【施設基準】情報通信機器を用いた診療

令和6年6月改正|情報通信機器を用いた診療

第5の2 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準
1 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア及びイを満たすこと。
ア 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
イ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
(2) 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する情報通信機器を用いた歯科診療に係る施設基準に係る届出は、別添7様式4の3を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における情報通信機器を用いた歯科診療実施状況及び歯科診療の件数について、別添7の様式4の4により届け出ること。