口腔内装置に変更があります

口腔内装置の対象が追加されます

口腔内装置の対象が追加されます。

「口腔内装置2」の対象に、「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置 」が追加されました。
「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置 」と「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」は併算定できません。

「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」の対象患者
以下のいずれにも該当していること。
・18 歳未満の患者であること。
・外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者であること。

算定要件
I017 口腔内装置(1装置につき)
1 口腔内装置1 1,500点
2 口腔内装置2 800点
3 口腔内装置3 650点 

注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合

(1) 「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
  イ 顎関節治療用装置
  ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
  ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
  ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
  ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
  ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
  ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
  チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
  リ 放射線治療に用いる口腔内装置
  ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置 

(5) 特に規定する場合を除き、印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「3 口腔内装置等(1装置につき)」、装着を行う場合はM005に掲げる装着の「3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)」により算定する。また、「2 口腔内装置2」及び「3 口腔内装置3」を製作するに当たり、咬合採得は所定点数に含まれ算定できない。

(13) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」とは、18 歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。当該装置を製作した場合は、(2)から(4)までにかかわらず、「2 口腔内装置2」により算定する。ただし、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものを製作し「2 口腔内装置2」を算定した場合に、「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」について、「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」は算定できない。

(16) 口腔内装置を算定する場合は、(1)のイからヌまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(17) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を製作し、口腔内装置を算定する場合は、当該外傷歯の受傷日を診療録に記載すること。なお、他の保険医療機関で受傷後の処置及び暫間固定が行われた場合は、患者又はその家族等から聞きとった受傷時の状況等を診療録に記載すること。

(18) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定出来ない。

(19) (1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものと運動時の外傷歯の保護を目的とするものについて別の装置を必要とする場合には、それぞれ「口腔内装置2」を算定して差し支えない。

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口腔内装置の調整・修理の区分が整理されます。

口腔内装置の調整の区分が整理されます。

口腔内装置調整の区分が整理され、対象装置に一部追加があります。

区分名称改正前改正後
口腔内装置
調整

イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合 (120点)

【対象装置】
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置
(装着時又は装着日から起算して1月以内に1回に限る)

イ 口腔内装置調整1 (120点)

【対象装置】
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置
(装着時又は装着日から起算して1月以内に1回に限る)

ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合 (120点)

【対象装置】
歯ぎしりに対する口腔内装置
「口腔内装置1」又は「口腔内装置2」により製作した場合に限る。

ロ 口腔内装置調整2 (120点)(月1回)

【対象装置】
・歯ぎしりに対する口腔内装置
・口腔粘膜等の保護のための口腔内装置
・外傷歯の保護のための口腔内装置
上記すべて「口腔内装置1」又は「口腔内装置2」により製作した場合に限る。

ハ イ及びロ以外の場合 (220点)

【対象装置】
・顎関節治療用装置
・術後即時顎補綴装置

ハ 口腔内装置調整3 (220点)(月1回)

【対象装置】
・顎関節治療用装置
・術後即時顎補綴装置

 

口腔内装置修理の対象装置が追加されます。

口腔内装置修理の対象装置に追加があります。

区分名称改正前改正後
口腔内装置
修理

口腔内装置修理  234点

【対象装置】
・顎関節治療用装置
・歯ぎしりの口腔内装置(「口腔内装置1」に限る)
・睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置
・術後即時顎補綴装置
・舌接触補助床

口腔内装置修理  234点  ※従前と同じ

【対象装置】
・顎関節治療用装置
・歯ぎしりの口腔内装置(「口腔内装置1」に限る)
・口腔粘膜等の保護のための口腔内装置(「口腔内装置1」又は「口腔内装置2」により製作した場合に限る)
・外傷歯の保護のための口腔内装置
・睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置
・術後即時顎補綴装置
・舌接触補助床

 

算定要件

I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
  1 口腔内装置調整
    イ 口腔内装置調整1 120点
    ロ 口腔内装置調整2 120点
    ハ 口腔内装置調整3 220点
  2 口腔内装置修理 234点

注1 1のイについては、新たに製作した区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。

注2 1のロについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置の調整を行った場合に算定する。

注3 1のハについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。

注4 同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。

注5 2については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。

(1) I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整(装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ 口腔内装置調整1」により算定する。

(2) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のロ 口腔内装置調整2」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

(3) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

(4) I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

(5) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)及び外傷歯の保護のための口腔内装置(「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)、I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置並びにI017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。また、装着と同月に行った修理に係る費用は算定できない。

(6) I017-1-3に掲げる舌接触補助床の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1は別に算定できない。

(7) 「1 口腔内装置調整」及び「2 口腔内装置修理」において調整又は修理を行った場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。

(8) I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)について、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。 

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