加圧根管充填処置の加算であるNi-Tiロータリーファイル加算の算定要件に変更があります

Ni-Tiロータリーファイル加算の算定要件に変更があります

加圧根管充填処置の加算であるNi-Tiロータリーファイル加算の算定要件に変更があります

Ni-Tiロータリーファイル加算(ニッケル・チタン・ロータリーファイル加算)の算定要件から「手術用顕微鏡加算の算定」が外れました。
下記表の改正後の要件を満たした場合に、Ni-Tiロータリーファイル加算(150点)が算定できるようになります。

 改正前改正後
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)

以下のいずれも実施している場合にNi-Tiロータリーファイル加算が算定できる。
・3根管以上の加圧根管充填処置であること。
・歯科用3次元エックス線断層撮影していること。
手術用顕微鏡加算を算定した場合であること(施設基準の届出が必要)
・Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療をを行っていること。

以下のいずれも実施している場合にNi-Tiロータリーファイル加算が算定できる。
・3根管以上の加圧根管充填処置であること。
・歯科用3次元エックス線断層撮影をしていること。
・Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行っていること。

算定要件
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 139点
2 2根管 168点
3 3根管以上 213点

注1区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。

注2特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

注33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。

注43については、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

(2) 加圧根管充填処置とは、根管拡大及び根管形成が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイント等を主体として根管充填材を加圧しながら緊密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で緊密な根管充填が行われていることを確認する。

(3) 加圧根管充填処置を行った場合は、歯科エックス線撮影を行い、緊密な根管充填が行われていることを確認するが、妊娠中で同意が得られない場合においてはこの限りでない。ただし、この場合においては、その理由を診療録に記載すること。

(4) 樋状根の場合の加圧根管充填処置については、「3 3根管以上」として算定する。

(6) 「注3」の手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支 )局長に届け出た保険医療機関において、複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対する歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。

(7) 「注4」に規定するNi-Tiロータリーファイル加算は、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、Ni-Tiロータリーファイルを装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。

(8) M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」により当該管理料を算定する旨を地方厚生(支 )局長に届け出ていない保険医療機関は、本処置は算定できない。

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