令和6年6月改正|在宅医療DX情報活用加算の施設基準(R7/10/1~)
| 第14の5 在宅医療DX情報活用加算 |
| 1 在宅医療DX情報活用加算1に関する施設基準 |
| (1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
| (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
| (3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。 |
| (4)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 |
| (5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 |
| (6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 |
| (7)(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
| 2 在宅医療DX情報活用加算2に関する施設基準 |
| (1)1の(1)から(3)まで及び(5)から(7)まで((6)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。 |
| 3 届出に関する事項 |
| (1)在宅医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。 |
| (2)1の(5)については令和8年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
| (3)令和8年5月31日までの間に限り、1の(6)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
令和6年6月改正|在宅医療DX情報活用加算の施設基準(R7/4/1~)
| 第14の5 在宅医療DX情報活用加算 |
| 1 在宅医療DX情報活用加算1に関する施設基準 |
| (1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
| (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
| (3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。 |
| (4)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 |
| (5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 |
| (6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 |
| (7)(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
| 2 在宅医療DX情報活用加算2に関する施設基準 |
| (1)1の(1)から(3)まで及び(5)から(7)まで((6)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。 |
| 3 届出に関する事項 |
| (1)在宅医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。 |
| (2)1の(5)については令和7年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
| (3)令和7年9月30日までの間に限り、1の(6)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
| (4) 1の(7)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
令和6年6月改正|在宅医療DX情報活用加算 の施設基準
| 第 14 の5 在宅医療DX情報活用加算 |
| 1 在宅医療DX情報活用加算に関する施設基準 |
| (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 |
| (2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 |
| (3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。 |
| (4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。 |
| (5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 |
| (6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。 |
| (7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 |
| 2 届出に関する事項 |
| (1) 在宅DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。 |
| (2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。 |
| (3) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(6)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
| (4) 1の(7)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |