よくあるご質問
Q
外来環の届出済みの場合は歯科外来診療医療安全対策加算・歯科外来診療感染対策加算の届出は不要か。
A
歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)、歯科外来診療感染対策加算(外感染)については、令和6年3月31日時点で以下の施設基準に係る届出をおこなっている場合は、令和7年5月31日まで経過措置となり、令和6年6月時点で該当の届出は不要です。
<外来環 1 届出済み>
・歯科外来診療医療安全対策加算 1
・歯科外来診療感染対策加算 1
<外来環 2 届出済み>
・歯科外来診療医療安全対策加算 2
・歯科外来診療感染対策加算 3
尚、令和7年6月以降も算定をおこなう場合は再届出が必要となります。
FAQ.02