令和6年6月改正│初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症
初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症 |
・狂犬病 ・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) ・エムポックス ・重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) ・腎症候性出血熱 ・ニパウイルス感染症 ・ハンタウイルス肺症候群 ・ヘンドラウイルス感染症 ・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) ・後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。) ・麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ・RSウイルス感染症 ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 ・感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。) ・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。) ・新型コロナウイルス感染症 ・侵襲性髄膜炎菌感染症 ・水痘 ・先天性風しん症候群 ・バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症 ・百日咳 ・風しん ・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 ・無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。) ・薬剤耐性アシネトバクター感染症 ・薬剤耐性緑膿菌感染症 ・流行性耳下腺炎 ・感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(※) |
※感染症法第6条第3項に規定する二類感染症 |