【FAQ】「か強診」の届出済みの場合は「口腔管理体制強化加算」の届出は不要か。

よくあるご質問

Q

「か強診」の届出済みの場合は「口腔管理体制強化加算」の届出は不要か。

A

令和6年3月31日時点で「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準に係る届出をおこなっている場合は、令和7年5月31日まで経過措置となり、令和6年6月時点での「口腔管理体制強化加算(口管強)」届出は不要です。
(経過措置期間中に、新たな施設基準を満たす必要があります)
 
なお、令和7年6月以降も算定をおこなう場合は再届出が必要となります。

 FAQ.01