令和4年10月カテゴリー
制度関連│基本診療料│医学管理│在宅医療│検査│画像診断│投薬・注射│リハビリテーション│処置│手術│麻酔│歯冠修復及び欠損補綴│
歯科矯正│その他│
令和4年10月索引
A~Z | — | ||
あ行 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算(オンライン資格確認) | は行 | — |
か行 | 後期高齢者2割│金パラ価格改定 | ま行 | — |
さ行 | 診療情報閲覧(オンライン資格確認) | や行 | — |
た行 | — | ら行 | — |
な行 | — | わ行 | — |
【制度関連】
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しがあります
後期高齢者医療における窓口負担割合が見直しされました。
令和4年10月1日より、75歳以上で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担が 2割 となり、後期高齢者の自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分になります。
課税区分 | 所得区分 | 自己負担割合 | 上限額 | 高額適用区分 | 特記事項 |
課税 | 現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 252,600円+ (総医療費-842,000円) ×1% | 現役並みⅢ | 26 区ア |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1% | 現役並みⅡ | 27 区イ | ||
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1% | 現役並みⅠ | 28 区ウ | ||
一般 | 2割 | 18000円 | 一般 | 41 区カ | |
一般 | 1割 | 18000円 | 一般 | 42 区キ | |
非課税 | 低所得者Ⅰ | 1割 | 8000円 | 区分Ⅰ | 30 区オ |
低所得者Ⅱ | 区分Ⅱ |
※paletteの登録方法はこちら
❚ 配慮措置について 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、窓口負担が2割になる患者に対しては、急激な自己負担額の増加を抑えるための「配慮措置」が適用されます。 配慮措置の対象となるのは、1ヶ月の診療点数が 3000点 を超えるケースです。
※厚労省「医療機関等職員向けリーフレット(令和4年9月版)」より |
関連FAQ ⇒ [FAQ06] 2割負担の後期高齢者の会計で請求額が1円単位で表示された
関連FAQ ⇒ [FAQ05] 2割負担の後期高齢者のレセプト特記事項欄はどのようになるか
【基本診療料】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設されます
医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設されました。
初診時のオンライン資格確認による情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価として、医療情報・システム基盤整備体制充実加算 が新設されました。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、
「① 施設基準を満たすこと(ポータルサイトでの運用開始日入力が必須)」 ⇒ 運用開始日の入力・入力方法はこちらをご覧ください。
「② 初診時の問診票に「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」等の、問診項目を掲載すること」が必要です。
これらの条件を満たしている場合に、初診料に対して+4点 または +2点 の加算点数が算定できます。
なお、令和4年9月をもって 電子的保健医療情報活用加算 は廃止となりました。
保険証 |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(略称:医シA) +4点 ※初診時のみ ・マイナ保険証を利用しない場合 ※ 保険証による資格確認をおこなった場合も、こちらの加算を算定します。 |
|
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(略称:医シB) +2点 ※初診時のみ ・マイナ保険証を利用した場合 ※ マイナ保険証を利用しても、患者が診療情報取得に同意しなかった場合は、こちらの加算ではなく4点の加算となります。 |
初診時の問診票に「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」等の、問診項目の追記が必要です
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するには、初診時における標準的な問診票として、別紙様式5 を参考にした問診票等を用いる必要があります。
別紙様式5では、「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」「この1年間で健診(特定健診及び高齢者健診に限る)を受診したか」等の問診項目が指定されています。
また、問診項目とは別に、以下の内容を問診票等に記載することも示されています。
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◎ マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関
(医療情報・システム基盤整備体制充実 加算の算定医療機関)であること
◎ マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと
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既存の問診票を改修せず、そのままご使用になる場合は、不足している問診項目を補うための別紙をあわせてご使用いただく必要があります。
問診票別紙および同意書のサンプルをご用意いたしましたので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
※palette『問診票発行』サービスをご利用の医院様で、問診項目を追加される場合の手順はこちら
※palette『問診票発行』サービスを新たに申込みされる場合はこちら
【 注意 】
初診時の標準的な問診票を含め、すべての算定要件を満たした上で医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定できます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、バージョンアップ作業後にpaletteでの設定が必要です。
※paletteでの設定方法はこちら
対象患者
・オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した初診の患者
算定要件
A000 初診料
注13 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項*に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。
*健康保険法第3条第13項
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア 「注 13」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。
イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。
施設基準
1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
※院内掲示用ポスターはこちら(厚労省サイト)
2 届出に関する事項
なし
関連FAQ ⇒ [FAQ07] レセプトプレビューを参照したが、新点数が表示されていない。
関連FAQ ⇒ [FAQ04] 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は訪問診療で初診時に算定できるか
関連FAQ ⇒ [FAQ03] 令和4年10月から電子的保健医療情報活用加算が入らなくなった。
関連FAQ ⇒ [FAQ02] 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合の設定・入力方法は?
関連FAQ ⇒ [FAQ01] 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に必要な問診表項目について知りたい
【歯冠修復及び欠損補綴】
【その他】
【オンライン資格確認】オンライン資格確認等システムでの診療情報閲覧が開始されました
【オンライン資格確認】オンライン資格確認等システムでの診療情報が閲覧可能となりました。
令和4年9月11日より、オンライン資格確認等システムにおいて、これまでの「薬剤情報」「特定健診等情報」に加えて「診療情報」が閲覧可能となりました。
患者の同意のもと、受診歴や診療行為名などの診療情報が閲覧できるようになります。
医療機関が請求した電子レセプトから抽出された、以下の診療情報が閲覧対象となります。
・手術(移植・輸血含む)(※令和5年5月目途)
・入院料等のうち短期滞在手術等基本料(※令和5年5月目途)
・放射線治療
・画像診断
・病理診断
・医学管理等
・在宅医療のうち在宅療養指導管理料
・処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流
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設定方法はこちらからご確認ください。
※「診療情報」の閲覧および「オンライン資格確認等システム」での設定方法については、以下へお問い合わせください。
◆お問い合わせ先:オンライン資格確認等コールセンター(医療機関向けポータルサイト内) |
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