が表示されます。
「ベースアップ評価料による1月当たりの収入合計」や「ベースアップ評価料による1年度当たりの収入合計」も本ツールにて、確認できます。

なお、施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書は、地方厚生局の専用メールアドレスにExcelファイルにて提出するのが原則です。
ベースアップ評価料の届出様式、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書、記載例・専用メールアドレスにつきましても、「令和6年度診療報酬改定における賃上げ」に係る特設ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html)」に掲載されております。

厚労省 令和6年度診療報酬改定における賃上げ」に係る特設ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

 
対象職員
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士歯科技工士歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
※歯科医師、事務作業専任の職員は対象外です
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時
  イ 同一建物居住者以外の場合 41点
  ロ 同一建物居住者の場合 10点
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出をしている医療機関において、対象職員が常勤換算で2人以上勤務し、総収入の8割超を保険診療から得ていることが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準となっています。
1~8区分に分かれています。厚労省のベースアップ評価料支援ツールにて、医療機関がいずれの区分に該当するかをご確認ください。

区分 12345678
イ 初診時または歯科訪問診療8点16点24点32点40点48点56点64点
ロ 再診時1点2点3点4点5点6点7点8点

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

ベースアップ評価料計算支援ツール(歯科)はこちら(厚労省サイトにジャンプします)

 ベースアップ評価料計算支援ツールはExcelで提供されています。
 支援ツールの使い方や計算結果等につきましては、弊社ではお答えできかねます。
 歯科医師会や保険医協会、地方厚生局等へお問合せください。

算定要件
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料( Ⅰ )(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時
  イ 同一建物居住者以外の場合 41点
  ロ 同一建物居住者の場合 10点

注1 1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。

注2 2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。

注33のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。イ患者の求めに応じた歯科訪問診療ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

注43のロについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
  イ患者の求めに応じた歯科訪問診療
  ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

(1)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、歯科訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できるものである。

(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、A000に掲げる初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(3)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、A002に掲げる再診料、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(4)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(5)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2歯科訪問診療2」、「3歯科訪問診療3」、「4歯科訪問診療4」若しくは「5歯科訪問診療5」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

算定要件
P101 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき) 

1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
  ロ 再診時等

2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
  ロ 再診時等 2点

3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
  ロ 再診時等 3点

4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
  ロ 再診時等 4点

5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
  ロ 再診時等 5点

6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
  ロ 再診時等 6点

7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
  ロ 再診時等 7点

8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
  ロ 再診時等8点

注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改 善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関において、入院中 の患者以外の患者に対して診療を行った場合に 、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

注2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算 定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

注3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する 患者に対して診療を行った場合に算定する。

(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。

(2) 「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

(3) 「ロ」の「再診時等」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。 

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歯科外来・在宅ベースアップ評価料が新設されました

 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ) が新設されました。

歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者の基本給等の賃金を引き上げるための診療報酬として「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外ベアⅠ)」と「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(歯外ベアⅡ)」が新設されました。(Ⅰ)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)を算定するためには、地方厚生局へ施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書の提出が必要です。

また、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)および(Ⅱ)の算定額は、すべて対象職員の賃金の引き上げに充てる必要があります。

医療機関によって「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみが算定可能」となるか、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に上載せして、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も算定可能」となるかは異なります。
厚労省提供の『ベースアップ評価料支援ツール』を使用して、該当区分の確認や、ベースアップ評価料による賃上げ見込み額の試算をおこなう必要があります。

『ベースアップ評価料支援ツール』に、対象職員の給与総額、初診料・再診料・訪問診療料等の算定回数を入力すると、ベースアップ評価料による賃金増率が算出され、賃金増率が1.2%に満たない場合には「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)が算定可能」という判定結果が表示されます。
「ベースアップ評価料による1月当たりの収入合計」や「ベースアップ評価料による1年度当たりの収入合計」も本ツールにて、確認できます。

なお、施設基準の届出、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書は、地方厚生局の専用メールアドレスにExcelファイルにて提出するのが原則となっております。

令和6年度診療報酬改定における賃上げ」に係る特設ページ」に施設基準の届出様式、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書、記載例、地方厚生局専用メールアドレスが掲載されております。

届出様式、賃金改善計画書、賃金改善実績報告書、記載例、地方厚生局専用メールアドレスhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省にジャンプします)
ベースアップ評価料計算支援ツール(歯科)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html (厚労省にジャンプします)

支援ツールの使い方や計算結果等のご質問につきましては、弊社ではお答えできかねますので、歯科医師会や保険医協会、地方厚生局等へお問合せください。

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対象職員
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士歯科技工士歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
※歯科医師、事務作業専任の職員は対象外です
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時
  イ 同一建物居住者以外の場合 41点
  ロ 同一建物居住者の場合 10点
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出をしている医療機関において、対象職員が常勤換算で2人以上勤務し、総収入の8割超を保険診療から得ていることが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準となっています。
1~8区分に分かれています。厚労省のベースアップ評価料支援ツールにて、医療機関がいずれの区分に該当するかをご確認ください。

区分 12345678
イ 初診時または歯科訪問診療8点16点24点32点40点48点56点64点
ロ 再診時1点2点3点4点5点6点7点8点

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

算定要件
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料( Ⅰ )(1日につき)
1 初診時 10点
2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時
  イ 同一建物居住者以外の場合 41点
  ロ 同一建物居住者の場合 10点

注1 1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。

注2 2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。

注33のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。イ患者の求めに応じた歯科訪問診療ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

注43のロについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
  イ患者の求めに応じた歯科訪問診療
  ロ歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

(1)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、歯科訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できるものである。

(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、A000に掲げる初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(3)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、A002に掲げる再診料、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(4)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(5)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2歯科訪問診療2」、「3歯科訪問診療3」、「4歯科訪問診療4」若しくは「5歯科訪問診療5」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

算定要件
P101 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき) 

1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
  ロ 再診時等

2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
  ロ 再診時等 2点

3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
  ロ 再診時等 3点

4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
  ロ 再診時等 4点

5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
  ロ 再診時等 5点

6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
  ロ 再診時等 6点

7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
  ロ 再診時等 7点

8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
  イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
  ロ 再診時等8点

注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改 善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関において、入院中 の患者以外の患者に対して診療を行った場合に 、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

注2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算 定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

注3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する 患者に対して診療を行った場合に算定する。

(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。

(2) 「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

(3) 「ロ」の「再診時等」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。