【施設基準】歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

令和6年6月改正|歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

第 57 の5の2 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算
1 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算に関する施設基準
保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。
2 届出に関する事項
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出は、別添2様式 50 の2の2を用いること。