令和6年6月改正│小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準 および 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準

令和6年6月改正│小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

第 13 の2の2 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
1 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
基本診療料施設基準通知別添1の第4の3に掲げる歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の 注 12 に規定する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準の届出を行っていればよく、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する情報通信機器を用いた歯科診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

令和6年6月改正│歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準

第5の2 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準
1 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア及びイを満たすこと。
ア 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
イ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
(2) 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する情報通信機器を用いた歯科診療に係る施設基準に係る届出は、別添7様式4のを用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における情報通信機器を用いた歯科診療実施状況及び歯科診療の件数について、別添7の様式4の4により届け出ること。