令和6年6月改正│在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用す る場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅 患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーショ ン指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算

令和6年6月改正│在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算

第 15 の4 在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算

1 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項 
(1) 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準に関する届出は、別添2様式 19 の3を用いること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、(5)の要件を満たすものとみなすこと。