居宅療養管理指導の単位数が変更になります

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居宅療養管理指導の単位数が変更になります

居宅療養管理指導の単位数が変更になります

居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合)および居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)の単位数が変更になります。
また、「居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)」の要件が「通院又は通所が困難なもの」から「通院が困難なもの」へと緩和されました。

  改正前改定後
居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合)
単一建物居住者が1人516単位517単位
単一建物居住者が2~9人486単位487単位
単一建物居住者が10人以上440単位441単位

  改正前改定後
居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)
単一建物居住者が1人361単位362単位
単一建物居住者が2~9人325単位326単位
単一建物居住者が10人以上294単位295単位

算定要件

5 居宅療養管理指導費 
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 441単位

⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員(指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画(以下6において「ケアプラン」という。)を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下6において「ケアマネジャー」という。)に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療方針に関して利用者の意思決定支援を行った場合は、関連する情報について、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費Ⅱを算定する。

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、別紙様式1(医師)又は2(歯科医師)等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。なお、⒠においては別紙様式1(医師)等により情報提供する場合に限る。なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式1又は2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
また、別紙様式1又は2等により情報提供を行った場合については、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。
(情報提供すべき事項)
⒜~⒟ (略)
⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等

算定要件

5 居宅療養管理指導費 
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位

注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に業所(指定居宅サービス基準第掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事85条第1項第1号に規定す指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職る指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注等が、同一月にに従い、1月に4回指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。

フッ化物歯面塗布処置の点数と対象患者が変更になりました

フッ化物歯面塗布処置(F局)の点数と対象患者が変更になりました。

 改正前改正後
1 う蝕多発傾向者の場合点数:110点
歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾向者に算定する。
点数:110点(点数変更なし)
歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に算定する。
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合点数:110点
歯科訪問診療料を算定し初期の根面う蝕罹患している在宅等で療養を行う患者又は歯科疾患管理料(エナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く)を算定し、初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者に算定する。

点数:80点
根面う蝕管理料
を算定した患者に対して算定する。

※根面う蝕管理料(新設)の対象は、初期の根面う蝕に罹患している歯管または特疾管を算定した65歳以上の患者、または初期の根面う蝕に罹患している歯科訪問診療料を算定した患者です。
根面う蝕管理料の解説はこちら

3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合

点数:130点
歯科疾患管理料(エナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く)を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に算定する。
※当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影が必要です。

点数:100点
エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定する。
注)2回目以降のF局は、エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算48点を算定している患者は算定できない。

※エナメル質初期う蝕管理料(新設)は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯管または特疾管を算定した患者です。
※当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影が必要です(点数は算定不可)
エナメル質初期う蝕管理料の解説はこちら

※ 算定間隔は改正前と変更なく、3月に1回です。

●算定間隔は改正前から変更ありません。月1回算定し、次回は2月あけた月以降に算定します。

算定要件
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点

注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

注2 2については、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

注3 3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

(1) 1に規定するう蝕多発傾向者とは、B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(10)に掲げる判定基準を満たすものをいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者に対して算定する。なお、歯科疾患管理料の(11)についても準用する。

(2) 「2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-12に掲げる根面う蝕管理料を算定している患者に対して、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。

(3) 「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料を算定している患者に対して、当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行い、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、2回目以降に「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合において、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、口腔内カラー写真撮影に代えて差し支えない。この場合において、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載又は添付する。

(4) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
ニ フッ化物歯面塗布処置は、1口腔単位での継続的な処置を評価したものであり、エナメル質初期う蝕及び初期の根面う蝕を有する患者については、いずれかの主たる疾患に対してのみ算定できる。

(5) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

 

●う蝕多発傾向者の判定基準
改正前と変更はありません。

年齢歯冠修復終了歯
乳歯永久歯
0~4歳1歯以上
5~7歳2歯以上  または  1歯以上
8~11歳2歯以上  または  2歯以上
12~15歳 —2歯以上

算定要件
B000-4 歯科疾患管理料

(1)~(9) (略)
(10) 「注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
(う蝕多発傾向者の判定基準)

(11) う蝕多発傾向者の判定基準において、(10)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱う。
イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないが、5歳未満の患者の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患者の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う蝕歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
ロ I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。
(12)~(17) (略)