令和6年6月改正|医療情報取得加算の施設基準
第1の8 医療情報取得加算 |
1 医療情報取得加算に関する施設基準 |
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。 |
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
2 届出に関する事項 |
(1) 医療情報取得加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 |
(2) 1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |