令和6年6月改正|医療DX推進体制整備加算の施設基準(R06/10/01~)
第1の9 医療DX推進体制整備加算 |
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準 |
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。 |
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10 月28 日付け薬生発1028 第1号医政発1028 第1号保発1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。 |
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 |
(6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては15%以上であること。 |
(7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。 |
(8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 |
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。 |
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準 |
(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。 |
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては10%以上であること。 |
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。 |
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準 |
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこと。 |
(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては5%以上であること。 |
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。 |
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
2 届出に関する事項 |
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。 |
(2) 1の(4)については、令和7年3月31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。 |
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)から(8)まで及び(11)、2の(1)のうち1の(11)に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。 |
(4) 令和7年9月30 日までの間に限り、1の(9)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
(5) 1の(10)については、令和7年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年10 月1日から令和7年1月31日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。 |
(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
令和6年6月改正|医療DX推進体制整備加算の施設基準
第1の9 医療DX推進体制整備加算 |
1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準 |
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。 |
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10 月28 日付け薬生発1028 第1号医政発1028 第1号保発1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。 |
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 |
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。 |
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 |
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
2 届出に関する事項 |
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。 |
(2) 1の(4)については、令和7年3月31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。 |
(3) 1の(6)については、令和6年10 月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。 |
(4) 令和7年9月30 日までの間に限り、1の(7)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
(5) 1の(8)については、令和7年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |