平成30年度診療報酬改定にて経過措置となった「か強診」「歯援診」の施設基準の届出につきましては、
令和2年3月末をもって経過措置が終了します。
これらの施設基準の届出をされている医院様で、平成30年4月以降に下記の研修を受講されていない場合は、
該当する研修を受講の上、お早めに届出の手続きを行っていただくことをおすすめします。
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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 <か強診>
→ 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修
在宅療養支援歯科診療所2 <歯援診2>
→ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む)に係る研修
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令和2年3月末までに再届出をされなかった場合、4月以降は「か強診」「歯援診」に関わる点数が算定
できなくなりますので、ご注意ください。
なお、以下の医院様につきましては、お手続きの必要はありません。
・ 平成30年4月以降に指定の研修を受講し、再届出済みの医院様
・ 「か強診」「歯援診」の届出をされていない医院様
届出様式および、添付書類作成のための算定回数集計手順につきましては、下記をご参照ください。