小児口腔機能管理料/口腔機能管理料に加算が新設されます。

小児口腔機能管理料に変更があります

小児口腔機能管理料の点数が変更され、口腔管理体制強化加算(+50点)が新設されます。

小児口腔機能管理料の点数が100点から60点に変更され、口腔管理体制強化加算(+50点)が新設されます。[対象疾患:口腔機能発達不全症]

口腔管理体制強化加算の
施設基準 なし の場合
小児口腔機能管理料 60点 
口腔管理体制強化加算の
施設基準 あり の場合
小児口腔機能管理料 60点 + 口腔管理体制強化加算(+50点) = 110点

※ 口腔管理体制強化加算の施設基準とは:小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準(旧名称:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

算定要件
B000-4-2 小児口腔機能管理料 60点

注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる 歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、 口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、 口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。) に対して、小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。

(1) 小児口腔機能管理料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。 

(4) 「注3」に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。

(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。 

小児口腔機能管理料を情報通信機器でおこなった場合の点数が新設されます。

情報通信機器を用いてビデオ通話等により医学管理を行った場合の小児口腔機能管理料は、所定点数の60点ではなく、53点で算定します。

※ 施設基準の届出が必要です。

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

口腔機能管理料に変更があります

口腔機能管理料の点数が変更され、口腔管理体制強化加算(+50点)が新設されます。

口腔機能管理料の点数が100点から60点に変更され、口腔管理体制強化加算(+50点)が新設されます。[対象疾患:口腔機能低下症]

口腔管理体制強化加算の
施設基準 なし の場合
口腔機能管理料 60点 
口腔管理体制強化加算の
施設基準 あり の場合
口腔機能管理料 60点 + 口腔管理体制強化加算(+50点) = 110点

※ 口腔管理体制強化加算の施設基準とは:小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準(旧名称:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

算定要件
B000-4-3 口腔機能管理料 60点

注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50 点を所定点数に加算する。

注4 口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料 ( Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )、区分番号B00 0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、 区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。

(3) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注3」に規定する加算を算定する。(4) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。 

口腔機能管理料を情報通信機器でおこなった場合の点数が新設されます。

情報通信機器を用いてビデオ通話等により医学管理を行った場合の口腔機能管理料は、所定点数の60点ではなく、53点で算定します。

※ 施設基準の届出が必要です。

※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。