令和6年6月改正|有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準
第 29 の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査 |
1 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準 |
(1) 有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準 次のいずれにも該当すること。 ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。 |
(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準 次のいずれにも該当すること。 ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。 |
(3) 有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準 次のいずれにも該当すること。 ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。 |
(4) 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査の施設基準 次のいずれにも該当すること。 ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。 |
2 届出に関する事項 |
有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2(有床義歯咀嚼機能検査1のイ/有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査/有床義歯咀嚼機能検査2のイ/有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査)の様式 38の1の2を用いること。 |