令和6年6月改正│口腔細菌定量検査の施設基準

令和6年6月改正│口腔細菌定量検査の施設基準

第29の4の3 口腔細菌定量検査
1 口腔細菌定量検査に関する施設基準

次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に口腔内細菌定量分析装置を備えていること。

2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2様式38の5を用いること。