令和6年6月改正│歯科技工士連携加算2の施設基準
第 57の5の3歯科技工士連携加算2
1 歯科技工士連携加算2に関する施設基準 |
(1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。 |
(2) 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。 |
2 届出に関する事項 |
歯科技工士連携加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2の2を用いること。 |