令和6年6月改正│初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症

令和6年6月改正│初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症

初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症
・狂犬病
・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
・エムポックス
・重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
・腎症候性出血熱
・ニパウイルス感染症
・ハンタウイルス肺症候群
・ヘンドラウイルス感染症
・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
・後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
・麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
・RSウイルス感染症
・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
・感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
・新型コロナウイルス感染症
・侵襲性髄膜炎菌感染症
・水痘
・先天性風しん症候群
・バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
・バンコマイシン耐性腸球菌感染症
・百日咳
・風しん
・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
・無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
・薬剤耐性アシネトバクター感染症
・薬剤耐性緑膿菌感染症
・流行性耳下腺炎
・感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(※)

※感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
・急性灰白髄炎
・結核
・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症を除く。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。)